損金不算入とは?交際費などの6項目の費用をしっかりと理解しよう

会計処理の中で「損金」という言葉が頻繁に出てくることがあります。損金は会計上で利益から除かれるものであり、経費などの費用が該当します。しかし、経費の一部には損金にならない「損金不算入」というものも存在します。この記事では、損金不算入とはどのようなものか、また、損金扱いになるもの、ならないものの区分、損金不算入のときの計算方法などについて解説していきます。ぜひ参考にしてください。
損金不算入とは
はじめに、「損金不算入」について確認していきましょう。企業の利益ともいえる所得には、個人の所得税のように「法人税」がかかります。この法人税を削減しようとするなら、所得を抑えることとなります。
所得は、支出となる費用を多く計上することで抑えることができますが、節税目的で不当に費用が計上される可能性があります。そのため、「費用であってもその一部(または全部)は所得から差し引くことはできない」という「損金不算入」という仕組みが出来ているのです。
「損金」にあたるものとしては、「原価」「費用」「損失」の3つが存在します。

売上などの収入から、損金となる支出を差し引くと、最終的な企業所得となるわけです。しかし、いくら支出分であったとしても、一部に損金扱いとならないものがあり、それが「損金不算入」となります。損金扱いにならないということは企業所得が増えますので、その分法人税がかかります。
ある支出が損金扱いになるかどうかの判断は、節税にも関係してきますので、通常の会計処理では損金不算入をできるだけ最小限にすることが大切です。
損金と費用(経費)の関係
損金は、原価、費用、損失の3つであることは上述で触れました。このうち、狭義の意味での費用とは、主に販売費、一般管理費などに該当するものを指しています。いわゆる「経費」といわれるものです。また、「原価」は売上原価であり、「損失」は資本等取引以外の損金です。
「経費ならば普通は損金扱いなのでは?」とイメージされるかもしれませんが、税務上として一部は「損金不算入」と定められているものがあります。所得を極端に少なく申告して節税をするといったことにならないように、全ての経費を無差別に損金と認めず、一定の線引きをしているのです。
「損金不算入」は、会計の仕訳上、間違いなく「費用」として扱われるのですが、税務上は「損金」になりません。費用として会社のお金は減るものの、所得税はかかるという仕組みですから、損金と費用はしっかりと区別して理解することが大切です。
損金のうち、「原価」を計上するタイミングは、売上が益金として計上されるときと同時とされています。たとえば建設業であれば、未完成で売上に計上されるまでは、その未完成物の原価を損金に計上することはできません。
また、「費用」は支払う義務が法律上確定した時点で損金に算入することになっています。これは、計上時期に融通を持たせることを避けるために作られているルールです。このような計上のルールがあるため、極端に損金を増やし節税することは、できないことになっています。