税理士による書面添付制度とは 税務調査への有効な対処方法

税理士による書面添付制度とは 税務調査への有効な対処方法

何も後ろ暗いことがないとしてもやっぱり憂鬱な気持ちになる人が多いのが税務調査。もしそれを回避する有効な方法があるとしたら知りたいですよね。今回はその方法の一つである税理士による書面添付制度について紹介をします。

経理プラス:税務調査は突然来る!調査の流れと注意点、対応方法を解説

税理士による書面添付制度とは?

税理士による書面添付制度とは、税理士法第33条の2と第35条に規定される意見聴取制度の総称です。少しやわらかい言葉で説明をするならば、税務申告書等を作成した税理士による、税務署に対する所見表明です。

書面添付制度を利用している場合、税務署は納税者に対して税務調査を通知する前に、添付書面に記載されている事項について、税理士に対して意見を述べる機会を与えなければならないこととされています。つまり、いきなり税務調査になるのではなく、税理士からの意見聴取というワンクッションが置かれることになります。
税務署は、この税理士に対する意見聴取によって納税者の現状に特段問題がないと判断した場合、税務調査について省略をします。省略は税務署から書面により伝達されます。

本制度は税理士にだけ認められた権利です。納税をする側に認められた数少ない意見表明の制度として、今後益々の活用が期待されています。

書面にはどんなことを記載する?

書式は所定のものを使用する必要があります。記載内容としては以下のようなものがあります。

税理士は納税者からどのような資料を預かり、どの税務関係書類を作成したか?

納税者側でいくらかの経理処理をしているのか、あるいは税理士にすべての作業を頼んでいるのか。経理処理の現状に応じて、経理の現状を説明します。

どのような事項について計算、整理をしたか?

売上や仕入、固定資産から特別損失まで、税理士がどのような点について処理をしたのか記載していきます。また、そうやって整理した事項の中で、特に変動が激しいものについては補足説明をすることが求められています。

「前年に比べて売上が減少したが外注費は増額した。これは、受注した建設現場における作業が自社機械だけでは対応できず、多くの作業を外注先に頼ったためである」

このように、数字の変動からだけではわからない背景について説明をすることで、申告書や決算書の内容を補足することができます。

どのような相談に応じたのか?

納税者側からどのような相談を受け、それに対してどのようなアドバイスをしたのかを記載していきます。この欄には、たとえば私生活面での変化(経営者の結婚や離婚、子供の誕生や親族の死去など)による事業への影響など、様々な内容を記載することができます。

その他、現状での事業課題やその解決に向けての取り組みなど、書面添付制度では様々な情報を掲載することができます。

どんなことを書くと有効なのか?

先程の例でも紹介した通り、この書面には「数字の変動からだけではわかりづらいもの」について記載をすることが大切です。

  • 売上と仕入(締め後の取り扱いなど)
  • 棚卸資産や固定資産
  • 大規模な修繕
  • 特別な収益や費用など
  • 社長借入や社長貸付に関する動向
  • 税務上の特典利用について

多くの場合、税務署が税務調査に乗り出すのは決算書や税務申告書の数字に不自然と思われるような動きがあったときです。その変動が生じた理由について、書面添付制度で事前に説明をすることができれば、税務署としては無駄な調査を省略することができます。ですから、このような疑問を抱かれそうな事項について、積極的に書面へ記載をしていくことで税務調査の省略を目指すことができるのです。

副次的な効果も?

実は書面添付制度については、税務署以外の人からも喜ばれることがあります。それは金融機関の担当者です。各企業の担当者は、新規融資の実施や借り換えなど、様々な金融商品を販売する時にその企業の現状や方向性について説明をできなければなりません。しかし、多くの中小企業は自社の現状や課題、今後の見通しについてまとめているような書面が存在せず、その担当者がなんとか情報をまとめることでどうにか現場を回しています。

一方、書面添付制度を活用して自社の状況についてしっかりと説明をしている場合、それがそのまま金融機関に対する説明文書となります。結果、融資の実施や借り換えについても速度感をもって対応することが可能となり、より機動的な事業経営が可能となります。

このように、書面添付制度は上手に活用することで、税務署、納税者、金融機関、そして税理士とすべての関係者がメリットを享受することができる、大変に有用な制度です。自社に顧問税理士がいる場合、書面添付制度の活用について是非検討をしてみてください。

まとめ

書面添付制度は、税理士だけに認められた意見表明の手段です。本制度を活用した場合、税務調査前の意見聴取が認められ、その結果税務調査が省略となることがあります。書面には現状や課題、特に目立った動きについて記載をします。質の高い書面は金融機関にも喜ばれるといった副次的な効果も見込めます。

この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。

著 者 税理士 高橋 昌也

税理士 高橋 昌也

高橋昌也税理士・FP事務所 税理士 1978年神奈川県生まれ。2006年税理士試験に合格し、翌年3月高橋昌也税理士事務所を開業。その後、ファイナンシャルプランナー資格取得、商工会議所認定ビジネス法務エキスパートの称号取得などを経て、現在に至る。

高橋昌也税理士・FP事務所