不動産取引に適用される印紙税と軽減措置とは?

不動産取引に適用される印紙税と軽減措置とは?

個人の日常でも、企業の業務でも、印紙税はごく身近な取引で使われています。印紙税は、取引の内容(種類)によって印紙額が異なります。今回は、不動産取引において適用される印紙税や軽減措置について、また、もしも誤った印紙額を貼った場合にはどのようになるかなどについて紹介します。

不動産取引にかかる印紙税

印紙税は、取引の種類によって必要となる印紙額が変わります。では、不動産取引の場合では、どのように取り扱われるのでしょうか。

不動産取引では、売買に限らず賃貸や重要事項説明書など、様々な文書が作成されます。印紙税が必要となるものは、次のような文書・取引となっています。

  • 不動産譲渡契約書
  • 不動産売買契約書
  • 土地建物売買契約書
  • 不動産交換契約書
  • 不動産売渡証書
  • 土地賃貸借契約書
  • 土地賃料変更契約書 など

土地の賃貸借契約書には、印紙税がかかりますが、建物の賃貸借契約書には基本的には印紙税はかかりません。

また、上で述べたような不動産取引は、印紙税額一覧表の第1号文書に該当することとなり、契約書に記載された契約金額によって、次のような印紙税が定められています。

  • 1万円未満のもの・・・・・・非課税
  • 1万円以上10万円以下のもの・・・・・・200円
  • 10万円越え50万円以下のもの・・・・・・400円
  • 50万円越え100万円以下のもの・・・・・・1,000円
  • 100万円越え500万円以下のもの・・・・・・2,000円
  • 500万円越え1,000万円以下のもの・・・・・・1万円
  • 1,000万円越え5,000万円以下のもの・・・・・・2万円
  • 5,000万円越え1億円以下のもの・・・・・・6万円
  • 1億円越え5億円以下のもの・・・・・・10万円
  • 5億円越え10億円以下のもの・・・・・・20万円
  • 10億円越え50億円以下のもの・・・・・・40万円
  • 50億円越えのもの・・・・・・60万円
  • 契約金額の記載のないもの・・・・・・200円

(参考)国税庁 No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで

不動産の譲渡に関する取引は、個人でも法人でも土地建物を売買する機会があり、身近な取引です。また、契約書に記載する金額も1,000万円を越えるものが多くあるため、印紙税の負担も大きくなります。

不動産取引の契約は、一般的には取引の両者が同じ契約書を保持します。そのため、2枚の契約書それぞれに印紙税がかかることになります。たとえば、価格が6,000万円の土地の売買契約書の場合、印紙税は6万円となりますので、2枚の契約書にそれぞれ6万円の印紙を貼ることになります。つまり、合計で12万円の印紙が必要ということです。

不動産取引の印紙税の軽減措置

不動産取引は、契約書に記載する金額も大きくなりやすいため、印紙税の負担は決して軽くはありません。このような負担を軽減する目的として、国では「不動産譲渡契約書」および「建設工事請負契約書」についての印紙税の軽減措置を定めています。

軽減措置の期間

軽減措置は、平成25年頃から施行されている制度であり、期間が満了するごとに延長となってきました。現在は、平成30年4月1日から平成32年(2020年)3月31日までに作成されるものについても引き続き軽減措置が適用されています。

軽減措置の対象となる契約書

軽減措置の対象となるのは、不動産譲渡契約書に記載された契約金額が10万円を越えるものであり、平成32年(2020年)3月31日までの間で作成されたものになります。また、不動産の譲渡に関わるものであれば、その名称は売買契約書などでも対象となることや、売買金額の変更契約書などについても軽減措置の対象となります。

軽減後の印紙税

不動産譲渡の契約では次のような軽減税率が適用されます。ここでは5億円以下の部分について確認してみましょう。

  • 10万円越え50万円以下のもの・・・・・・200円
  • 50万円越え100万円以下のもの・・・・・・500円
  • 100万円越え500万円以下のもの・・・・・・1,000円
  • 500万円越え1,000万円以下のもの・・・・・・5,000円
  • 1,000万円越え5,000万円以下のもの・・・・・・1万円
  • 5,000万円越え1億円以下のもの・・・・・・3万円
  • 1億円越え5億円以下のもの・・・・・・6万円

(参考)国税庁 「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長について

このように、前の部分で触れた正規の印紙税と比較すると、1億円までは半分に、1億円から5億円まででは4割の軽減となっており、かなり負担が削減されます。

印紙を貼り忘れる、又は、印紙の額を間違えた場合は?

普段から不動産取引に関わっていれば、軽減措置についての知識を持っているかもしれませんが、そうではない場合は正規の印紙税額表で確認し、対応してしまうことも考えられます。もしも印紙を貼り忘れたり、印紙額を多く貼ったりしてしまった場合には、どのような対応策があるのでしょうか。

印紙を貼り忘れる

印紙を貼り忘れてしまった場合でも、その文書内容が無効になることはありません。しかし、税務調査では印紙の貼り忘れについて指摘を受ける可能性が高く、また、そのタイミングで納めることになると本来納めるべき印紙額の3倍となってしまいます。ただし、調査の前に自己申告すれば、1.1倍となります。

印紙額を多く貼る

軽減措置を知らずに印紙を多く貼ってしまった場合には、契約書の原本を提示して確認してもらうことで、印紙税の還付を受けることが可能です。契約金額が大きな場合には、納めすぎた印紙額も多額になりますから、もしもの場合には面倒と思わずに対処しましょう。

まとめ

不動産取引で必要となる一般的な売り上げに関わる印紙税とは扱いが異なります。また、取引の金額が大きくなりやすいため、印紙税の負担も大きくなります。不動産譲渡契約の軽減措置を知っているだけで、印紙税は、おおよそ半分に負担を減らすことが可能となりますので、取引の際には印紙税がいくらになるのかなど、事前にしっかりと確認しておきましょう。

この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。

著 者 渡部 彩子

渡部さんお写真w240h240

大学卒業後、自動車関連の社団法人にて10年以上に渡り管理部門に在籍。経理・総務・人事の実務を経験し、同法人在籍中に日商簿記2級を取得。その後、保険・金融業界での経理業務の経験を経て、ライターとして独立。これまでの実務経験を元に経理業務をテーマとしたコンテンツ制作を中心に執筆。