認定経営革新等支援機関とは?概要と利用するメリット

認定経営革新等支援機関とは?概要と利用するメリット

「認定経営革新等支援機関」という組織があります。経理処理をした結果を経営に活かすための様々なお手伝いをしてくれるところです。どんなことが頼めるのか、簡単に内容を確認していきましょう。

認定経営革新等支援機関とは?

経済状況が劇的に変化する中、中小企業は様々な経営課題に関して、柔軟かつ速度感をもって対応することが求められています。それら課題の中には、製品の品質や営業面の努力以外に、税務や経理、金融などに関する事項も多く含まれています。

しかし、多くの中小企業では税務や金融に関する専門的な知識について、企業単独での対応は非常に難しい状況にあります。そのため、これらの課題に関して専門的な知識を有し、事業計画の策定や財務面の見直しなど、経営全般に関するサポートをするための機関が必要となりました。それが「経営革新等支援機関」です。

金融機関や税理士、公認会計士など、専門的な知識を有する機関や人について、国が「認定経営革新等支援機関」として認定をしています。2017年12月時点で、27,000超の機関や人が認定を受けています。その中でも税理士の登録数は非常に多く、もっとも身近な支援機関です。

認定経営革新等支援機関にはどんなことをしてもらえる?

認定経営革新等支援機関には、次のようなことを依頼できます。

経営状況の把握

決算書や試算表、資金繰り表など、様々な財務書類から企業の経営状況について分析し、どのような点について改善を進めるべきか経営者とともに検証していきます。

事業計画策定および実行の支援

国際的な競争力を強化する国策もあって、中小企業に向けた様々な支援策が用意されるようになってきました。しかし、これら支援策の適用を受けるためには、多くの場合において事業計画の策定が求められます。

企業が単独で計画を策定できれば良いのですが、計画策定には税務や経理に関する高度な知識が必要不可欠であり、かなりの困難が伴います。そこで、認定経営革新等支援機関が計画の策定について支援するとともに、策定後の実施についてもアドバイスをしていきます。

経理業務の効率化支援

経理処理の方法は、税法の改正や会計規則の変更に伴い、常に変化しています。しかし、多くの中小企業は対応が必要な変化を自力で把握することはできず、誤った経理処理をしてしまうことがあります。

認定経営革新等支援機関では、自身が持つ高度な専門知識を活かし、企業の経理事務について内容の正確性を高めるとともに、効率化も支援します。

認定経営革新等支援機関を利用するメリット

認定経営革新等支援機関の業務は多岐にわたります。ここでは3つの具体的な支援を紹介します。

経営力向上計画

その企業の現状や課題、業界全体での動向を分析し、それらに対する具体的な支援策をまとめ、1つの計画書にします。
本規定最大の特徴はその効果です。先進性のある固定資産については所定の手続きをすることで即時償却(購入後、すぐに全額経費にして良い)や税額控除の適用を受けることができます。また、政策金融公庫による特別な制度融資を利用することもできます。

早期経営改善計画

企業のライフサイクルに着目し、停滞や衰退が始まる前段階において早期に対処をするための施策について計画書にまとめます。大きな特徴として、取引金融機関から了承を得る必要があり、本計画の策定を通じて金融機関に対して自社の意見や考えを伝達することができます。

商業・サービス業等活性化税制

日本は元々が製造業を中心とした産業構造であったため、税務上の特典もどちらかというと製造業に向けたものが多いです。そんな中で、商業やサービス業に従事する事業者に対して用意されているのがこの規定です。
認定経営革新等支援機関から、経営の改善に資するものとして証明された器具備品や建物附属設備について、税務上の特典(特別償却や税額控除)を適用することができます。

ここで紹介した以外にも、様々な支援事業を認定経営革新等支援機関は取り扱っています。

中には活動実績や分野があわない機関も

認定経営革新等支援機関の登録数は年々増加しています。しかし、中には登録をしているだけの状態で、支援実績がない機関も存在します。また、認定経営革新等支援機関には得意・不得意も存在します。

自社が支援を受けたい分野や規定について、その認定経営革新等支援機関が担当をすることができるのか、最初に確認をしておく方が良いでしょう。

まとめ

中小企業の事業経営全般を支援するのが認定経営革新等支援機関です。税務、金融、経理、計画策定など、様々な分野について相談をすることができます。支援分野の中には、税務上の特典活用に関係するものも含まれており、機関によって実績や得意分野は異なるため、支援を依頼する場合には自社の要望をしっかりと伝えることが必要です。

この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。

著 者 税理士 高橋 昌也

税理士 高橋 昌也

高橋昌也税理士・FP事務所 税理士 1978年神奈川県生まれ。2006年税理士試験に合格し、翌年3月高橋昌也税理士事務所を開業。その後、ファイナンシャルプランナー資格取得、商工会議所認定ビジネス法務エキスパートの称号取得などを経て、現在に至る。

高橋昌也税理士・FP事務所