寄附金で法人税が安くなる?寄附金による損金算入と税額控除

寄附金で法人税が安くなる?寄附金による損金算入と税額控除

個人については「ふるさと納税」の名目ですっかり一般化した寄附金。法人が支出した寄附金については、どのような取扱いとなるのでしょうか。今回は「企業版ふるさと納税」と呼ばれる制度も含め、寄附金の概要を確認していきます。

交際費と寄附金の判別方法

実務においてまず課題となるのは、支出した金銭が「接待交際費」なのか「寄附金」なのかを判定することです。主な判定基準は支出した相手先です。

  • 取引先(売上先・仕入先等)に対する接待や贈答など:接待交際費に該当します。
  • 取引関係のない相手(行政府や学校、社会事業団体や神社等)への金銭や物品の贈与:寄附金に該当します。

名目が寄附金や見舞金であっても、実態が交際費等や広告宣伝費に該当する場合には、寄附金には含まれません。個々の取引ごとに検討をすることが必要です。

(参照)国税庁タックスアンサー 交際費等と寄附金との区分

寄附金の種類と損金算入の計算法

大前提として、税法では「寄附金の損金算入はあまり積極的に認めていない」ということを知っておきましょう。仮に寄附金を無制限に損金として認めてしまうと、所得の分散を容易に図ることができてしまうからです。

そこで、税法では法人が支出した寄附金について、寄附先に応じて次のような制限金額を定めています。

1.国や地方公共団体に対する寄附金

これらの寄附金については、その全額が損金に参入できます。また指定寄附金(「赤い羽根共同募金」や学校法人の教育研究等を推進するための寄附)についても、全額が損金に参入されます。

2.特定寄附金

特定寄附金とは、次に掲げるような相手に対する寄附金をいいます。

  • 特定公益増進法人
  • 特定公益信託の信託財産のうち一定の要件に該当するもの
  • 認定NPO法人等

これらの寄附金は、通常の寄附金よりも公益性が高いものと認められるため、通常とは別に定められた制限枠の範囲内で損金に参入されます。

※参入限度額の制限枠
次のいずれか少ない金額が参入されます。

  1. 特定公益増進法人に対する寄附金の合計額
  2. 特別損金算入限度額
〔資本金等の額 × 12分の当期の月数×1000分の3.75 + 所得の金額 × 100分の6.25〕× 2分の1

なお、特定寄附金のうち限度額を超えた部分の金額については、次に紹介をする「一般の寄附金」に含めることとなります。

3.一般の寄附金

1.や2.に該当しない一般の寄附金については、以下の損金算入限度額に達するまでの金額が損金に参入されます。

〔資本金等の額 × 12分の当期の月数×1000分の2.5+所得の金額 × 100分の2.5〕× 4分の1=〔損金算入限度額〕

なお、1.や2.に該当する寄附金がある場合には、申告書に金額を記載するとともに、所定の書類を添付、保存等が必要です。

(参照)国税庁タックスアンサー 法人が支出した寄附金の損金算入

企業版ふるさと納税で税額控除が可能

法人が支出する寄附金については、仮に全額が損金として認められるとしても、法人側にキャッシュアウトを生じさせます。実効税率を30%だとすると、70%分は現預金が目減りするわけです。

そこで、法人の寄附を促進する目的で「企業版ふるさと納税」と呼ばれる制度が平成28年度税制改正により創設されました。概要は以下のとおりです。

  • 地方公共団体が実施する地方創生プロジェクトに対して寄附をする企業について、寄附額の3割に相当する税額(法人税・法人住民税・法人事業税等)の控除が受けられる

企業版ふるさと納税を活用することで、さらに30%の税負担軽減が図られます。地方公共団体への寄附に該当するので、全額損金算入も認められますので、企業側の負担は40%まで軽減することとなります。

それでもキャッシュアウトはありますし、企業版ふるさと納税では「寄附をした社に対する経済的利益の供与」は禁止されています。その上で、寄附による自社のイメージアップなどの効果について、検討をすることが必要です。

企業版ふるさと納税については以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。
経理プラス:企業版ふるさと納税の概要と活用方法

寄附金と消費税

寄附金については、消費税に関しても注意が必要です。

本来の寄附は対価性がありませんので、消費税は不課税です。しかし、名目が寄附であっても対価性が認められる場合には、課税仕入れに該当します。

また、金銭ではなく物品を寄附した場合には、その物品の購入代金は課税仕入れとなります。

(参照)国税庁タックスアンサー 寄附金や交際費の取扱い

まとめ

法人が支出する損金について、交際費等と寄附金については、寄附をした相手や事業との関係性など個々の事情を考慮して判定されます。
支出した寄附は、寄附先に応じて損金に参入できる金額が異なり、国や地方公共団体への寄附は無制限に、特定の寄附金や一般寄附金はそれぞれに設定された制限額の枠内で限度額が計算されます。

地方公共団体による地方創生プロジェクトに対して寄附をした場合には、損金参入とは別に税額控除が受けられる「企業版ふるさと納税」の適用があります。
また、寄附金については、消費税も注意が必要です。寄附ごとに対価性を判定する必要があります。

この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。

著 者 税理士 高橋 昌也

税理士 高橋 昌也

高橋昌也税理士・FP事務所 税理士 1978年神奈川県生まれ。2006年税理士試験に合格し、翌年3月高橋昌也税理士事務所を開業。その後、ファイナンシャルプランナー資格取得、商工会議所認定ビジネス法務エキスパートの称号取得などを経て、現在に至る。

高橋昌也税理士・FP事務所