雇用調整助成金で雇用を守る! 申請方法と会計処理の注意点を解説

従業員に一時的な休業を要請する際、休業中の生活の保障をするために休業手当を支給します。休業手当を支給することは企業にとって大変負担になりますが、雇用調整助成金を活用することにより、負担の軽減を図ることが可能です。新型コロナウイルス感染症の拡大によって多くの企業が雇用調整助成金に注目しました。今回は、助成金の申請方法や会計処理の注意点、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置の内容について解説していきます。
雇用調整助成金とは
雇用調整助成金とは、企業が事情により事業を縮小せざる得なくなり、一時的に従業員を休業させて休業手当を支払った場合に、その手当の一部を国が補助するもので、企業の雇用を維持させる目的があります。
企業の業績が何らかの理由で落ちてしまったとき、経営を維持するために経費の見直し策として、人件費を削減することは少なくありません。しかし、一時の業績悪化を乗り越えた後に、再び人材が必要になる可能性もあり、企業としてもできれば優秀な人材を失いたくないと考えているところもあります。しかし、一時的にでも仕事を休んでほしいと考えても、雇用されている側としては、1ヶ月分の収入が途絶えることで生活に大きな影響を及ぼしてしまうわけです。そのため、企業は休業手当を支払い雇用の維持をしなければなりません。
一方で、業績が苦しい中での休業手当は、企業側にとっては負担になります。このようなケースのとき、雇用調整助成金は、企業の休業手当の負担を軽減して人材を守るためにも、国が失業者の対策のためにも効果的な制度といえるでしょう。
ただし、雇用調整助成金が受けられる金額は、中小企業と大企業で異なります。
大企業 | 中小企業 | |
---|---|---|
休業した場合の休業手当、または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率) ※対象労働者1人あたり8,330円(注1)が上限 | 1/2 | 2/3 |
教育訓練を実施したときの加算(額) | 1人1日あたり1,200円 |
(注1)令和2年4月1日から令和2年9月30日までの期間については、新型コロナウイルス感染症の影響により臨時特例措置で助成額の上限が1人あたり15,000円に引上げされ、中小企業については、助成率は一律10/10(100%)に拡充されています。
(参考)厚生労働省 雇用調整助成金ガイドブック
また、雇用調整助成金は、従業員個人に支払われるものではなく、休業手当を支給した企業に支払われることがポイントです。
雇用調整助成金の支給要件と新型コロナ特例との違い
雇用調整助成金は、雇用維持のために企業の助けとなり社会的にも重要な制度です。制度そのものは以前からあったものですが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、一般的にも広く注目されるようになりました。また、期間限定ではありますが、新型コロナ特例が適用されることになり、より活用されやすくなっています。ここでは、通常の助成金と新型コロナ特例の助成金との違いを確認していきましょう。
項目 | 通常の雇用調整助成金 | 新型コロナ特例措置 |
---|---|---|
対象事業主 | 経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種) |
生産指標要件 | 3ヶ月10%以上減少 | 1ヶ月5%以上減少 |
対象者 | 被保険者 | 雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成 (パート・アルバイトも対象) |
助成率 | 中小企業2/3、大企業1/2 日額上限額 8,330円 計画届は事前提出 | 中小企業4/5、大企業2/3 なお、解雇等を行わず雇用を維持している場合、中小企業10/10、大企業3/4 日額上限額 15,000円 計画届の事後提出を認める(1月24日~6月30日)5月19日~は提出不要 |
クーリング期間 | 1年のクーリング期間が必要 | クーリング期間を撤廃 |
被保険者期間 | 6ヶ月以上の被保険者期間が必要 支給限度日数1年で100日、3年で150日 | 被保険者期間要件を撤廃 支給限度日数1年で100日、3年で150日 +新型コロナ特例措置期間 |
休業期間要件 | 短時間一斉休業のみ | 短時間休業の要件を緩和 |
休業規模要件 | 中小企業1/20、大企業1/15 | 併せて、休業規模要件を緩和 中小企業1/40、大企業1/30 |
残業の取り扱い | 残業相殺 | 残業相殺を停止 |
教育訓練等の被保険者 | 助成率 中小企業2/3、大企業1/2 加算額 1,200円 | 助成率 中小企業4/5、大企業2/3 ※解雇等を行わず、雇用維持をしている場合、中小企業10/10、大企業3/4 加算額 中小企業2,400円、大企業1,800円 |
出向期間要件 | 3ヶ月以上1年以内 | 1ヶ月以上1年以内 |
ほとんどの項目において、新型コロナ特例では拡大措置が対応されています。売上高の減少を意味する「生産指標」の対象がかなり緩和されているため、対象事業主も広がるでしょう。また、「緊急雇用安定助成金」も申請することで、パート・アルバイトなど被保険者ではない従業員も対象となることは、画期的な内容といえます。日ごろ企業の経営を支える重要な雇用者となっているパート・アルバイトの生活も守られることは、企業としても安心して休業の対応ができます。
クーリング期間の撤廃についてですが、クーリング期間とは、過去1年以内に雇用調整助成金の利用歴がある場合は、再度申込ができない期間とされています。しかし、今回の特例で、過去に利用歴がある企業も対象となることができるため、活用できる企業の範囲が広がります。
また、複雑とされていた申請書類についても一部で提出不要などの措置が取られていることは、スピード感のある対応をする上で重要なポイントです。なお、新型コロナウイルス感染症の特例措置は令和2年4月1日から9月30日までの期間(緊急雇用安定助成金についても、北海道を除いて同じ期間とされている)となっています。
雇用調整助成金の申請方法
次に、雇用調整助成金の申請方法を確認していきましょう。受給までのおおよその流れは次の通りです。

申請書類は、事業所の住所を管轄する労働局またはハローワークに提出します。郵送やオンラインでの提出も可能です。(注2)郵送の場合は、万一のために簡易書留での提出が推奨されています。また、提出した書類は5年間保存しなければならない点に気を付けましょう。
(注2)令和2年6月現在オンライン申請は停止されています。
申請に必要な書類は次の通りです。
書類の種類 | 提出時期 | |
---|---|---|
様式新特第4号 | 雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書 | ○ |
様式新特第6号 (共通要領様式第1号) | 支給要件確認申立書・役員等一覧 | ● |
様式新特第9号 | 休業・教育訓練実績一覧表 | ● |
様式新特第8号 | 助成額算定書 | ● |
様式新特第7号 | (休業等)支給申請書 | ● |
確認書類② | 事業所の状況に関する書類 | ○ |
確認書類① | 休業協定書 | ○(※) |
確認書類③ | 労働・休日の実績に関する書類 | ● |
確認書類④ | 休業手当・賃金の実績に関する書類 | ● |
○ 初回の提出のみでよい書類
(※ 休業協定書は、失効した場合は改めて提出が必要)
● 支給申請ごとに提出する書類
(引用)厚生労働省 雇用調整助成金ガイドブック(簡易版) 支給申請に必要な書類
支給申請ごとに必要な書類以外は、初回のみに必要な書類になっています。また、申請書類の様式は厚生労働省のホームページからダウンロードが可能です。
(参考)厚生労働省 雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウイルス感染症対策特例措置用)
なお、小規模事業主(概ね従業員20人以下)は、申請手続きの負担を軽減するために簡素化の対応がされています。ただし、簡素化は新型コロナ特例措置の期間に限られていますので注意しましょう。
雇用調整助成金の会計処理と注意点
最後に、雇用調整助成金が受給されたときにどのような会計処理になるか、勘定科目や税金の取り扱いなど経理担当者が注意すべき点を確認していきましょう。
- 仕訳科目
助成金が支給された場合、勘定科目は「雑収入」で処理します。事前に支払った休業手当分と相殺されるわけではありませんので注意したいポイントです。
- 消費税の取り扱い
助成金の消費税は「不課税」です。雑収入で処理することで課税になってしまうのではと思われがちですが、課税対象ではありません。そのため、個別に消費税の区分が必要です。
- 法人税・所得税の取り扱い
雑収入での計上になるため、法人税の課税対象になります。また、所得税の課税対象にもなる点に注意しましょう。
- 計上するタイミング
助成金の計上は、実際に「休業を実施した月」になります。受給された月ではないことがポイントです。決算をまたぐ場合で、受給が確定されていない場合は、見積もり計上しなければなりません。見積額は基本的に申請書に記載の金額になりますが、年度内に未収入金として扱います。
補助金・助成金・協賛金などの会計処理については、以下の記事でも詳しく解説していますので、併せて参考にしてみてください。
経理プラス:補助金・助成金・協賛金の会計処理 正しい勘定科目や注意すべき点
まとめ
雇用調整助成金は、企業の雇用と従業員の生活を守るためにとても有意義な制度です。申請書類の負担から、なんとなく敬遠していた企業もあるかもしれませんが、期間限定とはいえ受給の上限額や対象者の拡大などもあり、ぜひ活用したい制度です。自社だけではなかなか手がまわらないという場合は、税理士や労務士などプロに相談して速やかな対応ができるようにしましょう。

この記事は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。