少額減価償却資産の基本と応用 ―決算月の節税も!日常の経理処理も!―

少額減価償却資産の基本と応用 ―決算月の節税も!日常の経理処理も!―

税務に関わっている経理担当者の方であれば、大まかに「30万円未満ならば全額費用にできる」ことはご存知かと思います。「少額減価償却資産」は日々の経理処理を簡単にしてくれる経理担当者の味方ですが、上手に活用することで節税の味方にもなります。

今回は、少額減価償却資産の基礎的な説明と、実務で注意したいポイントをお伝えします。少額減価償却資産とは

そもそも減価償却資産とは何か ―建物、機械装置、器具備品など―

減価償却資産とは、事業に用いられる建物、機械装置、器具備品などで、時の経過などによってその価値が減少するものを指します。反対に、減価償却資産に該当しない資産には土地や骨とう品などの時の経過により価値が減少しないものがあります。

減価償却資産の取得金額は、減価償却費としてその使用する期間にわたって費用となり、他の経費とは異なり支出した事業年度に全額費用にはできません。

少額減価償却資産とは何か

少額減価償却資産とは、簡単な計算方法で費用に計上することが認められる減価償却資産です。減価償却のルールは、取得価額、耐用年数など非常に細かいため、金額が「少額」の「減価償却資産」については、支出時に全額費用とすることや3年間の均等償却が認められています。

適用期間は2年延長されて令和4年4月1日から令和6年3月31日までです。

少額減価償却資産の種類

少額減価償却資産には3種類あります。

  1. 少額の減価償却資産(10万円未満or1年未満)
  2. 一括償却資産(20万円未満)
  3. 中小企業者などの少額減価償却資産(30万円未満)

1.少額の減価償却資産(10万円未満or1年未満)

取得した減価償却資産が次のどちらかに該当する場合には、その減価償却資産を事業の用に供した事業年度において全額費用に計上することができます。

〇使用可能期間が1年未満のもの
・適用条件
その業種において消耗品であると認識され、平均的な使い方をした場合にその使用可能期間が1年未満であるものをいいます。
・注意点
テレビ放映用のコマーシャルフィルムを例に考えると、減価償却資産として資産計上した場合の法定耐用年数は2年ですがマスコミ業界においてはテレビ放映期間が1年未満であることが一般的であるため、使用可能期間が1年未満として少額の減価償却資産と認められます。

〇取得価額が10万円未満であるもの
・適用条件
取得価額が10万円未満の減価償却資産であること。
・注意点
ここでいう取得価額とは通常1単位として取引されるものを指します。
応接セットを例に考えると、テーブルとイスが1セットで10万円未満になるかどうかを判定します。テーブルが10万円未満、イスも10万円未満だとしても、テーブルとイスは組み合わされて使用されるため、それぞれの合計額が10万円以上であれば少額の減価償却資産にはなりません。

2.一括償却資産(20万円未満)

原則的な計算ではなく、一括償却資産の合計額を一括り(ひとくくり)にして3年間で計算することができます。
・適用条件
取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産であること。
・一括償却資産のメリットについて
ほとんどの資産の法定耐用年数は3年よりも長いです。一括償却資産とすることにより大抵の物は償却期間が短くなるため、早いうちに購入金額を費用処理することができます。また、一括償却資産は決算月に購入して使用した月数が1か月間だけだったとしても1年分を費用にすることができます。

・一括償却資産のデメリットについて
通常の減価償却資産はその資産を廃棄した場合には、まだ償却していない簿価を全額費用処理することができます。一括償却資産は1年後に廃棄した場合でも全額費用にすることができず、その除却とは関係なく3年間の均等償却を続けなければなりません。

3.中小企業者などの少額減価償却資産(30万円未満)

中小企業者等が、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得し事業の用に供した場合には、その全額を費用にすることができます。
・適用条件
中小企業者など(資本金の額1億円以下の法人)が対象となります。大企業の子会社は除かれますので注意してください。
適用対象資産は取得価額が30万円未満の減価償却資産が対象となります。ただし、適用を受けられるのは事業年度ごと300万円以内となる資産だけなので注意してください。
・その他の注意点
適用を受けるためには法人税申告書に別途明細書を添付しなければならないなど、手続要件が定められているため注意が必要です。なお、令和4年の税制改正により、主要な事業として行われる場合以外で、貸付けの用に供したものは対象外になります。

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節税のための活用方法

節税を目的として少額減価償却資産を実務で役立てるために知っておかなければならないことをまとめました。

金額判定について ―消費税は含める?税抜経理の場合は税抜金額で判断―

社内の会計処理が税込経理の場合には税込金額、すなわち実際の支払額で判断することになります。社内の会計処理が税抜経理の場合には、消費税を含めない税抜価格において少額減価償却資産の対象となるか判断します。

・具体例
税抜価格298,000円の商品は、税込価格は30万円以上です。税抜経理を行っていた場合には税抜価格が30万円未満であるため全額費用にすることができますが、税込経理を行っていた場合には原則的な法定耐用年数によって費用処理することになります。

償却方法の選択について ―あえて3年均等償却にすることもできる!一括償却資産は償却資産税の対象外―

通常は、法人税を節税する観点から30万円未満の資産を取得した場合には、中小企業などの少額減価償却資産の特例を用いて全額経費にすることが実務上多いかと思います。

今回お伝えするのは、10万円以上20万円未満の資産を取得した場合に、「あえて」30万円未満の特例を適用せず、3年償却を適用するというものです。

30万円未満の特例を適用し全額経費として計上した場合には、その資産は償却資産税の対象となり、課税標準に対して1.4%の税額が除却するまでは永久にかかり続けます。あえて法人税の観点から遠回りとなる3年均等償却を選択することで、償却資産税を節税することができます。

・具体例
取得価額が15万円、耐用年数5年の資産の場合には、1つの資産で累計5,000円程度償却資産税が課せられます。これが300万円の上限まで20個の資産に適用し、10年間計上した場合には、100万円もの償却資産税の差が出ることになります。

「事業の用に供する」とは何か? ―買うだけではダメ、使わなければならない―

少額の減価償却資産を適用するためには、「事業の用に供する」必要があります。
「事業の用に供する」とは実際に事業活動において使用することであり、購入のために支出を行っただけでは少額減価償却資産を経費に入れることはできません。決算前の節税として少額減価償却資産はよく用いられますが、決算日までに実際に事業で使用することを忘れないようにしてください。

経理プラス:決算月の節税 ―経理担当者ならば知っておきたい節税テクニック―

最後に

いかがでしたでしょうか。今まで知らなかった少額減価償却資産の活用方法はありましたか。
金額は小さくても、知っていると知らないでは大きな違いがある少額減価償却資産。
もうすぐ決算月を迎える人も、日々の経理処理の実力を付けたい人も、少額減価償却資産の理解を深めることでさらなるスキルアップを図っていただければと思います。

この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。

著 者 公認会計士 服部 峻介

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北海道大学経済学部卒。有限責任監査法人トーマツ入社後、上場企業の監査、内部統制、IPO支援、株価算定、M&A、不正調査等を実施。経営コンサルティング会社役員を経て、Seven Rich会計事務所を開業。スタートアップ企業を中心に、3年で160社以上の新規クライアントに対して会社の設立から会計税務、総務、ファイナンス、IPOコンサルなど幅広い支援を行っている。

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