【経理調査】電子帳簿保存法の対応状況を経理約900名に聞きました!

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※デロイト トーマツ ミック経済研究所「クラウド型経費精算システム市場の実態と展望」(ミックITリポート2023年9月号:https://mic-r.co.jp/micit/2023/)より

今回は経費精算システム「楽楽精算」を提供する株式会社ラクスが経理・財務・会計担当者約900名を対象に実施した、電子帳簿保存法の対応に関する調査結果をご紹介します。

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そもそも「電子帳簿保存法」とは

電子帳簿保存法とは、国税に関する書類を電子データ化して保存することを定める法律です。対象範囲は「国税関係帳簿」「国税関係書類」「国税関係書類をスキャン保存したもの」「電子取引データ」の大きく4つに分類されます。

税制改正大綱で電子帳簿保存法の条件緩和が進み、施行当初から徐々に導入のハードルが下がってきています。また、メールやWEBページからダウンロードした請求書や領収書といった電子取引データを紙で印刷、保管する運用が2023年12月までは容認されていますが、2024年1月からは電子データを保存せずに紙だけで管理することは認められないとされています※。そのため、電子帳簿保存法対応を本格的に検討し始めている企業も増えてきていると思われます。

なお、経理プラスでは、電子帳簿保存法について分かりやすくまとめた特集ページをご用意しています。電子帳簿保存法についてもっと詳しく知りたいという方は、是非参考にご覧ください。

※令和5年度の税制改正大綱にて、電子取引の保存に関する猶予措置が発表されました。詳しくは国税庁の発表をご確認ください。(2022年12月16日時点の情報です)

経理プラス:電子帳簿保存法特集

調査概要

今回紹介する調査結果の概要は以下です。

調査実施企業:株式会社ラクス
調査対象:経理・財務・会計担当者
調査期間:2022年12月15日~12月20日
調査方法:インターネットリサーチ
有効回答数:907サンプル

参照:「楽楽精算」:宥恕終了まで1年を切った電子帳簿保存法、「対応済み」企業はわずか21.9%中小企業の「対応済み」回答は19.1%となり、準備遅れが顕在化

電子帳簿保存法対応済みの企業は全体の約2割

以下株式会社ラクスが発表している調査結果と見解を抜粋してご紹介します。

電子帳簿保存法「電子取引データの保存」についての対応状況を伺ったところ、「則して運用している」と回答した企業は21.9%に留まりました。2022年9月に実施した同調査結果は21.4%となり、0.5pt増加しているものの、ほぼ横ばいという結果となりました。宥恕終了約1年前となった今、企業の対応促進は急務となります。

年度税制改正大綱*¹が発表され、電子帳簿保存法「電子取引データの保存」の宥恕措置は予定通り、2023年12月31日で廃止すると発表されています。宥恕終了まで約1年となり企業は変わらず対応促進が求められている状況です。

※1 令和5年度の税制改正大綱にて、電子取引の保存に関する猶予措置が発表されました。詳しくは国税庁の発表をご確認ください(2023年1月時点の情報です。)

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電子帳簿保存法対応に必要な準備期間は、思ったより時間がかかる?

受け取った請求書・領収書の電子帳簿保存法への対応をする場合、検討から運用開始までにはどのくらいの期間を要すると思うかを調査したところ、「4~6か月以内」と回答した企業が30.8%となり最多回答となりました。

次いで「7~12か月以内」と回答した企業が18.4%、「12か月以上」と回答した企業が11.9%と言う結果となっており、宥恕終了まで約1年前となった今、想定準備期間を考慮すると、動き出す必要がある時期に差しかかかってきています。

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同設問に対して、電子帳簿保存法に未対応の企業と対応済みの企業との差を比較した結果、検討から運用開始までに要する期間を「1~3か月以内」と回答した未対応の企業の回答割合は13.2%。一方で対応済みの企業の同設問の回答割合は7.3%となり、両者を比較すると5.9ptの差が生じています。また、「12か月以上」と回答した未対応の企業の回答割合は10.7%だったことに対し、対応済みの企業の回答割合は14.9%となり、こちらも4.2ptの差が生じています。これらの結果から、未対応の企業が想定する準備期間は、対応済みの企業の回答に対し短い傾向があり、意識にズレが生じていることがわかりました。宥恕終了まで約1年前となった今、電子帳簿保存法に未対応の企業が想定する準備期間を考慮すると、動き出す必要がある時期に差しかかかってきています。

電子帳簿保存法未対応の企業が対応までに想定する準備期間以上に、実際の準備期間の方が長くなってしまう可能性もあるため、余裕を持った準備をすることが企業に求められます。

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電子帳簿保存法対応にはどのくらい準備が必要?

では、電子帳簿保存法対応までの準備期間はどのくらいと考えれば妥当なのでしょうか。一例ではありますが、どのような準備が想定されるのか整理してみましょう。

まず、電子帳簿保存法に対応するためにシステムを導入するケースが多いと思います。その場合は対応システムの比較検討を行い、導入システムを決めていきます。長期的に運用していくことになるので、対応方法や導入するシステムは慎重に検討することになるでしょう。

導入するシステムを決めた後も、システムの初期設定、社内フローの整備、従業員への社内周知などを行うため、全てが順調に進み実運用が開始できるまでには最短で3か月はかかると思われます。ただ、システム検討が長引いたり、社内フローの整備に想定より時間がかかる可能性もあるので、準備期間は余裕をもっておいた方が安心でしょう。

2023年はインボイス制度の対応の準備も必要

さらに、電子帳簿保存法への対応にあたり考慮すべきことがあります。それは2023年10月施行される「インボイス制度」です。インボイス制度においては受領した請求書や領収書が適格請求書の要件を満たしているかを確認する業務が発生します。満たしていない場合は仕入税額控除ができなくなるため、請求書を発行する側だけでなく、請求書を受け取る側も準備が必要になります。

インボイス制度開始後に経過措置期間が設けられていますが、開始までの期日が迫っているため、早急に対応を進める必要があるでしょう。インボイス制度の詳細については以下の特集ページで説明していますので、参考にご覧ください。

経理プラス:インボイス制度で生じる経理実務の変更点とは?全ての法人がインボイス制度開始前に確認すべきこと

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法対応するなら電子帳簿保存法・インボイスどちらも対応できるシステムがおすすめ

今から電子帳簿保存法に則した運用を開始したいと考えている方におすすめなのは、電子帳簿保存法とインボイス制度にどちらも対応したシステムを導入し、法対応を完了させることです。インボイス制度が施行され、経理が確認する項目や仕訳などの経理業務に変化が生じますが、その際に電子帳簿保存法も考慮に入れた運用フローに変更することで、まとめて法対応が完了できます。

ちなみに今回調査を実施した株式会社ラクスが提供する経費精算システム「楽楽精算」は電子帳簿保存法にもインボイス制度にも対応しています。

「楽楽精算」の電子帳簿保存法対応の機能では、領収書をスマホで撮影すると取引日や取引先、取引金額が自動でデータ化される機能があります。

また、インボイス制度に対応する機能として、適格請求書発行事業者番号を自動で読み取り、突合してくれる機能や適格請求書発行事業社かどうかを管理でき、適切な消費税額を管理できるようになる機能があります。

また、導入初期には専任のサポート担当者がつき、電話やメールなどで導入までを支援してくれます。マニュアルや導入企業向けのサポートサイトも充実しているので、安心してシステム導入を進められるでしょう。

まとめ

今回は株式会社ラクスが実施した調査結果を基に、電子帳簿保存法の対応状況などについてお伝えしました。まだ電子帳簿保存法やインボイス制度の対応について検討はしているが準備ができていないという企業の方は、この機会に法対応に向けた情報収集、システム検討を始めてみてはいかがでしょうか。

この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。

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※:デロイト トーマツ ミック経済研究所「クラウド型経費精算システム市場の実態と展望」(ミックITリポート2023年9月号:https://mic-r.co.jp/micit/2023/)より