2023年度適用のインボイス制度で何が変わる?フリーランスなどの免税事業者との取引の変更点とは
2023年10月より、インボイス制度の導入が始まります。この制度の導入に伴い、2021年10月1日からは適格請求書発行事業者の登録申請も開始されます。インボイスが導入されることを耳にしていた方でも、具体的に実務面ではどのような影響があるか、という点まではしっかり理解できていない方もいるかもしれません。
そこで今回は、改めてインボイス制度の概要や、インボイス制度の導入による免税事業者への影響などについて解説していきます。間近になってきた制度導入を前に、自社が検討すべきポイントをチェックしておきましょう。
インボイス制度とは
インボイス制度とは、適格請求書保存方式のことで、取引内容や消費税率といった記載要件を満たした請求書を発行・保存しておくという制度です。2019年10月1日から、食料品など一部の商品に対して8%軽減税率が適用されました。これにより、10%と8%の複数税率となったことから、適切な納税を行うことを目的に導入されます。
そもそもインボイスとは、「請求書」を意味する言葉です。インボイス制度では、あらかじめ税務署に申請し登録を受けた課税事業者が発行できる「適格請求書」を保存することがポイントとなります。適格請求書の保存をしている場合のみ、「仕入税額控除」が可能です。そのため、「免税事業者」は適格請求書を発行することができません。
免税事業者とは
なお、インボイス制度の導入によって取引に影響があるのでは、免税事業者です。この免税事業者とは、消費税の課税期間に係わる基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者のことで、主にフリーランスや個人事業主などを含む小規模事業者が当てはまります。免税事業者は消費税納税が免除されていますが、売上高が免税事業者の範囲内であっても、届出をすれば課税事業者となることもできます。
適格請求書発行事業者の登録
適格請求書を発行するための事業者申請は、2021年10月1日から開始されます。
インボイス制度は2023年10月1日から完全導入される予定です。令和4年の税制改正により、2023年3月31日までの申請期日が、2029年9月30日まで期間が見直されました。見直された課税期間中に登録申請することで、適格請求書発行事業者の登録を受けられる見込みです。
2021年10月時点で既に10万件を超える申請があり、そのうち4万件強が承認されました。
申請後は審査があり、2週間から1か月ほどの時間を要します。
2023年10月からの変更点
2019年10月からすでに、8%の軽減税率と10%の標準税率が併用されています。しかし、インボイス制度が導入される2023年9月末までと10月以降では請求書の記載内容などが異なります。
区分記載請求書等保存方式
2023年9月末までは、従来の区分記載請求書保存方式が適用されます。課税事業者が仕入税額控除を受けられるのは、区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書の保存が必要となる方式です。
適格請求書等保存方式(インボイス)
2023年10月1日からは、適格請求書保存方式(インボイス)が適用されます。買手が仕入税額控除を受けるには、帳簿のほか売手から交付された適格請求書等の保存が必要です。一定の記載事項があれば、買手が作成する仕入明細書等の対応も可能になります。なお、不特定多数の者に対して販売する小売業、飲食業、タクシー業等での取引は適格簡易請求書で代用することが可能です。
では、適格請求書と適格簡易請求書では、どのような記載事項の違いがあるのでしょうか。その違いについて、下記の表に分かりやすくまとめました。太字が適格請求書の追加事項となります。
適格請求書 | 適格簡易請求書 | |
---|---|---|
適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 | 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 | |
取引年月日 | 取引年月日 | |
取引内容 | 取引内容 | |
税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率 | 税率ごとに区分して合計した対価の額 | |
税率ごとに区分した消費税額等 | 税率ごとに区分した消費税額等または適用税率 | |
書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 |
適格請求書の登録番号、適用税率、税率ごとの区分などが、記載内容の変更ポイントです。
免税事業者と課税事業者の取引の留意点
インボイス制度において、適格請求書の発行事業者として登録できるのは「課税事業者」に限られます。では、インボイス制度の導入によって、「免税事業者」にはどのような影響があるのでしょうか。
実務において課税事業者との取引の際、どのような点に留意しなければならないのか。また、取引をする上でのメリット・デメリットはどのような点なのか、解説していきます。
取引の留意点
取引の相手先(買い手)が課税事業者である場合、適格請求書を発行する事業者でなければ、基本的に「仕入税額控除」はできません。そのため、免税事業者との取引は、課税事業者側からすると消費税を多く納税することにつながるため、免税事業者との取引の継続を検討する要因のひとつになる可能性があります。
免税事業者としては、そもそも消費税を納税しませんので、自社にはあまり関係がないと思われがちですが、インボイス導入は免税事業者にとっても大きく影響するのです。
免税事業者であることで、課税事業者との取引が避けられることを緩和するため、免税事業者からの課税仕入について、一定割合で仕入税額控除を認める経過措置があります。経過措置はインボイス導入の2023年10月~2026年9月までは仕入税額の80%、2026年10月~2029年9月までは仕入税額の50%が認められ、2029年10月以降は免税事業者との取引は全額仕入税額控除が認められなくなります。
免税事業者のメリット
免税事業者として取引を続ける場合、消費税区分の計算をする面倒な会計処理をしなくて済むというメリットがあります。特に、軽減税率が導入されてから消費税の区分けはとても煩雑です。事業規模にもよりますが、取引数が多い場合は負担も少なくありません。
免税事業者のデメリット
インボイス導入後、課税事業者は適格請求書が発行できない免税事業者との取引を縮小される懸念があります。一定期間の経過措置はあるものの、全額仕入税額控除ができるわけではないため、控除できない分について値引きを求められる可能性もあります。いずれ、売上の減少につながる部分です。
将来に渡り継続的に課税事業者と取引を行っていくために、免税事業者はインボイス導入後に「課税事業者」として登録することも選択のひとつとなるでしょう。
仕入税額控除制度とインボイス
課税事業者にとって、自社の消費税納税額に関係してくる仕入税額控除は重要なものです。そもそも、企業が納税する消費税額は、仕入れたときに発生している消費税と、売上したときに発生した消費税の差額になります。
インボイス導入後は、軽減税率の区分が正確に記載された適格請求書発行事業者からの請求書以外は、原則として仕入税額控除が適用できなくなるため、納税額の増加が見込まれます。仕入消費税は原材料だけではなく、消耗品などの経費も含まれるため、ほぼ全産業において、適切に対応を検討しなければならないでしょう。
まとめ
インボイス制度は、課税事業者はもちろん、免税事業者にとっても大きく影響するものです。特に、仕入税額控除が適用できるか否かは、課税事業者にとって税金負担の直接の要因となるものであり、取引先の検討にも影響を及ぼしかねません。免税事業者は、現状のまま進めるべきか課税業者になるべきか、自社の取り引き内容を専門家からもアドバイスを受けながら、しっかりとシミュレーションして判断することをおすすめします
経理プラス:インボイス制度とは?2023年から変わること、記載方法を分かりやすく解説!
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