自社制作ソフトウェアの資産計上と監査上の留意点

自社制作ソフトウェアの資産計上と監査上の留意点

(原則論)資産計上できる支出と、費用計上すべき支出

自社制作ソフトウェアの資産計上は、対外的に販売し対価を得るケースと、完全に社内のみで使用するケースに分かれます。社内使用する場合は、使用目的、使用効果、使用期間、ソフトウェアの規模によって整理できます。
会計上と税務上の扱いが一部異なってはいるところがありますが、会計の目的と税務の目的を考え合わせれば理解しやすくなります。ただ、こうした整理を怠り、不明確なまま都合の良い解釈で会計処理を行うと、あとから監査で指摘を受けることになるので注意が必要です。

対外的に販売し対価を得る目的で開発されたソフトウェアは、顧客からの注文により個別に受託開発したものと、製品・パッケージソフトにして販売するものにより会計処理が分かれます。各企業からオーダーを受け受託開発するケースでは、請負工事の会計処理にて対応します。工事契約に関する会計基準の適用対象になります。
また、製品・パッケージソフトとして対外的に販売するケースは、まずに製品化された製品マスターの完成までにかかる費用が研究開発費となります。その後の機能修繕やバージョンアップの費用は無形固定資産となりますが、金額的に大きなものとなれば研究開発費とすることもできます。製品原価として棚卸資産の対象となるのは、完成後に発生する製作費(記憶媒体、パッケージ等)であり限定されています。

自社制作ソフトウェアの社内使用の場合は、将来の収益獲得又は費用削減が確実であると認められる場合に無形固定資産として資産計上することになっています。確実であると認められない場合や確実であるかどうか不明な場合には、会計上の費用処理が求められますが、税法では確実であるかどうか不明な場合は、資産計上することが求められているので別表での調整が必要になります。

日本公認会計士協会のソフトウェアに関する実務指針の抜粋を参考にしてください。
研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針

  • 資産計上する場合業務処理サービスの提供に用いるソフトウェア等を利用することにより、会社が、契約に基づいて情報等の提供を行い、受益者からその対価を得る場合

  • 自社で利用するためにソフトウェアを制作し、当初意図した使途に継続して利用すること により、利用する前と比較して会社の業務を効率的又は効果的に遂行することができると明確に認められる場合

  • 市場で販売しているソフトウェアを購入し、かつ、予定した使途に継続して利用することによって、会社の業務を効率的又は効果的に遂行することができると認められる場合

実務上、経理担当者は耐用年数と人件費の振り替えで迷う

自社制作ソフトウェアにかかわらず、ソフトウェアの耐用年数は「減価償却資産の耐用年数に関する省令 別表第三、六」で定められていますが、一律ではなく次のように定められています。

  • 複写して販売するための原本 3年
  • 複写して販売するための原本 3年
  • 開発研究用のもの      3年

自社制作ソフトウェアを自社内で使用する場合は5年、製品開発、研究開発に関わる場合は3年の定額償却です。同じ会社でも使用目的によって耐用年数は変わりますので単純な間違いを起こしやすいところです。私が属していた研究開発専門の会社では、自社で開発したプログラムを組み込んだ製品を一部は売却し、一部は研究開発に携わる部署で使っておりました。


国の機関から助成金をうけていたため、装置の耐用年数も特例で3年と定められていましたが、通常なら機械装置とソフトウェアは異なる耐用年数となります。その場合は主たるものの部分の耐用年数が適用され、通常は機械装置として資産計上され、その耐用年数になります。

自社制作ソフトウェアの製作原価である人件費は、取得原価として資産計上しますが、この振り替えがうまくできている会社は多くありません。人件費を振り替えるには明細が必要になるのですが、その明細作りが会社のなかで制度化されていないと、なかなか難しいようです。簡単な方法としては、作業報告書を作成してファイルしておけば問題ありません。

ようは、その仕事に何時間費やしたかの明細です。時間数や、月間の作用割合が分かっていれば、作業に携わった人の平均賃金を計算し、作業時間、月間作業割合から労務費が月次単位で求められます。計算根拠さえ残しておけば、監査でも問題になることはありませんが、根拠があいまいなままの振替仕訳は期末監査で問題になりやすいので注意が必要です。

監査上のポイント

自社制作ソフトウェアの開発中の費用は仕掛品として資産計上されますが、その仕掛品が完成時に受注額によって回収され利益を獲得できるのか、すなわち、仕掛品に十分な資産性はあるのかの検討は、会計監査上の最も重要です。受注額に対して適正な額になっているか事前に社内でチェックすべきです。

自社利用のソフトウェアについては、将来の収益獲得又は費用削減が確実であると認められる場合に無形固定資産として資産計上できます。そのことを立証する証憑は、ソフトウェアの制作予算が承認された社内稟議またはソフトウェアの制作原価を集計した制作番号を入れた管理台帳だと考えられており、終了時点の証憑としては作業完了報告書か最終テスト報告書だと考えられていると実務指針に記載されており、そうした書類が整っていないと、監査で問題にされる恐れがあるので、監査前に整備すべき書類になります。

この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。

著 者 矢田 裕実

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マスコミ、商社、IT、小売、メーカーなどの異なる業種において、また、外資、内資、中堅規模やベンチャーなど幅広い規模の企業にて経理財務を中心に経験。管理部門長や取締役も務め、経営再建、事業計画作成や資金調達、IPO前後の制度作り、内部統制の整備などを実行。現在は、ベンチャー企業の経営アドバイザーとして活躍。