預り証とは?会計上・税務上の留意点

預り証とは?会計上・税務上の留意点

「預り証」という言葉を聞いたことがありますか。経理担当者の方であっても、あまり馴染みがない方もおられるのではないでしょうか。
今日はこの預り証について、どのような場合に発行するのか、また税務上留意すべき点などをみていきましょう。

預り証とは何か:領収証との違い

預り証とは、他者が所有する資産を一時的に占有、保管する際に預かる側が発行する書類です。

資産を預けた側は、自身の資産が一時的に預けられていることを第三者に対して証明することができるので安心です。たとえば、対象資産が紛失するので損害賠償請求を行う場合に、預り証を相手方と裁判所等の第三者に提示することにより効率的な事実認定が期待されます。

よく似た書類として領収証があります。領収証とは、モノやサービスを購入してその対価である金銭を支払った場合に、モノやサービスを販売する側が発行する書類です。領収証を受け取った側は、経理処理や税務処理に用います。また、領収証を発行した側にとっては、自身の売上になる金銭を受け取った受領証です。

預り証と領収証の違い、それは「当該資産の所有権が移転するかどうか」です。所有権が移転するときは領収証が、移転しないときは預り証が、発行されます。

領収証は、ビジネスの場面でも私生活の場面でも取り扱う機会が多いのであまり問題になりませんが、預り証の取り扱いには慣れていない方も少なくありません。
たとえば、「預り証の発行は義務なのか?」という疑問がよくあります。領収証の書面フォームは用意してある店舗でも、預り証の書面フォームは用意されていないのが普通です。結論から言って、預り証の発行を求められた場合は、書式はどうあれ、発行しておくのが無難かと思われます。

よく考えてみれば、領収証も発行の義務があるわけではありませんが、お客様のリクエストに応える形で発行しています。預り証もこれと同じです。お金でなくてもモノを預かった場合は、その預りの事実を書面で残す方がお客様は安心されますし、相互に確認できる状態を作っておくことは、事後の争いを回避する効果もあります。

預り証の種類

それでは次に、預り証の種類をみていきましょう。

預り証は、目的用途別に以下のような分類が可能です。

運搬を目的とした預り証

対象資産を運搬することを目的として、運搬業者などが一時的に預かることを証するための預り証です。運搬サービスの購入については領収証が発行されますが、同時に対象資産を一時的に預かったことの証明書として預り証が発行されます。領収証書類が預り証の機能を兼ねている場合も多いですが、本質的には異なる書類です。

担保差し入れを目的とした預り証

資産を担保として差し入れることにより融資を受ける場合、担保資産を一時的に預かることを証するために発行される預り証です。質屋のケースがこれに該当します。質屋の利用者は、質屋に物品を受け渡すことでその見返りとして金銭を受け取ります。一見、物品の買取に見える取引ですが、所有権は移転しておらず、飽くまで担保資産の一時的預りを行っているに過ぎません。

積立を目的とした預り証

金銭などの積立を目的として、資産を預託された側が発行する預り証です。信託契約などの契約の中で、預り証の発行形式について定義される場合が多く、預入の都度の預り証発行は省略されるケースも珍しくありません。

単純な保管を目的とした預り証

その他、単純な保管を目的とする場合の預り証です。貸し倉庫のケースがこれに該当します。

以上、代表的な目的別の預り証の種類をご紹介してきましたが、これ以外にも様々な種類があります。ケースに応じて、書式を選択・修正することが必要です。

預り証の取り扱いの税務上の留意点

預り証を取り扱うにあたって、主に税務的な観点から注意すべきポイントをみていきましょう。

現金や有価証券等を預かる場合

現金や有価証券等を預かる場合、預り証には収入印紙の貼付が義務付けられています。

受け取った現金や有価証券等が、売上代金に係るものか、売上代金以外のものか、その性質によって印紙税の額は変わりますが、基本的に、当該金額が5万円未満は非課税、5万円以上の場合は一律200円となります。
参照:国税庁HP「金銭又は有価証券の受取書、領収書」

それ以外の一般的なモノを預ける場合

それ以外の一般的なモノを預ける場合、印紙の貼付は不要です。但し、預かったモノについて、運搬などの役務提供を行う場合の領収証には印紙貼付が必要になる場合もあります。

以上、原則論として印紙税についてご紹介しましたが、印紙金額など詳細について確認する必要がある場合は、税理士等の専門家に相談されることをお勧めします。

万一、印紙の貼付漏れがあった場合、事後的に納税を求められる可能性があります。基本的に、当該金額の3倍の水準ですので、仮に200円の印紙の貼り忘れであれば、600円の納税になります。金額こそ少額ですが、納税義務は金額の多寡の問題ではありませんので、適切に処理したいものです。

まとめ

ここまで、預り証について、用途別の種類や税務上の留意点をみてきましたがいかがでしたでしょうか。
領収証と比べると関わる機会が少ない預り証ですが、取引先やお客様との良好な関係を維持するためにも効果的に活用したいものです。

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※デロイト トーマツ ミック経済研究所「クラウド型経費精算システム市場の実態と展望」(ミックITリポート2023年9月号:https://mic-r.co.jp/micit/2023/)より

この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。

著 者 田中 仁

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大手総合商社にて10年間勤務し、新規事業開発を中心に資金調達、財務・会計等を担当。 東京のほか、アメリカのベンチャーキャピタルやイギリスの金融機関等にて勤務経験もあり。