経理担当者が押さえておきたい、貸倒れ損失の消費税の処理について
消費税の基本的な考え方は「売上で預かった消費税から、仕入で支払った消費税を引いた、差額を納付する」というものですが、例外が定められています。
そのひとつが「貸倒損失」です。
なぜ貸倒れた分の消費税は控除できるのか?
消費税のかかる売上が生じた場合には、まだ売掛金として回収がされていない場合にも「預かったとされる消費税額」を納めています。
しかし、その債権が貸倒れてしまい実際に回収することができなかった場合には、消費税を預かることができなかったわけですから、「預かったとされる消費税額」として納めた消費税を、貸倒れが生じた年度の消費税額から差し引くことができることになっています。
どんな貸倒れが控除できるのか?
控除できる貸倒れは、消費税法で決められたものに限定されています。貸倒れの範囲は非常に細かく決められているのですが、大きく3つに分けることができます。
- 法律上の貸倒れ
民事再生法などによって、法律上その債権が消滅した場合を指します。
- 事実上の貸倒れ
法律上は債権が存在しても、債務者の資産の状況から実質的には支払う力がない場合を指します。
- 形式上の貸倒れ
債権が存在していても、一定の形式的な条件を満たす場合を指します。
法律上の貸倒れ
次のような、法律上その債権が消滅した場合には、過去に納付した消費税額分を進行期の消費税額から控除することができます。
- 過去に納付した消費税額分の控除条件
・民事再生法などの法律によって、債権が切り捨てられた場合
・債権者集会などの関係者の協議によって、債権の消滅が決定した場合
・債務免除などによって、法律上の債権が消滅した場合
- 控除チェックポイント
・貸倒れのあったことを証明する書類をきちんと保管していますか?
貸倒れに係る消費税額の控除を受けるためには、その事実を証明する書類を保存しておかなければなりません。
例)民事再生法の計画認可の書類、債務免除を通知した書類など
事実上の貸倒れ
法律上はまだ債権が消滅していなくても、債務者の状況から支払う能力が「事実上ない」と認められる場合にも消費税を控除することができます。
- 消費税の控除条件
・債権の回収ができないことが決定していなくても、返済まで相当期間がかかるとき
・債権者が生活保護を受けているなど、資産状況から支払う力がないと認められる場合
- 控除チェックポイント
・消費税を預かった取引に関する貸倒れですか?
免税事業者であった時期の売上に関するものや、土地の売却や貸付金など消費税のかからない取引については、そもそも消費税を納めていないので、貸倒れた分の消費税を控除することはできません。
形式上の貸倒れ
債権の価値が全くなくなった訳ではなくても次のような形式的な条件がそろった場合には、「実際は債権が消滅したも同然」とみなして消費税を控除することができます。
- 消費税の控除条件
・取引を停止してから1年以上が経過したとき
・債権の金額よりも、それを取り立てるためにかかる費用の方が大きい場合
- チェックポイント
・回収できるよう最善を尽くしましたか?
相手の支払能力の検討や適切な回収努力を行わずに形式的な条件だけで貸倒れとした場合、単なる取引先への寄付とみなされて消費税の控除が認められない場合があります。
経理担当者ならば押さえておきたい間違いやすいポイント
控除が認められる貸倒れの種類ついて説明させて頂きました。ここからは、経理担当者ならば押さえておきたいポイントを3つお伝えします。
税率について
- 貸倒れた消費税額を計算する際、現在の税率で計算していませんか?
控除が認められる金額は「納めた消費税額」をもとに計算されるため、消費税が3%や5%、8%だったときの債権については、その当時の税率で計算します。
控除漏れが多いケースについて
- 簡易課税制度を適用しているからといって、貸倒れに係る税額控除を失念していませんか?
簡易課税制度を適用して仕入率による概算の消費税額を計算している場合にも、貸倒れによる消費税額の控除は認められます。
簡易課税など、消費税に関する届出に関する注意点については下の記事を確認しておいてください。
経理プラス:書類1枚で数千万円? ―絶対に間違えてはいけない消費税の届出―
レアケース:回収できた場合
- 貸倒れの処理を正しく行ったあと、回収できた場合の処理について
貸倒れによる税額の控除を受けた債権について、その後回収することができた場合には、その回収できた金額のうち消費税の相当額については改めて納め直す必要があります。
最後に
今回の記事では貸倒れに関する消費税の計算の概要について説明させて頂きました。
説明した各項目について小さくてもアンテナを張っておけば、消費税の控除漏れや誤った処理を防ぐことができると思います。
別記事になりますが、不動産取引に係る消費税もまとめましたので参考にしてみてください。
経理プラス:これだけ読めばOK! 不動産取引にかかる消費税
この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。