租税公課とは何?販管費科目との関係や経費計上について解説

租税公課とは何?販管費科目との関係や経費計上について解説

租税公課についてどの程度理解しているかと聞かれて、自信がある方は少ないかと思います。
会計上は、販売費及び一般管理費(いわゆる販管費)の部に計上されますが、法人税法上は損金算入・不算入の是非が問題となり、基準が分かりにくいことが背景にあります。

今回は、この租税公課について基本的な知識を確認した上で、損金算入が認められている租税公課と、損金不算入が認められていない租税公課について、整理していきましょう。

租税公課とは何か

租税公課とは、一般に、国または地方公共団体がその活動に要する資金の調達を公共政策の遂行などを目的として無償で国民から強制的に徴収する貨幣をいいます。これには、国税や地方税などすべての「租税」の本税と附帯税、罰科金及び課徴金・賦課金等の公的な課金である「公課」が含まれています。

公租公課とも呼ばれており、具体的には国税(法人税、消費税、印紙税、登録免許税など)と地方税(道府県民税、市長村民税、事業税、固定資産税、自動車取得税、自動車重量税、不動産取得税など)が該当すると覚えておきましょう。

損益計算書において、租税公課は販売費及び一般管理費(いわゆる販管費)の部に計上されます。つまり会計上は、経費計上が認められています。

会計上と税務上の処理の違いについては下記記事で紹介をしていますので、参考にご覧ください。
経理プラス:租税公課とは?会計上と税務上の処理の違いに要注意

他方、租税公課は、資本等取引以外の取引に係る純資産減少の原因となる項目ですので、原則として損金性を有します。しかし、ある種の租税公課については、その所得の処分としての性格や、政策的配慮など、あるいは課税技術の見地から、別段の定めによって、法人税法上の損金性が一部否定されています。

次の項目以降では、損金算入が認められない租税公課と、損金算入が認められている租税公課について、詳しくみていきましょう。

損金不算入の租税公課

各事業年度の所得に対する法人税の本税及び附帯税(延滞税・各種加算税)、住民税及び罰科金など、特定の租税公課は、損金の額に算入することが認められていません。なぜならば、これらの税は所得の処分としての性格や、政策的配慮などの理由により損金に算入することが不適当と考えられているためです。

それでは、具体的にどのような項目について、損金算入が認められていないのかみていきましょう。

法人税

  • 各事業年度の所得に対する法人税、清算所得に対する法人税及び特定信託の計算期間の所得に対する法人税の本税
  • すべての法人税の延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税

法人税以外の国税

  • 公益法人等または医療法人が納付する贈与税、及び相続税
  • 法人税外の国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、及び重加算税ならびに印紙税法上の過怠税

地方税

  • 都道府県民税及び市町村民税(退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く)
  • 地方税法上の延滞金(納期限延長の場合の延滞金を除く)、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税

罰科金

  • 罰金及び科料(通告処分による罰金または科料に相当するものを含む)ならびに過料

課徴金等

  • 国民生活安定緊急措置法上の課徴金及び延滞金
  • 独占禁止法上の課徴金及び延滞金

連結法人税等

  • 連結法人税の減少額として収入すべき金額または附帯税(利子税を除く)の負担額の減少額の支払金額
  • 連結法人税の負担額としての支出金額または附帯税の負担額の支払金額

その他

  • 第二次納税義務に係る国税または地方税の納付額
  • 法人税額から控除する所得税額
  • 法人税額から控除する外国税額
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損金不算入の理由

法人税・住民税

各事業年度の所得に対する法人税の本税(以下、「法人税」という)及び都道府県民税と市町村民税からなる住民税(退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く)の損金不算入の趣旨または理由は、どのように考えるべきなのでしょうか。
それは法人税・住民税は、所得を課税対象として、本来その所得のうちから支払われることを前提とした租税であるから、所得の計算要素になり得ないという考え方が一般的です。
また、法人税額と住民税額を損金の額に算入することを認めると、所得金額が循環的に減少して、税収が不安定になるためであるとする考え方もみられます。

延滞税・各種加算税・罰科金等

行政上の制裁または刑事罰を目的として課される、いわゆる違法行為に基づいて負担させられた租税公課は、仮にこれらの損金算入を許容する場合、反社会的な行為に対する制裁または罰則の効果が法人税額等の縮減によって減殺されます。これにより国が租税公課の一部の支払を負担した結果となるため、社会政策的な配慮に基づき損金不算入とされていると考えることができます。

税額控除を選択した場合の所得税額・外国税額

これらの金額が、いずれも法人税額等から控除されるということは、その法人が実質的にはそれらの税額を支払わないことと同義になります。したがって、損金控除と税額控除との二重控除を排除するため、損金不算入とされていると考えることができます。

損金算入の租税公課

別段の定めによって損金不算入とされている租税公課以外のすべての租税公課は、損金の額に算入されます。損金算入の租税公課の代表は以下のようなものです。

国税

  • 退職年金等積立金に対する法人税の本税
  • 過大還付加算金に相当する法人税
  • 利子税
  • 税額控除を選択しなかった場合の所得税額
  • 地価税、税込経理処理の場合の消費税、登録免許税、印紙税

地方税

  • 退職年金等積立金に対する法人税に係る住民税
  • 納期限延長の場合の延滞金
  • 事業税
  • 不動産取得税、自動車税、自動車取得税、固定資産税、特別土地保有税、事業所税、都市計画税

外国税

  • 税額控除を選択しなかった場合の外国法人税額

その他

  • 公害健康被害補償法上の賦課金、身体障害者雇用促進法上の納付金

消費税の損金算入時期

税込経理による場合の損金算入時期

法人が納付すべき消費税は、税込経理方式を採用している場合、その納税申告書が提出された日の年度の損金の額に算入されます。ただし、申告期限未到来の消費税額を経理により未払金に計上したときは、損金経理をした年度の損金の額に算入されます。

控除対象外消費税額の損金算入時期

税抜経理方式を採用している企業において、当期の連結売上割合が95%未満である場合、仮払消費税勘定に仕入税額控除の対象から除外される「非課税売上に対応する部分」としての控除対象外消費税額が残ることとなります。この控除対象外消費税額は、損金の額に算入されますが、その損金算入時期は、これに適用する会計処理の方法によって異なるため注意が必要です。

まとめ

ここまで租税公課についてみてきましたが、いかがでしたでしょうか。
特に今回は、損金算入と損金不算入の基準と項目について、会計上と税法上の観点から説明してきました。それぞれの項目について、なぜ損金算入が認められていて、なぜ認められていないのか、理由を併せて理解しておくことにより、迷ったときの判断基準になるでしょう。ぜひ留めておいてくださいね。

この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。

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監修 税理士 谷澤 佳彦

谷澤佳彦様(トリミング&圧縮)

1993年に税理士資格を取得し、「谷澤佳彦税理士事務所」を開設。近年は相続・事業承継に対する税務相談を数多く対応する。司法書士や不動産鑑定士など他の専門家とタッグを組み、組織として企業の繁栄・事業承継をサポートすることも得意とする。AFP(Affiliated Financial Planner) 資格を 2002 年に取得、 2 級 FP 技能士資格を2003 年に取得。

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