基礎から学ぶ固定資産評価証明書 取得方法や見方は?

基礎から学ぶ固定資産評価証明書 取得方法や見方は?

相続や贈与を行う際、土地や建物のような固定資産の名義変更をするためには「固定資産評価証明書」が必要となることをご存知でしょうか。土地や建物の名義変更は、個人だけのものではなく、企業でも考えられるケースです。ここでは、固定資産評価証明書とは何か、証明書が必要なとき、取得方法や記載事項などについて解説します。

固定資産評価証明書とは何か

固定資産評価証明書とは、「固定資産課税台帳に記載されている土地や建物の証明書」のことです。課税台帳に登録されている不動産等の資産評価額を証明するもので、土地や建物の他、企業が所有する機械装置や構築物なども含まれています。

固定資産の評価額は、固定資産評価基準という総理大臣が定めた基準を基に、所在地の市長が決定します。ただし、その評価額は長期間同じというわけではありません。頻繁に行われるわけでもありませんが、見直しは主に3年ごとに行われています。

また、既存の固定資産の新築や増改築をしたり、土地の合筆など資産評価額を見直す事象があったりした場合には、3年ごとの見直しとは別に、翌年に新しい評価額になることもあります。

固定資産評価証明書が必要なときとは?

普段はあまりなじみがない固定資産評価証明書ですが、いつ必要になるものなのでしょうか。証明書は次のような場合に必要なります。

  • 登録免許税の算定
  • 相続税・贈与税申告

相続や贈与などで所有する不動産の名義変更を行う際には、登録免許税がかかりますが、登録免許税を算出するためには、固定資産評価証明書を取得して評価額を確認しなければなりません。また、登記申請の時には、申請書の添付書類として固定資産評価証明書を一緒に提出することになります。税額の算定をするときには、証明書記載の評価額が参考になり、重要な指針となるのです。

企業が自己所有の土地や建物を贈与する際などにも、固定資産評価証明書を取得する必要があり、登記申請には添付することになりますので、覚えておきたいですね。

固定資産評価証明書を取得するには?

固定資産評価証明書は、東京都23区では各都税事務所で取得でき、それ以外の地域では、不動産の所在地である各市町村役場で取得することが可能です。窓口で取得する方法だけでなく、郵送で取得する方法もありますので、遠方からの取得には郵送が便利かもしれません。

証明書の請求が可能なのは、所有者本人の他、同居の家族、相続人、民事訴訟等の申し立てをする人、法人、委任状を持っている代理人のみです。
また、証明書の請求時には、次のような書類が必要になります。

  • 窓口に来た人の本人確認書類
    (運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真付き住民基本台帳カード、健康保険証、年金手帳、介護保険証、老人医療証、後期高齢者医療証、ただし顔写真がない本人確認証明書のときには前出の内2つを提示)
  • 法人申請は法人代表社印(委任状は不要)
  • 委任状(本人以外の場合)
  • 証明手数料

固定資産評価証明書の申請手数料は各市町村によっても違いますが、1筆、1棟につき、おおよそ300円前後が目安となるでしょう。

たとえば、土地の上に建物が立っている場合では、土地と建物それぞれに申請手数料が必要になります。また、建物が店舗と車庫と2つある場合には、土地と店舗、車庫の3つの申請手数料になります。

企業の場合は、固定資産評価台帳に複数記載されている場合も多いため、1筆ごと、1棟ごとに手数料がかかる点に注意しておきましょう。

固定資産評価証明書の見方

固定資産評価証明書には、次のような内容が記載されています。詳しく紹介しましょう。

<土地>

  • 所在地
  • 台帳地目
  • 現況地目
  • 地積
  • 評価額

<建物>

  • 所在地
  • 家屋番号
  • 種類
  • 主体構造
  • 屋根構造
  • 階数
  • 登記床面積
  • 課税床面積
  • 評価額

土地の固定資産評価証明書には、登記地目と現況地目の記載欄があり、それぞれ「宅地」や「雑種地」などの地目が記載されます。また、評価額の記載もあります。

建物の固定資産評価証明書には、家屋番号が記載されています。住所とは別途に登録されている番号です。建物全体の主要構造体や階数、評価額の記載があります。床面積では、登記床面積の他に、課税対象とされる床面積の記載があります。

企業が自社で管理する固定資産台帳と、固定資産評価証明書の内容が違っている場合もあるかもしれません。土地は現況地目の記載もあるため、必ずしも合致しないケースが考えられます。

まとめ

今回は、土地や建物といった課税対象となる固定資産の「固定資産評価証明書」について紹介しました。

固定資産評価証明書が必要になるときは、主に不動産の相続や贈与の取引が発生するときです。相続は同族会社を経営している事業者で考えられるケースでもあり、急に手続きが発生することも考えられますので、固定資産評価証明書の取得方法や必要なタイミングなどはしっかりと把握しておきましょう。

この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。

著 者 渡部 彩子

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大学卒業後、自動車関連の社団法人にて10年以上に渡り管理部門に在籍。経理・総務・人事の実務を経験し、同法人在籍中に日商簿記2級を取得。その後、保険・金融業界での経理業務の経験を経て、ライターとして独立。これまでの実務経験を元に経理業務をテーマとしたコンテンツ制作を中心に執筆。