固定資産除去損で節税?有形固定資産を処分した時の対処法とは
固定資産除却損とは
固定資産除却損とは有形固定資産の使用を辞めた際、その資産を帳簿から除却するための勘定科目です。固定資産の残存簿価(間接法の場合は減価償却累計額との差額)を費用処理するために使用します。通常、固定資産除却損によって計上された損失は臨時的な損失と考えられることから、損益計算書上の特別損失に表示されます。
固定資産除却損の対象となる資産
固定資産除却損の対象となる資産は、建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具等、有形固定資産が該当します。無形固定資産には使用しません。除却時は、対象資産の名称を使って「◯◯除却損」として使用します。 【例】
- 建物→建物除却損
- 備品→備品除却損
- 車両→車両除却損 など
固定資産除却損の仕訳
固定資産除却損の仕訳方法を、一般的なケースと除却に費用が発生するケース、廃材価値が生じるケースに分けて確認します。仕訳方法は、減価償却の直接法と間接法で異なります。
<減価償却の直接法・間接法>
直接法:減価償却費の相手科目を減価償却資産とし、その簿価を直接減額する方法
間接法:減価償却費の相手科目に減価償却累計額を用い、間接的にその簿価を減額する方法
一般的なケース
ごく一般的な除却時の仕訳例です。期首から除却を行う日までの減価償却費を計上することがポイントになります。
【例】
- 固定資産(取得価額100万円・40万円償却済み)を除却する
- 期首から除却までの減価償却費は 10万円とする
<直接法>
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
減価償却費 | 10万円 | 固定資産 | 60万円 | |
固定資産除却損 | 50万円 | - | - |
<間接法>
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
減価償却累計額 | 40万円 | 固定資産 | 100万円 | |
減価償却費 | 10万円 | - | - | |
固定資産除却損 | 50万円 | - | - |
除却に費用が発生するケース
取り壊しや廃棄に料金がかかるケースです。こうした料金は、除却費用として固定資産除却損に含めて処理します。
【例】
- 固定資産(取得価額100万円・40万円償却済み)を除却する際、除却費用5万円を現金で支払った
- 期首から除却までの減価償却費は 10万円とする
<直接法>
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
減価償却費 | 10万円 | 固定資産 | 60万円 | |
固定資産除却損 | 55万円 | 現金 | 5万円 |
<間接法>
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
減価償却累計額 | 40万円 | 固定資産 | 100万円 | |
減価償却費 | 10万円 | 現金 | 5万円 | |
固定資産除却損 | 55万円 | - | - |
廃材価値が生じるケース
固定資産にスクラップとしての価値が認められるときは、そのスクラップ価額を貯蔵品に計上します。
【例】
- 固定資産(取得価額100万円・40万円償却済み)を除却する
- 期首から除却までの減価償却費は10万円とする
- なお、除却された固定資産には廃材価値が15万円認められる
<直接法>
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
貯蔵品 | 15万円 | 固定資産 | 60万円 | |
減価償却費 | 10万円 | - | - | |
固定資産除却損 | 35万円 | - | - |
<間接法>
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
貯蔵品 | 15万円 | 固定資産 | 100万円 | |
減価償却累計額 | 40万円 | - | - | |
減価償却費 | 10万円 | - | - | |
固定資産除却損 | 35万円 | - | - |
固定資産除却損は節税になる?
固定資産除却損を計上すれば、その残存簿価の分だけ当期の課税所得を減少させることが可能です。このことから、期末に固定資産台帳で除却漏れを発見すれば、節税になる場合があります。たとえば新しい資産の取得がある場合、その前に使用していた資産が使われなくなることがあるので、優先的にチェックするとよいでしょう。また、耐用年数が10年以上など比較的長めのもので、かつ残存簿価があるものを中心にチェックすることも効果的です。
ただし固定資産除却損は、その固定資産を実際に廃棄していない場合、原則、その年の損金の額に算入することは認められていません。もし廃棄が間に合わなかった場合、固定資産除却損を損金に算入するには、その固定資産が「有姿除却」の要件に該当するか確認しましょう。
有姿除却の適用要件とは
「有姿除却」の要件に該当すれば、その固定資産を廃棄していなくとも、固定資産除却損をその年の損金の額に算入することが認められます。有姿除却に該当するのは、次に掲げるような固定資産です。
- その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産
- 特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、当該製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性のほとんどないことがその後の状況等からみて明らかなもの
(引用)国税庁HP 法人税基本通達7-7-2
したがって、事業に使用できない状態の固定資産であれば、廃棄が間に合わなくとも有姿除却として損金算入が認められるものと考えられます。個別の適用判断については、税理士に相談しましょう。
まとめ
今回は固定資産除却損について、仕訳の方法や節税について解説しました。期末には一度、固定資産台帳の整理を兼ねて、使用されていない固定資産がないかどうか確認しましょう。
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