【税理士監修】収益印紙契約書とは? 印紙税の計算方法や注意点を解説

【税理士監修】収益印紙契約書とは? 印紙税の計算方法や注意点を解説

領収書には収入印紙が必要、ということをご存知の方は多いかと思います。では、契約書についてはいかがでしょうか。実は契約書の中にも印紙税の課税対象となる文書があります。今回はその概要について確認していきましょう。

また、収入印紙の概要や領収書に貼る金額や貼り方やなどについてはこちらの記事で詳しく紹介をしていますので併せてご覧ください。
経理プラス:収入印紙とは?領収書に貼る印紙税額と貼り方、購入方法を解説

印紙税とは

印紙税とは、法律で定められた課税文書に対して課される税金です。各種契約書や手形、領収書などが課税文書の対象となりますが、それらに収入印紙を貼付、消印をすることにより納税が証明される規定となっています。文書が作成されるたびに課税され、課税文書を作成した者に対して納税義務が発生します。

印紙税の負担者は誰なのか

印紙税の負担者は「課税文書を作成した者」です。領収書に関して言えば、領収書を作成するのは代金を受け取ったお店側なので、そのお店が領収書に印紙を貼ることになります。
契約書の場合には、2通を作成して双方が1通ずつ保管することが多いため、双方が1通ずつ分の印紙を負担することが多いようです。

そもそも契約書とは何か

先に確認をしておきたいのは、そもそも契約書とは何か、です。ここでは一般的な解釈ではなく、課税庁側がどのように認識しているのかが重要です。そこで国税庁のHPで契約書の定義を確認しましょう。

参考:国税庁 契約書の意義

国税庁が定義している内容を簡単に言い換えると「名称が契約書ではなくても、それが契約の成立を意味する書類であれば契約書に含める」と書かれています。実際、皆様の職場でも申込書や注文書を基にして経理処理を行っていることもあるのではないでしょうか?
いま一度、自社がやり取りしている資料について内容を確認し、国税庁の指摘する契約書に該当していないかどうか確認をするようにしましょう。それが印紙税の課税漏れ(脱税)を起こさないために、とても重要な作業です。

契約書の印紙の金額と貼る位置は?

印紙の金額は、その文書の種類とその文書に記載されている金額に応じて、異なります。
具体的には、課税物件表の第1号~第20号文書に対して課税されます。したがって、第何号文書に該当するかの判定(所属の決定)が重要であり、まず、考えなければなりません。

また、請負契約書などは、契約金額や記載された金額によって印紙税の金額が変わってきます。そのため、その文書に記載された契約金額(記載金額)をどのように算定するかも重要なポイントとなってきます。ここでの記載金額とは、契約金額、受取金額など、その文書により証されるべき事項に係る金額(契約金額等)としてその文書に記載されている金額を言います。

印紙税の課税物件表は、国税庁のホームページでも公表されていますので、いろいろ考えるよりも、一度課税物件表を見ると分かりやすいでしょう。なお、印紙を貼るときに、貼る位置までは定められていませんが、通常は契約書の表紙や契約書の一枚目の上部などに明瞭に分かるように貼付します。また、収入印紙を貼付した後に、印鑑で割印を捺印するなどの消印を行います。
参考:国税庁HP 印紙税の手引き

契約書の種類と収入印紙の税額

収入印紙が必要な書類は第1号文書から第20号文書まで掲げられています。実際にどのような種類の契約書が課税対象になり、その税額はいくらなのかは国税庁のHPで確認できます。

すべての契約書が印紙税の課税対象となるのではなく、契約書のうち、印紙税法別表第一の課税物件表に掲げられているものが、印紙税の課税対象となります。
たとえば、「不動産売買契約書(第1号文書)」や「土地賃貸借契約書(第1号の2文書)」、「土地賃料変更契約書(第1号の2文書)」または「工事請負契約書(第2号文書)」、「継続取引の基本となる契約書(第7号文書)」などが印紙税の課税文書となります。

また、印紙税額は、記載金額により異なることがあります。たとえば、営業にかかる領収書の場合、5万円以上100万円以下だと200円、100万円超200万円以下だと400円、などと定められています。

今回は代表的な課税文書の種類のみ抜き出して課税金額をご紹介します。

参考:国税庁 印紙税額の一覧表(その1)印紙税額の一覧表(その2)

第1号文書(譲渡、運送などに関する契約書)

第1号文書に該当する契約書は、「①不動産などに関する契約書」「②土地などの権利に関する契約書」「③消費貸借に関する契約書」「④運送に関する契約書」の4通りに分類されます。具体的には以下のような契約書となります。

  1. 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書など
  2. 地上権または土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書など
  3. 金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など
  4. 運送契約書、貨物運送引受書、用船契約書など
契約金額印紙税額(1通または1冊につき)
1万円未満非課税(※)
1万円以上10万円以下200円
10万円を超え50万円以下400円
50万円を超え100万円以下1,000円
100万円を超え500万円以下2,000円
500万円を超え1千万円以下1万円
1千万円を超え5千万円以下2万円
5千万円を超え1億円以下6万円
1億円を超え5億円以下10万円
5億円を超え10億円以下20万円
10億円を超え50億円以下40万円
50億円を超えるもの60万円
契約金額の記載のないもの200円

※契約書に記載された契約金額が1万円未満で第1号文書と第3号文書から第17号文書のどちらにも所属する文書は、第1号文書に所属していたとしても非課税とはなりません。あくまでも第1号文書のみに所属する1万円未満の契約書のみが非課税となります。

なお、1997年4月1日から2022年3月31日までの間に作成された不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が10万円を超える場合は、税率が軽減されます。

第2号文書(請負に関する契約書)

対象となる契約書は請負に関する契約書です。

契約金額印紙税額(1通または1冊につき)
1万円未満非課税(※)
1万円以上100万円以下200円
100万円を超え200万円以下400円
200万円を超え300万円以下1,000円
300万円を超え500万円以下2,000円
500万円を超え1千万円以下1万円
1千万円を超え5千万円以下2万円
5千万円を超え1億円以下6万円
1億円を超え5億円以下10万円
5億円を超え10億円以下20万円
10億円を超え50億円以下40万円
50億円を超えるもの60万円
契約金額の記載のないもの200円

※契約書に記載された契約金額が1万円未満で第2号文書と第3号文書から第17号文書のどちらにも所属する文書は、第2号文書に所属していたとしても非課税とはなりません。あくまでも第2号文書のみに所属する1万円未満の契約書のみが非課税となります。

なお、平成9年(1997年)4月1日から令和4年(2022年)3月31日までの間に作成された不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が100万円を超える場合は、税率が軽減されます。

第5号文書

対象となる契約書は合併契約書や吸収分割契約書、また新設分割契約書です。

文書の種類印紙税額(一通又は1冊につき)
合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書4万円

第7号文書

継続的に取引を行う際に取り交わす契約書が対象となります。

文書の種類印紙税額(一通又は1冊につき)
継続的取引の基本となる契約書4,000円

第12号文書

事業継承などの際に使用する信託契約書等が対象となります。

文書の種類印紙税額(一通又は1冊につき)
信託行為に関する契約書200円

第13号文書

債務の保証に関する契約書が対象となります。但し、債務の契約書に債務者と保証人が署名および押印し、債務者が返済期限までに返済しなかった場合は、保証人が全額弁済する契約内容(主たる債務の契約書に併記するもの)は、対象外となります。

文書の種類印紙税額(一通又は1冊につき)
債務の保証に関する契約書200円

第14号文書

金銭または有価証券の寄託(保管を委託するなど)に関する契約書が対象となります。

文書の種類印紙税額(一通又は1冊につき)
金銭又は有価証券の寄託に関する契約書200円

第15号文書

債権譲渡または債務引受けに関する契約書が対象となります。

契約金額印紙税額(1通または1冊につき)
1万円未満非課税
1万円以上200円
契約金額の記載のないもの200円

収入印紙の金額は消費税の記載有無で変わる

印紙税額の判断をするとき、注意が必要なのは消費税の取り扱いです。
印紙税額は領収書の消費税額の記載方法によって変わります。

  • 税抜金額と税込金額が併記されている(税抜48,000円 税込52,800円)
  • 消費税額が区分記載されている(52,800円 うち消費税4,800円)

上記のように消費税の金額が判別できる場合、印紙税額は「税抜金額」をもとにして決定されます。この例であれば、税抜金額は48,000円で5万円未満ですから、印紙税は非課税です。 その一方、下記のような例では税込金額で判断されます。

  • 領収額 52,800円
  • 領収額 52,800円 消費税額 10%

軽減税率の導入に伴い、消費税の適用税率や税額に関する表記方法が変更されています。多くの場合、領収書等には消費税額が明記されていたり、税抜金額が明示されるようになりました。印紙税の判断にも影響がありますので、留意しましょう。

収入印紙が不要な場合

ここでは収入印紙が不要なケースについて解説します。

電子文書

近年では、電子的な方法により契約が交わされることも珍しくありません。実は法律上「課税文書は書面文書のことで、電子文書は含まれない」と解釈されています。そのため電子書面に対しては印紙税が課されないこととなっています。

実際、約束手形等に関しては手形を発行するのではなく電子債権に変換することで、印紙税の負担を軽減する企業がかなり増えてきました。
契約書に関しても同様の傾向がみられます。できれば事前に税務署等に対して「課税問題が生じない電子契約書の作成方法」について確認することをおすすめします。

海外で作成した契約書

印紙税法は日本の法律で、適用されるのはその用意した文書が日本国内において、その目的のために行使される場合に限られることとなります。文書そのものを用意したとき(課税文書の調整行為)ではありませんので、その文書が、いつ・どこで作成されたのかを考えて収入印紙が必要かどうかを判断する必要があります。たとえば、海外のA社に契約書を送付し、A社が海外で署名押印をした場合、課税文書として完成をしたのは「A社が署名押印をしたとき」です。完成をしたのが日本国内ではありませんので、課税文書から除外されることとなります。仮にA社が日本国内まで来た上で署名押印をしているのであれば、それは日本国内で完成したものですので、課税対象に含まれます。

課税対象の契約書に収入印紙を貼り忘れた場合

印紙税の納税が漏れていた場合、それが税務調査で発覚した場合には本来の印紙税に対して3倍の過怠税を納付しなければなりません。もし自主的に申し出た場合には、過怠税は1.1倍となります。どちらにせよ本来の税額より高くなってしまいますので、日常的な業務で正確な納税をすることが必要です。
なお、仮に印紙を貼り忘れていた場合でも、契約そのものは有効となります。

参考リンク

その他、契約書の他にも印紙税についてよくある質問に対する回答をまとめたページが国税庁で用意されています。こちらも参考にしてみてください。

参考:国税庁の印紙税に関するタックスアンサー一覧

まとめ

課税文書とされる契約書は定義が広いため、詳細を正しく理解したうえで、現在やり取りをしている資料の中に印紙税が必要な課税文書がないか、確認をしておくべきでしょう。契約書に課税される収入印紙については色々と注意点が多いですが、処理の誤りがあると追加徴税や作業が発生してしまいますので、今回の記事を参考にミスのない税務処理を行いましょう。

この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。

監修 税理士 谷澤 佳彦

谷澤佳彦様(トリミング&圧縮)

1993年に税理士資格を取得し、「谷澤佳彦税理士事務所」を開設。近年は相続・事業承継に対する税務相談を数多く対応する。司法書士や不動産鑑定士など他の専門家とタッグを組み、組織として企業の繁栄・事業承継をサポートすることも得意とする。AFP(Affiliated Financial Planner) 資格を 2002 年に取得、 2 級 FP 技能士資格を2003 年に取得。

谷澤佳彦税理士事務所