租税公課と法定福利費 税務処理の違いを解説

租税公課と法定福利費 税務処理の違いを解説

費用科目にも様々なものがありますが、その中でも分かりづらいのが「租税公課」と「法定福利費」の2つです。それぞれの科目にどのようなものが含まれるのか、確認をしていきましょう。

租税公課と法定福利費の大まかな分類

細かくはこの後に確認をしていきますが、租税公課は税金が中心に、法定福利費は社会保険料が該当します。まずこれを知った上で、具体的な項目について学んでいきましょう。

租税公課の中心は税金

印紙税、固定資産税、事業税等といった、様々な税金を租税公課として処理します。ただし、企業によっては自動車税を車両費という項目で処理するなど、別の科目を使用している場合もあるので注意が必要です。自社での処理基準について、しっかりと確認しておきましょう。

また、注意が必要なのは消費税です。消費税については税抜経理と税込経理があります。税抜経理を採用している場合、消費税は租税公課ではなく「預り消費税・仮払消費税」といった科目を使って処理します。税込経理方式を採用している場合には、最終的な納税額が租税公課として処理されます。

加えて、一部の税金については租税公課ではなく別の科目を使います。企業の利益に対して課される法人税等については「法人税、住民税及び事業税」という特別な科目が用意されています。これらの税金は利益との対応関係をはっきりと明示するため、別項目が用意されているのです。
また受取利息や受取配当からは、源泉所得税等が天引きされています。この源泉所得税等についても「法人税、住民税及び事業税」で処理をします。

税金以外の項目としては、商工会議所や商工会、商店会等に支払う会費や組合費、賦課金などが該当します。また警察に支払う交通反則金等を租税公課として処理します。

税務上、損金にならない税金もある

租税公課の中で注意が必要なのは、会計上は費用として処理をしても、税務上は損金として処理できないものです。期限後申告や税金の滞納に対して支払う延滞税や加算税、上でも紹介した交通反則金等も同様です。これら損金に参入されない税金は「会計上は費用として処理」をしますが、法人税等の計算においては「損金として参入しない」という処理をしなければなりません。法人税の確定申告書に別表四という様式があり、その中で加算調整(損金不算入)という処理をします。

「法人税、住民税及び事業税」についても、会計上の考え方は費用ですが、税務申告では損金となりませんので加算調整(損金不算入)の処理をします。

また交通反則金については、業務に関わるものに関する支払いは租税公課で経理し損金不算入の処理となりますが、業務に関係のないものを企業で支払った場合には給与や役員賞与として処理することとされています。

紛らわしいものに注意

注意が必要な項目もあります。たとえば「社会保険料の延滞金」です。税金に関する延滞税等が損金算入されないのだから……と考えてしまいがちですが、実は社会保険料の延滞金は損金算入が可能です。
また、単なる期限後申告や滞納による延滞税は損金不算入ですが、納期限の延長に係る利子税や延滞金については損金算入が認められます。

これは経理処理というよりも税務申告に関する分野の話ですが、実務を担当する方は確実に押さえておきたい知識です。

個人所得税では店主勘定(生活費)で処理

さらに注意が必要なのは個人所得税です。ここまで法人を前提としてお話をしてきましたが、実は個人所得税においても延滞税や交通反則金は必要経費に該当しないのです。個人所得税の場合には最初から経費として処理をせず、店主勘定(生活費に該当)として処理をすることになります。

このように、一言で税金といっても取り扱いは様々です。税目、企業ごとの取り扱い、経理方式、損金に参入されるものとされないものをしっかりと把握しておきましょう。

法定福利費

最初に確認した通り、法定福利費は社会保険料が該当します。科目名の通り、福利厚生費の一種(法律で定められている福利費用)と言えます。なお、ここでいう社会保険料には狭義の意味での社会保険(健康保険と厚生年金)と労働保険(雇用保険と労働保険)が含まれています。

より正確にいえば、社会保険料の内会社側が負担すべき金額が法定福利費に該当します。

法定福利費(社会保険料の内、会社負担分) = 社会保険料全額 - 個人負担分

個人負担分は、毎月の給与や賞与から社員ごとの負担分が天引きされています。その天引き額を支払った社会保険料から差し引くことで、企業側の負担額が確定します。
なお、個人分の経理処理については、給与支払い時に預かった金額を、一旦預り金として処理する方法が一般的です。企業によっては、預かった時点で法定福利費を逆仕訳する形式で処理している場合もあります。

また法定福利費の計上時期についても、企業により採用している方法が異なります。きっちりと発生主義で処理している場合、狭義の社会保険については未払費用が発生し、労働保険については概算での保険料支払いが先行します。ただ、処理の煩雑性から支払った時点で処理をしている企業も多いようです。

まとめ

租税公課は主に税金、法定福利費は社会保険料が該当します。税金については、その税目によって異なる科目が使われることもあります。また会計上費用になっても、税務上は損金にならないものもあります。法人と個人でも経理方法が異なるため、注意が必要です。法定福利費は、社会保険料の内雇用する側の負担分が該当します。個人負担分の処理や、計上時期については企業により処理方法が異なるので確認が必要です。

この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。

著 者 税理士 高橋 昌也

税理士 高橋 昌也

高橋昌也税理士・FP事務所 税理士 1978年神奈川県生まれ。2006年税理士試験に合格し、翌年3月高橋昌也税理士事務所を開業。その後、ファイナンシャルプランナー資格取得、商工会議所認定ビジネス法務エキスパートの称号取得などを経て、現在に至る。

高橋昌也税理士・FP事務所