【税理士監修】領収書に貼る収入印紙はいくら?金額や種類、購入方法を解説

【税理士監修】領収書に貼る収入印紙はいくら?金額や種類、購入方法を解説

領収書に収入印紙を貼る際に、いくらの印紙を貼れば良いか、消印はどのようにすればよいか迷ったことはありませんでしょうか。領収書の金額によって貼る収入印紙の金額は異なります。仮に必要な金額以下の収入印紙を貼ってしまったり、貼り忘れてしまうと、ペナルティが発生する場合があるため、しっかりと学んでいきましょう。

収入印紙はどこで買えてどこに貼る?

会社などが一定の文書を作成したときは収入印紙を貼って、印紙税を納めなければなりません。収入印紙を貼らなければならない文書は、印紙税法別表第一の課税物件表というところで一定の契約書や受取書など20種類の文書が掲げられています。ここで掲げられている文書以外は印紙税の対象ではありません。そのため、会社が作成した文書のすべてに収入印紙を貼らなければならない、ということはありません。あくまでも収入印紙は印紙税や手数料を支払う目的のものなのです。

収入印紙が購入できる場所

一般的に郵便局では、どの金額の収入印紙も買うことができます。また、コンビニでも買うことができますが、コンビニによっては金額が少額などに限られてしまう場合も多いでしょう。郵便局やコンビニ以外では、金券ショップでも購入することができますが、額面より安く金券ショップで購入する場合は仕訳時の勘定科目に注意しましょう。

経理プラス:収入印紙はコンビニで購入できる?買い方や購入場所を紹介

収入印紙の添付場所

収入印紙を貼り付ける場所は特に定められていませんが、一般的には領収書の余白です。そして印紙と領収書にまたがるように割印を行い、消印をすることにより、印紙税を納付したとみなされます。ボールペンなどで印紙に斜線を引いただけでは消印とみなされませんので注意が必要です。なお、金銭の受け取りを証明するものには、レシート等であっても金額によっては、印紙税の対象となります。

経理プラス:収入印紙とは?金額は?領収書に貼る印紙税額一覧と貼り方を解説

収入印紙はいくらから必要?

収入印紙は対象取引の種類や取引の金額によって、必要となる印紙代が決まります。ここで、売上代金の場合にかかる印紙額と、それ以外の場合を見ていきましょう。

売上代金の場合にかかる印紙額

売上代金の場合にかかる印紙税は、5万円未満は一律で非課税です。受取金額が5万円以上100万円以下は200円、100万円以上200万以下は400円と、金額に応じ、段階式に金額が定められています。5万円超の買い物や飲食をした際、領収書に収入印紙が付いているのを見たことがある方は多いでしょう。なお、平成26年3月31日までは、非課税額が3万円未満でした。

売上代金以外の場合はどうなる?

売上代金以外の場合にかかる印紙税は、対象取引の種類によってその金額が変わってきます。たとえば、借入金の受取書、保険金の受取書は200円となり、会社設立時に作成する定款認証には4万円が必要です。その他に、請負契約に対しては1万円未満が非課税、1万円超から金額に応じて段階式に税金がかかってきます。また、消費貸借文書や手形に関するものなど種類がいくつかあるので、必要に応じて確認してください。
より詳細な取り扱いについてはこちらでご紹介をしております。

領収書に貼る収入印紙の金額

書類の種類により必要となる税額は違ってきますが、領収書等金銭の授受に係る書類で必要となる税額は次のとおりです。受取代金が5万円未満(税抜で判断)のものは非課税となります。金額が税込しか記載が無い場合は税込価格で判断をします。

領収書などの取引金額課税金額
5万円未満非課税
5万円以上100万円以下200円
100万円を超え200万円以下400円
200万円を超え300万円以下600円
300万円を超え500万円以下1,000円
500万円を超え1千万円以下2,000円
1千万円を超え 5千万円以下2万円
5千万円を超え 1億円以下6万円
1億円を超え 5億円以下10万円
5億円を超え 10億円以下20万円

なお、収入印紙は、以下の31券種があります。

1円、2円、5円、10円、20円、30円、40円、50円、60円、80円、100円、120円、200円、300円、400円、500、600円、1,000円、2,000円、3,000円、4,000円、5,000円、6,000円、8,000円、10,000円、20,000円、30,000円、40,000円、50,000円、60,000円、100,000円

参考:国税庁 No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで

領収書の金額の判定で消費税はどう取り扱えばよいか?

売上代金の受取書の場合、記載金額によって必要な収入印紙の金額が変わってきます。このとき、消費税はどう取り扱うのかという問題がでてきます。

これについては、消費税等の金額が区分記載や税込価格と税抜価格が記載されていて消費税等の金額が分かる場合には、消費税等の金額は記載金額に含めないでよいこととされています。たとえば、以下の場合は金額が区分記載されていますので、消費税等の金額を記載金額に含めない金額(100万円)で印紙の金額を判定することとなります。

  1. 本体価格100万円 消費税等10万円 合計110万円と記載されている場合
  2. 本体価格110万円(うち消費税10万円)と記載されている場合は、消費税等

消費税の記載の仕方によって印紙の金額が変わる可能性がありますので、注意してください。収入印紙に仕訳処理については下記記事で解説していますので、併せてご覧ください。

経理プラス:収入印紙の勘定科目は購入時と決算時で違う!?正しい選び方とは

収入印紙が必要な領収書、不要な領収書

領収書でも営業に関連しないものは印紙を貼る必要はありません。営業というのは一般的な社会通念に従って判断しますが、通常は営利目的で反復継続して行うような場合を指します。たとえば、個人が私的に所有している財産を譲渡して金銭を受け取ったときに発行する領収書などは、営業に関連しないものとなりますので、印紙税はかかりません。

しかし、会社員の方が不動産の賃貸料を受け取ったときに発行する領収書は、賃貸をすることが営業行為となりますので、収入の規模にかかわらず、営業に関連する領収書ということとなります。

また、クレジットカードで購入した客に領収書を発行することもありますが、クレジットカード払いの場合は金銭の受取の事実がありませんので、そのときに発行する領収書に印紙を貼付する必要はありません。ただし、その場合は「クレジットカード利用」である旨を領収書に明確に記載しておく必要があります。そうでない場合は課税文書となってしまいますので、注意してください。たとえば、売掛金と買掛金を相殺するときに発行する領収書も同様に、金銭の受取の事実がないため、課税文書とはなりません。この場合も同様に、「相殺した」旨を領収書に明確に記載しておく必要があり、その記載がないときは課税文書に該当することとなります。

なお、近年は様々な書類で電子化が進んでいます。印紙が必要な書類も、電子化すれば印紙は不要となります。

経理プラス:電子領収書で印紙代と業務コストを削減!電子発行のすすめ

領収書に収入印紙を貼り忘れたらペナルティがある

収入印紙を貼らなければならない文書に収入印紙の貼付をしていないことが後に判明した場合にはペナルティ(過怠税)が課せられる可能性があります。そのため、どんな文書に収入印紙が必要になるか、ということは理解しておかなければなりません。

参考:国税庁 印紙を貼り付けなかった場合の過怠税

まとめ

会社によっては経理部門だけではなく営業部門などでも領収書を発行するような場合があります。経理部門の担当者は収入印紙のことを理解しているかもしれませんが、他部門の担当者が領収書を発行するとき、収入印紙の理解がないようなことも考えられます。印紙の貼り漏れが後で判明するとペナルティが課せられることになってしまいます。そうならないためにも、関連するすべての部署で収入印紙の知識を身につけておくことが重要です。

この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。

監修 税理士 谷澤 佳彦

谷澤佳彦様(トリミング&圧縮)

1993年に税理士資格を取得し、「谷澤佳彦税理士事務所」を開設。近年は相続・事業承継に対する税務相談を数多く対応する。司法書士や不動産鑑定士など他の専門家とタッグを組み、組織として企業の繁栄・事業承継をサポートすることも得意とする。AFP(Affiliated Financial Planner) 資格を 2002 年に取得、 2 級 FP 技能士資格を2003 年に取得。

谷澤佳彦税理士事務所