経理担当者が理解すべき税務調査・反面調査の基本と対策

経理担当者が理解すべき税務調査・反面調査の基本と対策

税務調査の手法のひとつに、「反面調査」という調査があることをご存知でしょうか。
事業を運営されている方や企業にお勤めの方であれば、税務調査という言葉には馴染みがあるかもしれませんが、「反面調査」という言葉は初めて聞くという方も多いと思います。
税務調査に対する備えの一環として「反面調査」に対する理解を深めておくと、より効率的な税務、延いては効率的な経営につながります。
今回は、税務調査についての基本的理解を確認した上で、「反面調査」を受ける場合の対応策・注意点についてご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

経理プラス:税務調査は突然来る!調査の流れと注意点、対応方法を解説

税務調査の必要性

反面調査について見ていく前に、前提として、税務調査に対する理解を確認していきましょう。
税務調査とは、納税者が租税法の規定に基づき、その納税義務を適正に履行しているか否かを、国の代理人(=国税庁・国税局・税務署の職員)が検査する作業です。
一言で言えば、「国民(=納税義務者)の納税申告が適正か否かを国の代理人が検査する機能」が税務調査です。
税務当局は、法人の企業利益の一部を税金として国民を代表して分配を受け、国の歳入とします。歳入の原資である納税金額が、関係法令・通達に基づいて正しく算出されているか否かをチェックする機能として税務調査が必要となるのです。
税務調査は、税務当局に与えられた法的な権限ですので、税務調査を受ける側は原則として拒否したり妨害したりする権利を持っていません。

国の強制力のある調査と聞くと、調査を受ける側の立場からするとなんだか仰々しくて怖い印象を持ってしまうかもしれません。しかし、税務調査は国民と企業の租税負担の公平を期すためには欠かせない機能です。誠実に納税義務を果たしている国民・企業の立場からすれば、節税に過度に熱心な国民・企業、ましてや脱税に思えるような申告を行っている国民・企業の存在は許しがたいですよね。
事実、税務調査が行われるきっかけのひとつとして、「知人による密告」があります。「違法な手段を使って得をしているなんて見過ごせない」という性分の人が多いのでしょう。

税務調査の種類

税務調査の種類を見ていきましょう。個々の税目ごとに数えると、一口に税務調査と言っても多様な種類があります。同類のものをまとめて整理してみていきます。

税務調査には、大きく分けて3つの種類があります。

課税処分のための調査

課税処分のための調査は、更生や決定などの課税処分をするための資料情報を収集することを目的とした調査であり、いわゆる税務調査の代表格です。
納税者の申告内容が正しいかどうかを判断するためには、資料情報が極めて重要になります。特に、帳簿などの資料の入手は欠かすことができません。
そこで、税務職員には「質問検査権」という情報収集に関する権限が付与されており、申告内容を点検できる仕組みとなっているのです。

滞納処分のための調査

滞納処分のための調査は、いわゆる財産に関する調査です。納税を滞納している者に対して、納税の能力がどの程度あるのか、最終的には財産を差し押さえるための重要な調査となります。

犯則事件のための調査

犯則事件のための調査の場合、質問・検査は任意検査ですが、臨検・捜索は裁判官の許可を得ているため強制調査になります。実質的には刑事手続きと同じように進められる調査です。

反面調査とは何か

ここまで、税務調査の基本的な情報を確認してきました。
次に、本題である「反面調査」についてみていきましょう。

反面調査とは、税務調査対象者本人ではなく、その取引先などの関係先に対して実施される税務調査のことを指します。税務調査の一種であることに変わりはありませんが、一般的な税務調査が調査対象者本人を調査するのに対して、反面調査は調査対象者本人ではなく関係先を調査するのです。
当然、調査対象者本人からも情報収集を行いますが、中には都合の悪い情報を出さなかったり、事実と異なる情報を出したりして、誤った税務申告がなされている場合もあります。そのため、より正確な実態を把握するために第三者から情報収集することもあるのです。これを反面調査と呼びます。

反面調査の対象は主に取引先ですが、場合によっては、従業員個人や家族まで含まれることがあります。
ただし、反面調査はいつも実施されるわけではなく、税務当局が必要と判断した場合のみ実施される調査です。
具体的には、帳簿や証憑に不備が見当たるとき、調査対象者が情報開示を拒むときなど、実態解明が困難であると税務当局が判断した場合に限り、反面調査が実施されます。

次の項目では、反面調査を受ける場合の対応策と注意点について見ていきましょう。

反面調査を受ける場合の対応策と注意点

反面調査を受ける場合の対応策と注意点は以下の通りです。

反面調査は不意打ちでやってくる

まず初めに覚えておきたいことは、「反面調査は不意打ちに近い形でやってくる」ということです。
反面調査の目的は調査対象者の税務調査ですが、取引先や従業員・家族も調査対象者の利害関係者、要するに「味方」であり、もしあらかじめ反面調査に入ることを通知してしまえば、調査対象者と口裏合わせをしてしまうなど、実態解明につながる情報収集が困難になってしまう可能性も否めません。
こうした理由から、反面調査は不意打ちでやってきますので、いざというとき慌てずに適切な対応ができるよう準備をしておきましょう。

業務優先の原則

反面調査が不意打ちでやってきたとき、重要な業務で手が離せない状況だったり、適任者が不在だったりと、調査官がやむを得ないと認める事情がある場合には、延期することも可能です。
あくまで調査に協力する立場ですので、自らの業務を優先させる権利が認められているのです。

受け答えは真摯な姿勢で

反面調査を受ける際は、基本的に真摯な姿勢で、淡々と求められる情報を開示するのが無難です。
税務調査は、担当調査官が納得するまで終了しないことがほとんどです。また、不誠実な対応をした結果、税務当局から目を付けられてしまうのは決して気持ちの良いものではありません。また、正当な理由なく反面調査を拒否したり、虚偽の情報開示を行ったりした場合は、最悪の場合、懲役や罰金のペナルティが課されますので注意が必要です。

しかし、取引先との今後の関係性が気になったり、個人的な情が湧いたりして、つい税務調査の対象となっている取引先が不利益を被らないように忖度・配慮したくなるのが人の性であることも事実です。冷静に、適切な判断・対応ができるよう心がけることも重要になるでしょう。

まとめ

今回は、税務調査の意義と、反面調査について見てきましたが、いかがでしたでしょうか。
反面調査が来た際は、損得勘定が頭を駆け巡るかもしれませんが、企業としての総合的なリスク・リターンの判断、個人としての生き様・価値観に基づいて、後悔しないように落ち着いた対応をしていきましょう。

※「監修にあたっては、ライターさんの調べた情報や文章、考えを尊重し、明らかな用語の誤りや事実誤認を訂正しました。また、一般に公開されている情報の範囲で一部追記しました。」

この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。

著 者 田中 仁

アバター画像

大手総合商社にて10年間勤務し、新規事業開発を中心に資金調達、財務・会計等を担当。 東京のほか、アメリカのベンチャーキャピタルやイギリスの金融機関等にて勤務経験もあり。

監 修 さんきゅう倉田

監修者写真

芸人、ファイナンシャルプランナー。大学卒業後、国税専門官試験を受けて合格し、東京国税局に入局。中小法人、同族法人の税務調査などを行い2年1ヶ月後、同退職。NSC東京校に入学。
著書に『やさしいお金の貯め方 増やし方』(東洋経済新報社)『読めば得する税金の話』(総合法令出版)などがある。