【経理ニュース速報】来年から領収書はスキャン後即廃棄へ?電子帳簿の規制緩和方針を発表
先日、これまで3万円未満しか認められていなかった領収書の電子保存が、2015年以降3万円以上のものについても認める方針が政府より発表されました。
今回の電子帳簿保存法の緩和で、実際どう変わったのか?
解説させていただきます。
電子帳簿保存法緩和で「全ての領収書のスキャン保管・原本廃棄」が可能に
今回の法改正により、「全ての領収書をスキャンしPDFで保管することで原本が廃棄できる」ようになります。
これまでも3万円未満の領収書に限っては、スキャナーで読み取り原本を廃棄することが認められていましたが、実際のビジネスの現場では3万円未満の領収書と3万円以上の領収書を別々に処理する手間の方が面倒であるため、結局全てを紙のまま保管する企業が大半でした。
企業へのコスト削減効果はどれくらい?
経団連では、これまで大半の会社が強いられていた7年間の原本保存には約3千億円の保存コストがかかっていたと試算しています。
法改正によるペーパーレス化推進で保存コストをゼロにできれば、日本企業にとっては「実効税率が0.6%下がるのと同等のコスト削減」が見込まれます。
解説Q&A.領収書保存時、スマホの撮影は認められる?
A.いいえ、スマホでの撮影保存は認められません。
電子保存ということで、レシートや領収書をその場で撮影してその場で捨てられると便利ですが、今後もスキャナーでの画像化でなければ認められない可能性が高いです。
国税庁HP 「電子帳簿保存法が改正されました」
解説Q&A.過去分の領収書もスキャン保存していいの?
A.いいえ、認められません。
遡及立法は原則的に禁止されているため、過去分の領収書は原本で7年間保存しなければならないというのは変わらず、今後も数年間領収書を紙で取っておかなければなりません。
ペーパーレス社会に向けて意識すべきこと
書類を紙で発行してしまった場合、スキャンすることに加え電子署名やタイムスタンプなど電子データの作成者および作成日の証明が必要になるなど手間が発生します。
しかし、最初からPDFで帳票発行してメールで送信すれば、原本保存やスキャンといった手間はかかりません。ビジネスをされている方は、メール等で領収書を送れば、お客様の手間・コストの削減になると意識しておくとよいでしょう。
また、メールで送付した領収書は印紙税の対象から外れることも意識すべきです。
平成26年4月からは領収書に印紙税を貼るのは3万円から5万円以上へと引き上げられました。領収書をPDFファイルによりメールで発行する場合には、保存上の手間・コストの削減に加えて印紙税の節税にもなります。
PDF化した領収書を添付して精算できる経費精算システムなどにも注目が集まっています。
経費精算システム 楽楽精算
今回の発表で領収書の電子保存が可能になりましたので、手間削減、コスト削減、印紙税節税にために、社内のペーパーレス化を検討してみてはいかがでしょうか。
お知らせ
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この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。