約束手形の仕組みとは?2026年の廃止検討に向けた今後の注意点を解説

約束手形の仕組みとは?2026年の廃止検討に向けた今後の注意点を解説

代金決済の手段として用いられるものに、「約束手形」というものが存在します。当座預金を開設し、金融機関から手形用紙を発行してもらった企業は、お金と同じ価値を持つ手形を振出すことができます。ただし、この約束手形は2026年にも廃止される方針が出ているのです。

そこで今回は、約束手形の仕組みやメリット・デメリット、廃止についての内容などについて解説していきます。ぜひ参考にしてください。

約束手形とは

約束手形とは、商品の仕入れなどの代金決済を指定の期日に支払うことを約束した、有価証券のひとつです。約束手形に記載された期日に代金決済することを約束する目的のために発行されます。

約束手形の仕組み

一般的に企業間での取引は、仕入れと同時に代金を支払うのではなく、「買掛」として一定期間で取りまとめ、請求書が発行されて代金を後から支払います。

「末締め翌月〇〇日に支払」などと取り決められ、指定された期日に決済されます。現金決済の場合、請求書が発行されてからおおよそ1か月後、長くても2か月後に決済されます。

一方の約束手形は、手形を発行することによって現金決済よりもさらに遅い期日に指定することが可能です。商品を仕入れてもすぐに売り上げにつながるとは限らないため、約束手形は資金繰りを楽にする方法として用いられることが多いでしょう。

約束手形と小切手の違い

同じ有価証券に「小切手」があります。約束手形との違いとして挙げられるのは、「すぐに現金化できる」という点です。約束手形は指定された期日以降でなければ現金化できませんが、小切手は発行された以降であればいつでも現金化できます。

約束手形と為替手形の違い

為替手形も「支払い期日を指定する」という点で似ています。しかし、支払いの際に振出人と受取人の間に「支払人」という仲介が入るのが異なる点です。

約束手形の場合は、振出人=支払人ですが、為替手形の場合、振出人に対して買掛金を持っている支払人が振出人に代わって受取人に支払います。

手形については、こちらの「手形取引がきても大丈夫!手形の基礎知識から受取手形の会計処理方法まで」の記事でも詳しくご紹介していますので、併せてご覧ください。

約束手形のメリット・デメリット

振出人からの立場では良い点がクローアップされることが多い約束手形ですが、実際にどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。

約束手形のメリット

出来高の入金や売上金が入るタイミングまで、決済を伸ばすせるため資金繰りの調整がしやすい点は、大きなメリットのひとつです。

製造業のように、材料の仕入から商品の完成までに時間がかかる場合、売上として入金されるのは数か月先になります。建設業などの場合、完成までは1年以上になることもあるため、入金のタイミングに支払い期日を設定できれば資金繰りのための融資を避けることも可能です。

約束手形のデメリット

約束手形で指定した支払期日に決済代金を準備できない場合は、「不渡り」になる可能性があります。「不渡り」は会社の信用を低下させる可能性があり、1度目はよくても2度目の不渡りが発生すると金融機関との取引停止となる恐れがあるため注意が必要です。

不渡りは金融機関のみならず、受取人にも迷惑をかけることになるため、仕入れ取引にも影響が出る可能性があります。資金調達はもちろん、仕入れストップという会社の存続にかかわる事態に陥りかねないため、必ず避けなければならないものと捉える必要があるでしょう。

約束手形を振り出す流れ

約束手形はどのように作成され、決済されるのでしょうか。その流れについて、詳しく解説していきます。

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約束手形を振り出すには、あらかじめ金融機関に当座預金を開設し、約束手形用紙の交付を受けなければなりません。事前の準備が必要となる点に注意しましょう。

手形取引の仕訳方法

約束手形で取引を行ったときの仕訳方法を解説します。振出し時と支払い時、また手形を受け取った側の仕訳方法とに分けて解説します。

【支払日に10万円の約束手形を振り出した】

借方金額貸方金額
買掛金100,000円支払手形100,000円

【約束手形の期日に当座預金から10万円支払った】

借方金額貸方金額
支払手形100,000円当座預金100,000円

【商品代金10万円を約束手形で受け取った】

借方金額貸方金額
受取手形100,000円売上100,000円

【約束手形の期日に代金10万円が決済された】

借方金額貸方金額
当座預金100,000円受取手形100,000円

振り出す側は「支払手形」勘定で、受け取る側は「受取手形」勘定を使って仕訳をするのがポイントです。

約束手形の廃止について

企業にとって、約束手形は資金繰りの負担を減らす手段として使われてきました。しかし、受取人となる側の資金繰りを圧迫する恐れがある側面があることから、2026年までに廃止するという提言が出されています。

廃止時期

現在のところ、2026年を目途に廃止する方針となっています。

廃止の理由

約束手形は、受取人となる側に資金繰りの負担をかける可能性があります。本来なら翌月には受け取れる現金が、約3か月先になることもあります。資金が潤沢ではない中小企業にとって、現金化が遅れることは資金悪化を招きやすくなります。

また、できるだけ早く現金化したいために期日到来前に現金化する手形割引を利用するケースがあります。手形割引は、本来の決済代金から業者への手数料を支払わなければならず、振出人よりも受取人の方の経費負担が大きくなる要因になっています。

廃止後に企業が対応すべきこと

どこかひとつの企業が手形を振り出すことにより、受取る企業で資金繰りが苦しくなり、その企業が別の企業に手形を振り出すという「負のループ」が生まれています。そのため、手形の廃止は、大企業も含めて取引でつながる企業全体が足並みを揃えることが求められます。

それぞれの企業が支払いサイトを短縮し、資金繰り負担を減らしていくことで、関わる企業の資金繰りも改善されていくでしょう。

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まとめ

今回は、約束手形の概要と小切手や為替手形との違い、メリット・デメリット、仕訳方法や廃止についての概略についてお伝えしました。支払う側にとっては手形の振出しによって、一時的な資金繰りは楽になる可能性がありますが、受取側の資金繰りを圧迫する可能性が高くなり、約束手形の廃止が検討されています。そのため、今まで約束手形で取引をしていた企業では、慣習化されている支払い業務の流れを見直し、根本的な資金繰り改善に向かって対策することが大切になるでしょう。

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この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。

著 者 渡部 彩子

渡部さんお写真w240h240

大学卒業後、自動車関連の社団法人にて10年以上に渡り管理部門に在籍。経理・総務・人事の実務を経験し、同法人在籍中に日商簿記2級を取得。その後、保険・金融業界での経理業務の経験を経て、ライターとして独立。これまでの実務経験を元に経理業務をテーマとしたコンテンツ制作を中心に執筆。