売上の仕訳の仕方は?計上基準や記帳方法【ケース別仕訳例付き】

売上を仕訳する場合、そのタイミングが非常に重要です。売上を計上する(仕訳をする)タイミングを間違えてしまうと、不適切な経理処理となるケースもあるので注意が必要です。適切な損益計算を行ううえでも、売上をいつ計上するのかは非常に重要な意味を持っています。本記事では、売上について適切に仕訳するための基本となる考え方やポイント、仕訳方法について具体的に解説していきます。

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目次

売上の基礎知識

企業経営において、売上をいつどのタイミングでどのように計上するかは極めて重要な問題です。適切に売上を計上しないと、不正とされる可能性もあるので注意が必要です。以下では、売上に関して経理担当者が知っておくべき基礎知識を解説します。

会計における「売上」とは、収益に関する勘定科目の一つで、商品やサービスを提供して、その対価を受け取った際に使われるものです。

企業経営において、売上という勘定科目を使って仕訳をする際の最も重要なことは売上を計上するタイミングです。商品が販売された際には売上という勘定科目を使って仕訳をすることになりますが、そのタイミングが問題となります。

たとえば、商品を取引先に出荷した際に「売上」を計上するべきでしょうか。このタイミングで売上を計上する考え方を「出荷基準」と言います。しかし、出荷基準で売上を計上すると、取引先に商品が到着していないにもかかわらず売上を計上していることになります。では、取引先に商品が引き渡された(到着した)際に売上を計上するのはどうでしょうか?このタイミングで売上を計上しても、商品が返品される可能性があります。では、取引先が検品を行ったタイミングではどうでしょうか?このタイミングで売上を計上する考え方を検収基準と言います。検収基準で売上を計上しても、販売の対価が支払われる保障はありません。

このように、売上を計上するタイミングには様々な考え方があり、業界や取引形態によっても適切な売上計上のタイミングは異なります。上記以外にも、売上を計上するタイミングは様々で、売上のタイミングを一義的に定義することは困難です。

そこで、会計基準は収益認識のタイミングを判断する原則的な考え方を提示しています。

それが収益認識基準と呼ばれるもので、収益認識基準には、実現主義、発生主義、現金主義と呼ばれる3つの原則的な考え方があります。

実現主義とは、収益認識の最も原則的な考え方で、商品を販売して、その対価を得たときに、収益を計上するというものです。

一方、発生主義とは、商品を販売するという重要な経済的事象が生じた際に収益を計上する考え方です。販売したという行為自体に焦点が当てられているため、その対価が回収できたかどうかには焦点が置かれていません。

さらに、現金主義とは、商品を販売して現金を受け取ったときにはじめて収益を計上するという考え方です。商品を販売しただけでは収益を認識せず、その代金が回収された際に、収益を認識します。

取引形態や業界における商慣習によって、売上を計上すべきタイミングは異なります。

たとえば、割賦販売で携帯電話を販売する事業を営む企業は、現金主義と呼ばれる考え方に基づいて売上を計上します。すなわち、割賦代金が支払われたタイミングではじめて売上を計上します。つまり、携帯電話を販売したタイミングでは売上を計上しません。商品を販売してから、その代金を回収するまでの期間が長くかかるため、販売時点で売上を計上してしまうと、売上金額を過大に表示してしまう可能性があるからです。

このように、取引形態や業界の商慣習によって、売上を計上するべきタイミングは決まっており、それに倣って、継続的に一貫した取引の仕訳を行うことになります。

商品を販売して仕訳をする際にも仕訳方法はさまざまです。

代表的な仕訳方法としては、分記法・総記法・三分法・五分法と呼ばれる仕訳方法がありますが、多くの企業が三分法を採用しています。それぞれの仕訳方法の概要は次のとおりです。

  • 分記法: 「商品」「商品売買益」の2つの勘定を使って取引を仕訳する
  • 総記法: 「商品」という1つの勘定を使って取引を仕訳する
  • 三分法: 「繰越商品」「仕入」「売上」の3つの勘定を使って取引を仕訳する
  • 五分法: 「繰越商品」「仕入」「売上」「仕入値引・戻し(仕入の控除項目)」「売上値引・戻り(売上の控除項目)」の5つの勘定を使って仕訳する

なお、仕訳の際には売上という勘定科目が使われますが、損益計算書に計上される際には、売上高と表示されます。

以下では、それぞれの仕訳方法を使った具体的な仕訳方法を例示します。

売上の仕訳例

本節では実際の仕訳例を示しながら解説していきます。まずは、商品を販売し、現金で対価を回収した基本的なケースの仕訳を確認していきましょう。

現金で売り上げた場合

5,000円で仕入れた商品を10,000円で販売して現金でその対価を得た場合には次のように仕訳を行います。

現金の場合の仕訳例(三分法)

借方科目金額貸方科目金額
現金10,000売上10,000

現金の場合の仕訳例(分記法)

借方科目金額貸方科目金額
現金10,000商品5,000
商品販売益5,000

※分記法では、販売した商品の仕入原価を個別に把握しておく必要があります。

現金の場合の仕訳例(総記法)

借方科目金額貸方科目金額
現金10,000商品10,000

※総記法では、商品勘定の貸方側は売価、商品勘定の借方側は原価で仕訳します。

現金の場合の仕訳例(五分法)

借方科目金額貸方科目金額
現金10,000売上10,000

※五分法では、このケースでは三分法と変わりません。

振込で売上した場合

5,000円で仕入れた商品を10,000円で販売して振込でその対価を得た場合には次のように仕訳を行います。なお、振込手数料分を差し引いた場合についても仕訳例を提示します。

振込の場合の仕訳例(三分法)

借方科目金額貸方科目金額
預金10,000売上10,000
借方科目金額貸方科目金額
預金9,500売上10,000
支払手数料500

振込の場合の仕訳例(分記法)

借方科目金額貸方科目金額
預金10,000商品5,000
商品販売益5,000

※分記法では、販売した商品の仕入原価を個別に把握しておく必要があります。

借方科目金額貸方科目金額
預金9,500商品5,000
支払手数料500商品販売益5,000

振込の場合の仕訳例(総記法)

借方科目金額貸方科目金額
預金10,000商品10,000

※総記法では、商品勘定の貸方側は売価、商品勘定の借方側は原価で仕訳します。

借方科目金額貸方科目金額
預金 9,500 商品10,000
支払手数料500

振込の場合の仕訳例(五分法)

借方科目金額貸方科目金額
預金10,000売上10,000

※五分法では、このケースでは三分法と変わりません。

借方科目金額貸方科目金額
預金 9,500 売上10,000
支払手数料500

※五分法では、このケースでは三分法と変わりません。

掛売の場合

5,000円で仕入れた商品を10,000円で掛けで販売した場合には次のように仕訳を行います。

次に、掛け代金を回収したケースについても明記します。さらに、売掛金について、電子債権記録機関に発生記録の請求をしたケースについても例示します。

掛売の場合の仕訳例(三分法)

借方科目金額貸方科目金額
売掛金10,000売上10,000

売掛金の振込を受けた場合の仕訳例

借方科目金額貸方科目金額
預金10,000売掛金10,000

売掛金について双方同意のうえ電子記録債権記録機関に登録の請求をした場合の仕訳例

借方科目金額貸方科目金額
電子記録債権10,000売掛金10,000

※電子記録債権とは売掛金や受取手形などの債権を電子化したものです。

掛売の場合の仕訳例(分記法)

借方科目金額貸方科目金額
売掛金10,000商品5,000
商品販売益5,000

※分記法では、販売した商品の仕入原価を個別に把握しておく必要があります。

売掛金の振込を受けた場合の仕訳例

借方科目金額貸方科目金額
預金10,000売掛金10,000

売掛金について双方同意のうえ電子記録債権記録機関に登録の請求をした場合の仕訳例

借方科目金額貸方科目金額
電子記録債権10,000売掛金10,000

※電子記録債権とは売掛金や受取手形などの債権を電子化したものです。

掛売の場合の仕訳例(総記法)

借方科目金額貸方科目金額
売掛金10,000商品10,000

※総記法では、商品勘定の貸方側は売価、商品勘定の借方側は原価で仕訳します。

売掛金の振込を受けた場合の仕訳例

借方科目金額貸方科目金額
預金10,000売掛金10,000

売掛金について双方同意のうえ電子記録債権記録機関に登録の請求をした場合の仕訳例

借方科目金額貸方科目金額
電子記録債権10,000売掛金10,000

※電子記録債権とは売掛金や受取手形などの債権を電子化したものです。

掛売の場合の仕訳例(五分法)

借方科目金額貸方科目金額
売掛金10,000売上10,000

※五分法では、このケースでは三分法と変わりません。

売掛金の振込を受けた場合の仕訳例

借方科目金額貸方科目金額
預金10,000売掛金10,000

※五分法では、このケースでは三分法と変わりません。

売掛金について双方同意のうえ電子記録債権記録機関に登録の請求をした場合の仕訳例

借方科目金額貸方科目金額
電子記録債権10,000売掛金10,000

※電子記録債権とは売掛金や受取手形などの債権を電子化したものです。
※五分法では、このケースでは三分法と変わりません。

納品前に入金があった場合

納品が完了する前に代金(10,000円)について銀行振込があった場合には、次のように仕訳を行います。納品完了前であるため、売上として計上することはできません。そのため、売上と区別して、前受金として一時的に仕訳を行います。なお、仕訳方法ごとに仕訳の違いはありません。

納品完了前の仕訳例

借方科目金額貸方科目金額
預金10,000前受金10,000

納品完了後に前受金から売上への振替を行う

納品が完了したタイミングで、売上として仕訳ができるようになるので、前受金を売上に振替する仕訳を行います。なお、このケースでも、仕訳方法ごとに仕訳の違いはありません。

借方科目金額貸方科目金額
前受金10,000売上10,000

商品が返品された場合

5,000円で仕入れた商品を10,000円で掛け販売し、それが返品されたケースについても考えていきましょう。商品が返品されたケースでは、基本的に販売時の逆仕訳を行うことになります。

掛売した商品が返品された場合の仕訳例(三分法)

借方科目金額貸方科目金額
売上10,000売掛金10,000

掛売した商品が返品された場合の仕訳例(分記法)

借方科目金額貸方科目金額
商品5,000売掛金10,000
商品販売益5,000

掛売した商品が返品された場合の仕訳例(総記法)

借方科目金額貸方科目金額
商品10,000売掛金10,000

掛売した商品が返品された場合の仕訳例(五分法)

借方科目金額貸方科目金額
売上戻り10,000売掛金10,000

取引時に付随費用が生じる場合

商品を販売する際に付随費用(送料や手数料)が発生する場合があります。付随費用は、諸掛(しょがかかり)とも呼ばれ、特に商品販売時に発生する諸掛は売上諸掛と呼ばれることもあります。この場合には、売上から直接控除することはせず、発送費勘定などを用いて仕訳を行います。売上から直接控除してしまうと、商品をいくら販売したのか、その販売金額がわからなくなってしまうからです。

また、商品販売時に発生する付随費用を取引先が負担するケースでは、商品販売時には「立替金」として仕訳し、後日回収することになります。

以下では、付随費用を自社で負担するケース、立て替えるケース、立て替え代金を回収したケースに分けて、仕訳方法を例示します。

なお、付随費用に関しても、仕訳方法ごとに違いはありません。

売上諸掛の発送費を自社で負担する場合の仕訳例

借方科目金額貸方科目金額
売掛金10,000売上10,000
発送費1,000現金1,000

売上諸掛を立替金として処理する場合の仕訳例

借方科目金額貸方科目金額
売掛金10,000売上10,000
立替金1,000現金1,000

取引先から立て替えていた代金を現金で回収した場合の仕訳例

借方科目金額貸方科目金額
現金1,000立替金1,000

仕訳の際に使うべき勘定科目に迷った場合には、次の記事を参照してください。

経理プラス:勘定科目とは?仕訳の分類で迷わない科目一覧表を紹介

また、各仕訳については、一般に仕訳帳に仕訳を行います。仕訳帳のテンプレートをダウンロードしたい場合には以下記事を参照ください。

テンプレート資料:仕訳帳

商品やサービスを提供しその対価を得たタイミングで売上の仕訳をするのが基本的な仕訳を行うタイミングです。原則的には、商品を販売して、その対価を得たタイミング、すなわち、実現主義で売上を計上することになります。ただし、売上を計上するタイミングは、取引形態や商慣行によって異なることもあるので注意が必要です。割賦販売のように、商品を販売してからその対価を回収するまでに時間がかかるようなケースでは、現金主義に基づいて売上を計上する場合もあります。

具体的な仕訳方法としても、さまざまな方法がありますが多くの企業では三分法が採用されています。三分法が採用されている理由は「繰越商品」「仕入」「売上」という3つの勘定科目だけで取引を仕訳することができるからです。

売上の仕訳をするタイミングはさまざまで、仕訳方法にも多くの選択肢があります。重要なことは、同じ取引については、毎回同じタイミング、同じ仕訳方法を継続して適用して仕訳を行うことです。売上のタイミングを意図的にずらすことは、粉飾となる得る行為であるため注意しなければなりません。

売上の仕訳についてのQA

最後に、売上の仕訳についてのQAをまとめましたのでご確認ください。

Q1.業種によって売上の仕訳が特殊な場合はありますか?

あります。たとえば、建設業の場合、売上ではなく、完成工事高(完工高)という勘定科目を使います。

Q2.売掛金の回収が決算年度をまたぐ場合、売上の仕訳はどうすれば良い?

売掛金の回収が決算年度をまたぐ場合でも、売上の仕訳について修正はありません。

ただし、売掛金については、その回収可能性を見積もって、貸倒引当金を計上する必要があります。

Q3.売掛金が回収できない場合、売上の仕訳はどうすれば良い?

売掛員が回収できない場合でも、売上の仕訳について修正はありません。

ただし、売掛金については、回収できない売掛金を削除するとともに、貸倒損失の仕訳が必要です。貸倒引当金を計上している場合には、回収できない売掛金を削除して、貸倒引当金を取り崩す仕訳が必要となります。

Q4.キャッシュレス決済の売上の仕訳はどうすれば良い?

キャッシュレス決済で商品を販売したケースでも売上の仕訳は変わりません。

借方科目金額貸方科目金額
売掛金10,000売上10,000

クレジットカード決済で商品を販売したケースでは以下のクレジットカード売掛金という勘定科目を利用します。

借方科目金額貸方科目金額
クレジットカード売掛金10,000売上10,000

Q5.売上の仕訳で注意すべきポイントは?

売上の仕訳でもっとも注意すべきポイントは、売上のタイミングを恣意的に操作しないことです。売上のタイミングを操作すれば、決算の際の売上高を高く見せることもできますし、納めるべき税金額を低くするために低く見せることも可能です。しかし、そのような行為は粉飾や脱税なる可能性が高く、法的に罰せられる可能性もあります。

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この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。

監修 税理士 宮川 真一

税理士 宮川 真一さま

税理士法人みらいサクセスパートナーズ 代表 岐阜県大垣市出身。1996年一橋大学商学部卒業、1997年から税理士業務に従事し、税理士としてのキャリアは20年以上。 現在は、税理士法人みらいサクセスパートナーズの代表として、M&Aや事業承継のコンサルティング、税務対応を行っている。 また、事業会社の財務経理を担当し、会計・税務を軸にいくつかの会社の取締役・監査役にも従事。 【保有資格】 税理士、CFP®

税理士法人みらいサクセスパートナーズ