
電子帳簿保存法を知る
電子帳簿保存法は、正式名称を「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」と言います。所得税法、法人税法などの国税に関する法律の特例として、平成10年に制定された法律です。
所得税法、法人税法などの国税に関する法律では、納税のもとになる帳簿類については紙媒体で作成し、保管することを定めています。しかし、帳簿を紙媒体で作成した場合、その量が大部に及ぶため保管コストがかかります。また、紛失のリスクも少なくありません。
他方で、社会では高度情報化・ペーパーレス化が進展してきています。こうした時代背景に対応するべく制定されたのが電子帳簿保存法です。帳簿類についても電子データ(電子記録)で保管することでペーパーレス化を進め、保管コストや紛失リスクを軽減することを目的としています。

電子帳簿保存法は改正が繰り返されていますが、令和3年にも新たに改正され、同改正法が令和4年1月1日(一部は同年4月1日)から施行されます。
