海外の取引先と契約書を取り交わすときに収入印紙は必要?

海外の取引先と契約書を取り交わすときに収入印紙は必要?

収入印紙とは

日本には法人税や所得税、固定資産税など様々な税金があります。法人税や所得税は、法人や個人に利益(所得)がでたときにかかる税金です。固定資産税は、対象となる固定資産を所有しているときにかかる税金です。利益や資産に対してかかる税金がほとんどですが、契約書や領収書などの一定の文書を作ったときにかかる税金というものがあります。それが印紙税です。この印紙税を納めるときに用いるのが収入印紙です。

作成した文書ごとに、いくらの印紙を必要とするかが決まっています。原則として、文書にその金額の収入印紙を貼付して、消込をすることで印紙税を納めることとなります。
収入印紙の貼付が必要な文書は印紙税の課税物件表で決められています。
契約書については、すべてが課税文書とはなりませんが、不動産売買契約書、土地賃貸借契約書、金銭消費貸借契約書、請負に関する契約書など一定の契約書が印紙税の課税物件表に定める課税文書です。

領収書に貼る収入印紙については下記記事で解説していますので、併せてご覧ください。
経理プラス:領収書に貼る収入印紙はいくら?金額や種類、購入方法を解説

海外の取引先と契約をするときの収入印紙はどうすればいい?

日本の会社が海外の取引先との間で契約書を作成することもよくあります。このようなときに収入印紙を貼付するかどうかの判断はどのようにすればよいのでしょうか?

印紙税法は日本の法律で、適用されるのは日本国内に限られることとなります。たとえば、請負契約書や不動産の売買契約書などを作成すると日本においては課税文書となりますが、それらを海外で作成したときは、日本国内での取引に関わるものであったとしても、印紙税の課税対象とはなりません。作成した後に、その契約書を日本の国内で保存していたとしても同じです。
つまり、その文書が、いつ・どこで作成されたのかを考えて収入印紙が必要かどうかを判断する必要があります。この点、印紙税法における課税文書の作成というのは、文書そのものを用意したとき(課税文書の調整行為)を言うのではなく、その用意した文書がその目的のために行使されることを言います。少しややこしいですが、契約書で考えると、条文などを印刷した契約書を用意するだけではなく、契約書に当事者が署名押印するなどにより効力を持ったときに初めて用意した文書がその目的のために行使されることとなり、課税文書が作成されたものと考えることとなります。

日本で用意した契約書を海外で署名等するとき

たとえば、海外の会社(A社)と当社(日本国内の会社)とで請負の契約を締結するため、当社が請負契約書を2通用意し、署名や押印をした上でA社に送付したとします。その後、A社が署名した上で2通のうちの1通を当社に返送してくるとします。
よくあるケースですが、このときは次のように判断することとなります。

請負の契約をするための契約書は、当事者の意思を合致していることを証明するために作成する文書なので、その意思の合致を証明する時が文書を作成したときになると考えられます。
先ほどの事例のケースでは、A社と当社の双方が署名押印する文書なので、当社が文書を作成したとしてもその時点で当事者の意思の合致はありません。最終的に、A社が署名したときに初めて意思が合致したことがなり、そのときの場所が問題となります。A社は海外の会社で、日本の印紙税法の適用対象外の地域であるため、この契約書には印紙税法の適用はなく、収入印紙を貼付する必要はないということになります。

なお、このケースでは、契約書のうちの1通が当社(日本国内)に保存されます。残された契約書について、どこで作成したのか(A社が署名したのか)を後で証明することはなかなか難しく、印紙税の税務調査などが行われると問題となる可能性もあります。そのため、契約書の中に作成した場所を記載するなどして、後々証明することができるようにしておくとよいでしょう。

海外で作成した契約書に日本で署名等するとき

次に、先ほどの事例とは逆のケースで考えてみます。
海外の会社(A社)と当社(日本国内の会社)とで同じように請負の契約を締結する場合を想定しますが、今度は先にA社が契約書を2通用意・署名した上で、当社に送付してきて、当社が署名・押印をするというケースで考えます。当社は署名・押印後、1通をA社に返送することとします。
この場合は、当社が契約書に署名・押印した時点で意思の合致があったこととなり、その時点が契約書の作成時点ということとなります。そのため、2通ともに日本国内で作成された契約書となりますので、当社が保存する契約書だけでなくA社に返送する契約書も含めた2通が印紙税の課税文書となり、収入印紙の貼付が必要となります。

まとめ

海外との取引先との間で契約書を作るときに収入印紙が必要かどうかの判断について見てみました。解説したとおり、作成した場所が問題となりますが、これは後からどこで作成したということを証明することは難しく、後々トラブルになりやすいものです。トラブルを防止するために作成した場所を明らかにしておくことが大切です。郵送でやりとりしたときはそのときの封筒なども証拠の1つとなるでしょう。

この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。

著 者 公認会計士 松本 佳之

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税理士・公認会計士・行政書士 1980年兵庫県に生まれる。2001年公認会計士二次試験合格。2002年関西学院大学商学部卒業、朝日監査法人(現あずさ監査法人)試験合格、公認会計士登録。2007年税理士登録後独立し、北浜総合会計事務所を開設。監査法人勤務時代は企業公開部門に所属し、さまざまな実績を重ねる。

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