追徴課税を受けたら 影響範囲と会計処理について

追徴課税を受けたら 影響範囲と会計処理について

あまり聴きたくない追徴課税(ついちょうかぜい)という言葉。どんなときに使われる単語で、どのように経理処理をするのでしょうか。その概要について確認をしていきます。

納税額に不足があった場合

追徴課税という言葉は、正式な税法の用語ではありません。そのため、人によって解釈が少し異なっており、以下の2つに大別することができます。

納税の不足額

たとえば本来の納税額が1,000万円にもかかわらず、誤って800万円で申告納税をしてしまった場合、差額の200万円はあらためて納税をしなければなりません。この200万円について追徴税額と表現することがあります。

懲罰的な税金

納税が不足していた場合、罰則的な意味合いで追加の税額を支払わされることがあります。上記の例でいえば、不足していた200万円に対して「罰金的なもの」「利息的なもの」を加えて納税しなければなりません。この追加される税金を附帯税と呼び、これを追徴課税と呼ぶ人もいます。

どちらかというと、後者の懲罰的な税金を追徴課税と表現している人が多いようです。

罰則的附帯税

附帯税における罰則的附帯税には以下のような種類があります。

過少申告加算税

法廷期限内におこなった当初申告について、修正申告や税務署の更正処分により追加の納税額が出た場合に課されます。
過少申告加算税では、追加納税額の10%が課されます。追加納税額が50万円を超える場合には、超える部分については15%が課されます。
なお、税務調査の前に自主的な修正申告をおこなう場合には、過少申告加算税は課されません。

無申告加算税

法廷期限内に申告をおこなわず、期限後に申告をしたときや、税務署から税額の決定に関する処分を受けたときに課されます。
無申告加算税では、税額の15%が課されます。税額が50万円を超える場合には、超える部分については20%が課されます。
なお、税務調査前に自主的に申告をした場合には5%に軽減されます。また、法定申告期限から一ヶ月以内に自主申告をし、一定の要件に該当する場合には無申告加算税は課されません。

不納付加算税

企業は給与や各種報酬から源泉所得税を徴収し、それを翌月10日までに納税しなければなりません(納付の特例がある場合には半年に一度)。その納税が期限までにできなかった場合、不納付加算税が課されます。
不納不加算税では、税額の10%が課されます。ただし、税務署からの通知前に自主的な納税をすると5%に軽減されます。

重加算税

いわゆる「脱税」と呼ばれるような悪質な行為をおこなった場合に課される附帯税です。国税通則法には以下のような定めがあります。

『国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し……(以下略)』

(引用)国税通則法第68条第1項・第2項

悪質な隠蔽や仮装とは、次のような行為を指します。

  • 二重帳簿
  • 帳簿や原資記録の破棄、隠匿、改ざん
  • 売上や棚卸資産の意図的な除外
  • 控除に必要な証明書の改ざんや不正による交付
  • 簿外資産

これらの行為が認められた場合、以下のように重加算税が課されます。

  • 過少申告加算税、不納付加算税に代え、35%
  • 無申告加算税に代え、40%

懲罰的な附帯税は、行為の悪質性に応じて課される税率が重くなっていきます。

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利息的附帯税

延滞税

以下のような条件に合致するときに、延滞税が課されます。

  1. 申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないとき。
  2. 期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき。
  3. 更正又は決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるとき。

(引用)国税庁 延滞税について

税率は延滞していた期間等に応じて、細かく設定されています。

なお、延滞税が課されるのは本税に対してのみです。上で紹介した罰則的附帯税については、延滞税は発生しません。仮に納税が一回で不可能な場合、まず本税から支払っていくと、延滞税の計上を止めることができます。

経理処理方法

各附帯税は、罰則的な意味合いが強いものです。従って、法人税の計算においては損金として参入することができません。

会計上の仕訳

借方 貸方
租税公課(経費)現預金

法人税の申告では、申告書内において申告調整という作業を行います。各附帯税は申告調整の対象で、「会計処理としては費用に該当するが、税務申告では損金に該当しない」という調整を行います。

経理処理としては租税公課という費用科目で計上します。その上で、法人税申告書の別表4や別表5の2といった様式で損金不算入の調整をおこないます。なお、この調整は会計と税務の差異が永久に解消しないため、税効果会計の対象となりません。

まとめ

追徴課税とは「不足していた納税額」と「追加で支払う附帯税」を包括した用語であり、附帯税には罰則的な過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税と、利息的な延滞税があります。法人の経理処理では、附帯税は租税公課として費用処理し、法人税の申告書において申告調整をおこなう必要があります。

この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。

著 者 税理士 高橋 昌也

税理士 高橋 昌也

高橋昌也税理士・FP事務所 税理士 1978年神奈川県生まれ。2006年税理士試験に合格し、翌年3月高橋昌也税理士事務所を開業。その後、ファイナンシャルプランナー資格取得、商工会議所認定ビジネス法務エキスパートの称号取得などを経て、現在に至る。

高橋昌也税理士・FP事務所