【税理士監修】収入印紙はコンビニで購入できる?買い方や購入場所を紹介

【税理士監修】収入印紙はコンビニで購入できる?買い方や購入場所を紹介

収入印紙はコンビニで買えることをご存知でしょうか。収入印紙をすぐに使いたいけれど手元にないときに、最寄りの大手コンビニに行くことで手に入れることができます。しかし、購入時にはいくつかの注意点があります。今回は収入印紙の基本から購入方法、購入場所について解説します。

コンビニで収入印紙を購入できる

収入印紙は大手のコンビニで販売されており、24時間購入することができます。手元に収入印紙が無く、すぐに必要な場合であっても最寄りのコンビニに行くことで手に入れられます。購入できる金額は200円から1,000円などの少額であることが多いです。また、店舗によっては取り扱いが無い場合もあるため事前に確認をしておきましょう。

コンビニで収入印紙を購入する際に気を付けること

コンビニでいつでもすぐに収入印紙を購入反面、注意点もあります。ここでは3つ紹介します。

収入印紙の取扱い金額が少ない

コンビニで取り扱っている収入印紙は基本的に200円の場合がほとんどです。収入印紙自体は1円から10万円まで合計31種類あります。そのため、1,000円や4,000円などの収入印紙が欲しい場合はコンビニで購入できないことがほとんどです。高額な収入印紙が必要な場合は事前に郵便局や法務局などで購入するようにしましょう。

収入印紙を取り扱っていない

コンビニによっては収入印紙を取り扱っていない場合があります。たとえば、個人経営のコンビニや駅の中にあるコンビニなどは収入印紙の取り扱いが無い場合が多いです。基本的に大手のコンビニでは取り扱いがありますが店舗によって状況が異なるため、詳しくは最寄りのコンビニに問い合わせてみると良いでしょう。

収入印紙と切手と間違われる

収入印紙とよく似たもので切手があります。形やサイズが似ているため購入時に取り違えてしまうこともあるため、注意しましょう。

収入印紙の購入方法

収入印紙をコンビニで買えることを知っている方は多いと思います。実はコンビニ以外にも様々な購入場所があります。

コンビニ

先述の通り急いで入手したい、あるいは郵便局や法務局が近くにない場合はコンビニで購入することができます。コンビニの中でもフランチャイズや個人経営の店舗を除けばほとんどのコンビニで購入可能です。また、コンビニに限らず収入印紙をクレジットカード払いで購入することはできませんが、一部の電子マネーでは購入することができます。

また、コンビニは24時間、土日祝日関係なくいつでも購入できるため、とても便利ですが、一般的に販売されている印紙は200円など、使用頻度が高く低額な収入印紙しか置いていないことが多いので1万円など高額な収入印紙がほしいといった場合には郵便局や法務局に行くようにしましょう。

郵便局

収入印紙は全部で31種類あります。一定規模の郵便局では全種類を購入できますが、出張所や簡易郵便局などでは全種類取り扱っていないことがあるでしょう。また、土日や深夜の時間帯には営業していない郵便局が大半です。

法務局

法務局では、書類の交付手数料のために収入印紙が必要なケースがあります。そのため、窓口や局内売店で収入印紙を購入可能です。郵便局と同じく全31種類の収入印紙を購入できます。

役所

役所でも収入印紙を購入することができます。ただし、全ての役所で取り扱っているわけではないため、事前に確認をしましょう。

金券ショップ

金券ショップでも収入印紙が販売されていることがあります。金券ショップで購入する場合は消費税の課税や仕訳時の勘定科目が異なりますので、注意が必要です。額面より安い金額で購入できることがありますが、在庫が十分にあるとは限らないため事前に確認することをおすすめします。

経理プラス:収入印紙の勘定科目は購入時と決算時で違う!?正しい選び方とは

タバコ屋

実はタバコ屋でも収入印紙を購入することができます。すべてのタバコ屋で買えるわけではなく、「印紙売りさばき所」として登録されている店舗に限ります。

収入印紙を貼り忘れた場合の対処法

税務調査において「課税文書に収入印紙が貼られていなかった」「貼られていたが消込がされていなかった」といった不備を指摘された場合、過怠税を納めなければなりません。

  • 収入印紙を貼り付けていなかった場合

納付すべき印紙税額の3倍に相当する過怠税が徴収されます。

  • 消込に不備があった場合

消されていない印紙の額面金額に相当する過怠税が徴収されます。

  • 自主的に納税をした場合

本来の税額から1.1倍の過怠税を徴収されます。
 

収入印紙を間違えて貼った場合の還付手続き方法

以下のようなものは、印紙税の還付対象となります。

  • 請負契約書や領収書などの印紙税の課税文書に貼り付けた収入印紙が過大となっているもの
  • 委任契約書などの印紙税の課税文書に該当しない文書を印紙税の課税文書と誤認して収入印紙を貼り付けてしまったもの
  • 印紙税の課税文書の用紙に収入印紙を貼り付けたものの、使用する見込みのなくなったもの

(引用)国税庁 No.7130 誤って納付した印紙税の還付

還付を受ける場合には、「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入のうえ、納税地の税務署長に提出します。その他、提出をする納税地や一緒に提出する資料についても留意すべき点(納税地の確認、提出する資料や押印、還付されるまでの期間など)があります。

未使用分の収入印紙の交換について

購入した収入印紙の使用の見込みがなくなった場合には、所定の交換手数料を支払うことで、他の収入印紙に交換することができます。特に高額な収入印紙を購入したものの、使う当てがなくなったようなときには、交換も検討すると良いでしょう。交換は税務署や郵便局で行うことができます。

まとめ

収入印紙はコンビニで24時間いつでも購入することができます。すぐ使いたいけど手元にない場合などは最寄りのコンビニで手に入れられます。しかし、高額な収入印紙の場合はコンビニで取り扱っていないことがほとんどのため、郵便局や法務局などで購入する必要があります。

収入印紙を課税文書に貼らないと過怠税を支払うことになるため、忘れずに貼り、納税するようにしましょう。

この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。

著 者 税理士 高橋 昌也

税理士 高橋 昌也

高橋昌也税理士・FP事務所 税理士 1978年神奈川県生まれ。2006年税理士試験に合格し、翌年3月高橋昌也税理士事務所を開業。その後、ファイナンシャルプランナー資格取得、商工会議所認定ビジネス法務エキスパートの称号取得などを経て、現在に至る。

高橋昌也税理士・FP事務所