租税公課とは?会計上と税務上の処理の違いに要注意

租税公課とは?会計上と税務上の処理の違いに要注意

当サイトをご覧になる皆さんでしたら、租税公課という勘定科目の存在はご存知かと思います。

しかしながら、正しい会計処理ができているか、正しい税務処理ができているかと言えば、しばしば不正確な処理がなされがちで、場合によっては、本来的には得られるはずの税務メリットをみすみす逃している場合も少なくないようです。

ご存知の通り、税務上の利益、すなわち課税金額を圧縮することは節税につながります。

今回は、正しい会計処理と正しい税務処理が行えるよう、租税公課に関する基本的な理解を深めていきましょう。

消費税の損金算入時期については下記記事で解説しています。併せてご覧ください。
経理プラス:租税公課とは何?販管費科目との関係や経費計上について解説

租税公課とは何か

租税公課とは、その名の通り、「租税」と「公課」を合わせた勘定科目で、損益計算書上の「販売費及び一般管理費」(販売管理費)の部に計上されます。また、租税公課は公租公課と呼ばれることもあります。

「租税」は国税と地方税などの税金を指し、「公課」は国・地方公共団体・その他団体などから課せられる会費・組合費・賦課金や交通反則金などの罰金といった金銭負担を指します。

この「租税公課」を取り扱う場合、会計上と税務上の観点から、注意が必要なポイントが2点あります。

1点目は会計上のポイントで、法人税、住民税及び事業税(均等割部分)は、「法人税、住民税及び事業税」という科目になり、租税公課の科目ではありません。

また、計上時期について、発生主義の考え方に基づき、当該決算期中に確定した部分のみを計上しなければならない点にも注意が必要です。

2点目は「会計上の費用になるが税務上は損金に算入できない租税公課が一部ある」点です。これは、会計上と税務上の処理の違いに由来するものです。

具体的には、租税公課は会計上の費用科目ですが、法人税法上では各事業年度の所得の金額の計算上、損金にされないものを規定しています。

次はこの2点目の注意点である会計上と税務上の処理の違いについて、もう少し詳しく見ていきましょう。

会計上と税務上の処理の違い

会計上と税務上の租税公課の扱いが違うため、会計上の当期利益と税務上の所得金額に乖離が生じることがあります。

会計上は費用として認識する租税公課の中の一部は、税務上は損金(費用)として認識されないということがお分かりいただけたでしょうか。

会計上と税務上での費用認識が異なるということは、会計上の当期利益と税務上の所得金額の乖離が生じることになります。当然のことながら、租税公課は適切に税効果会計の処理を行う必要があります。

国税庁はHP上で、租税公課のうち損金算入が可能なものと、その損金算入の時期を細かく規定しています。
参考:国税庁 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期

続いて具体的にどのような費目が損金算入できて、また損金算入できないのかを見ていきましょう。

租税公課として損金算入できないもの

それでは、具体的に損金算入ができない費目にはどのようなものがあるのでしょうか。
国税庁が例示するそれぞれの費目をご紹介しつつ、損金算入できない背景を解説します。

参考:e-gov法人税法 法法38.39.39の2.40.41

  1. 法人税、地方法人税、都道府県民税及び市町村民税の本税
  2. 各種加算税及び各種加算金、延滞税及び延滞金(地方税の納期限の延長に係る延滞金は除きます。)並びに過怠税
  3. 罰金及び科料(外国又は外国の地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含みます。)並びに過料
  4. 法人税額から控除する所得税、復興特別所得税及び外国法人税

※個人事業主の場合、個人に係る税金、たとえば、個人の固定資産税や相続税は、当然のことながら租税公課に含めることはできません。

租税公課として損金算入できるもの

ここまで、損金算入ができない租税公課を見てきました。次に、損金算入ができる租税公課の費目を見ていきましょう。

前項でご紹介した損金算入できないもの以外であれば、基本的には損金算入が可能です。具体的には、以下のような租税公課です。

<租税>

  • 印紙税
  • 登録免許税
  • 固定資産税
  • 都市計画税
  • 事業税・事業所税
  • 不動産取得税
  • 自動車税・軽自動車税
  • 地価税
  • 各種間接税
  • 申告期限の延長に伴う利子税及び延滞税 など

<公課>

  • 印鑑証明書の発行手数料
  • 住民票の発行手数料
  • その他公共サービスの手数料
  • 地方公共団体などへの会費や組合費、交付金 など

ただし、上記項目に当てはまる場合でも、事業に由来しない費目は損金算入が認められない場合がありますので注意が必要です。たとえば、自宅の固定資産税は損金算入できません。

また、個人事業主として自宅を事務所にしている場合には、自宅で利用分と事業利用分を適切に按分して申告する必要があることを覚えておきましょう。

まとめ

今回は租税公課の基本的理解を整理してきました。

会計上と税務上の取扱いが異なること、また損金算入が可能な余地が大きいこと、適切に申告することにより税務メリットが得られることがおわかりいただけたかと思います。

一見経費と思われない費用であっても、税務上は損金算入できる場合がありますので、漏れの無いように申告したいものです。もしその取り扱いや処理方法などについて迷った場合には税務署に問い合わせてみることをおすすめします。

※監修にあたっては、ライターさんの調べた情報や文章、考えを尊重し、明らかな用語の誤りや事実誤認、誤字を訂正しました。

この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。

著 者 田中 仁

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大手総合商社にて10年間勤務し、新規事業開発を中心に資金調達、財務・会計等を担当。 東京のほか、アメリカのベンチャーキャピタルやイギリスの金融機関等にて勤務経験もあり。

監 修 さんきゅう倉田

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芸人、ファイナンシャルプランナー。大学卒業後、国税専門官試験を受けて合格し、東京国税局に入局。中小法人、同族法人の税務調査などを行い2年1ヶ月後、同退職。NSC東京校に入学。
著書に『やさしいお金の貯め方 増やし方』(東洋経済新報社)『読めば得する税金の話』(総合法令出版)などがある。