特別償却と税額控除 資金繰りとのバランスで考える減価償却の選び方

特別償却と税額控除 資金繰りとのバランスで考える減価償却の選び方

経理における一大論点である減価償却。この減価償却には税務上で認められているいくつかの例外があり、そのひとつに「特別償却」があります。特別償却は多くのケースで「税額控除」との選択適用となるため、状況に応じて特別償却と税額控除のどちらを採用すべきか適切に判断したいものです。財務会計と税務会計での考え方の違いを把握した上で、特別償却と税額控除の関係について理解しておきましょう。

特別償却とは

「特別償却」とは、税務会計において認められる減価償却処理の特例のことです。固定資産を取得してすぐに、通常の減価償却費とは別に一定の割合を損金(税務上の経費)として計上することができます。特別償却にはいくつかの制度がありますが、その多くで税額控除との選択適用となります。

【例】特別償却の仕訳例
1,000万円の機械を導入。中小企業投資促進税制の特別償却を適用し、取得価額の30%分の減価償却費を計上した。

貸方科目金額借方科目金額
減価償却費300万円建物などの固定資産
(あるいは建物減価償却累計額)
300万円

財務会計と税務会計で考え方が異なることに注意

減価償却の処理については、財務会計と税務会計で考え方が異なります。

財務会計上の減価償却

耐用年数は企業側が見積もります。したがって、減価償却費をいくら計上するのかは企業の裁量に任されています。また、固定資産の価値が低減した場合や、機能が陳腐化したような場合には、耐用年数を短く再設定することもあります。

財務会計に求められるのは「適切な期間損益」の計算です。内外の利害関係者は、計上された利益をもとにさまざまな判断を行います。そのため固定資産についても「より実態に近い状況」に即して処理をする必要があります。

税務会計上の減価償却

これに対して、税務会計において減価償却費は法定耐用年数にしたがって計上する必要があります。税務会計に求められるのは「適切な課税の実現」です。企業が任意で損金の金額をコントロールできてしまうと、適切な課税が実現できなくなります。そこで法定耐用年数を定め、そのルールにしたがって減価償却費を計上しなければなりません。

なお、財務会計と税務会計で計上する減価償却費に差異が生じることがあります。特に大企業では耐用年数について短く見積もっていることも多く、いわゆる「有税償却」を行っています。

税務では減価償却費について厳しめの設定をしていますが、特別償却はその例外であるといえるでしょう。

特別償却が適用される制度は複数ある

特別償却を採用できる制度にはいくつかあります。代表的な制度としては、以下のようなものがあります。

  • 中小企業投資促進税制
  • 商業・サービス業・農林水産業活性化税制
  • 中小企業経営強化税制

制度によって特別償却や、後述する税額控除の割合が異なります。もっとも強力な中小企業経営強化税制の場合、条件が合致すれば即時償却(100%償却)も可能です。

制度によって、適用を受けるためには必要な条件があります。また事前に所定の手続きを受ける必要があるものもあります。設備投資を検討している場合には、適用できる制度がないか、あらかじめ調査をすることが大切です。

特別償却が有効な理由

実際の経営では資金繰りがとても重要です。なかでも税金の負担は大きなポイントです。
設備投資を行うと、支出は先行しますが税務上の損金は遅れて計上されるため、しばらくの間、税金の負担に苦しめられることが多くなってしまいます。融資を活用するなどして資金繰りを補助することも多いですが、それでも「支出と損金の計上時期」がズレることで、企業側は負担を強いられます。

特別償却を採用すると、税務上、早期に減価償却費を計上できることから、このズレが少なくなり、それだけ当座の税負担が減少し、資金繰りが改善されます。

特別償却はあくまでも経費の前倒しであることに注意

一見すると非常に有効ではありますが、あくまでも損金計上の前倒しである点には注意が必要です。

1,000万円の設備投資をすれば、長い目で見れば計上できる経費は1,000万円が限界です。これを早くに計上するか、少しずつ計上するかというだけの違いです。

特別償却を採用した場合、設備の導入当初は大きな損金が計上されますが、年数が経過してくると、途端に減価償却費が減少してきます。その頃に大きな利益が出ていれば、結局は高い税負担を強いられることになります。

短期的には有利な制度に見えますが、中長期的に考えると、実は損得が存在しないともいえます。ただ、それでも導入当初の資金繰りを改善できるメリットは無視しがたいため、冷静に判断する必要があります。

資金繰りに余裕がある場合、税額控除の方が有効

一方で、特別償却と選択適用になる税額控除は純粋なボーナスポイントです。取得価額に応じて、一定の率だけ税金が安くなります。

【例】税額控除を適用する場合

1,000万円の機械装置を購入。中小企業投資促進税制の税額控除を適用し、7%分、70万円の税額控除を適用した。

この場合、70万円の税金が安くなったからといって、あとになってその分税金が高くなるといったデメリットはありません。企業が設備投資を頑張ったことに対する税務からの“純粋なごほうび”として受け取ることができます。

ただし一般的な傾向として、特別償却を採用したほうが短期的な税負担の減少につながることが多いといえます。

  • 当座の資金繰りが厳しいので、即効性がほしいなら特別償却
  • 当座の資金繰りは余裕があるならば、税額控除の方が中長期的に有効

このように判断することが多いようです。

また、たとえば“飲食店を次々に出店する”などスピードが必要な場合には、ともかく資金の回転効率を重視することも考えられます。その場合には特別償却を採用したほうが、事業展開と合致しているといえます。
単純な税負担の多寡ではなく、経営方針にあった制度を選択することが大切です。

まとめ

特別償却は、減価償却費を上乗せできる税務上の特典です。利用する制度に応じて、所定の割合だけ計上することができます。設備を取得してすぐに大きな減価償却費を計上できることから、税負担が減少し、資金繰りが改善されます。ただし、中長期的には損金の前倒しでしかないため、損得はないともいえるでしょう。
多くの場合、税額控除との選択適用になるため、経営方針に合致した制度を選ぶことが求められます。

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この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。

著 者 税理士 高橋 昌也

税理士 高橋 昌也

高橋昌也税理士・FP事務所 税理士 1978年神奈川県生まれ。2006年税理士試験に合格し、翌年3月高橋昌也税理士事務所を開業。その後、ファイナンシャルプランナー資格取得、商工会議所認定ビジネス法務エキスパートの称号取得などを経て、現在に至る。

高橋昌也税理士・FP事務所