ストックオプションにかかる税金 税制適格ストックオプションの方が得する?

ストックオプションにかかる税金 税制適格ストックオプションの方が得する?

ストックオプションってなに?

ストックオプション制度とは、会社や従業員などに対して、将来においてあらかじめ決められた金額(権利行使価額といいます)で、決められた株式数まで、株式を取得する権利を付与する制度のことをいいます。
ストックオプションを受け取った従業員などからすると、将来、自社の株価が上昇していたとしても、事前に決められた金額(権利行使価額)で株式を取得することができますので、その時点の株価と権利行使価額との差額が利益となります。一方、将来、自社の株価が上昇しておらず権利行使価額を下回っていた場合には、株式を取得する権利を行使しなければ済みます。そのため、ストックオプションを受け取った者は、リスクなく、会社の業績が向上し、株価が上昇すれば、キャピタルインを得ることができる制度です。これが従業員などにとってのインセンティブとなって、会社の業績が向上することが期待されます。

ストックオプションにかかる税金

ストックオプションは受け取った者が利益を得ることができるものですので、場面に応じて税金がかかります。

原則として、従業員や役員が受け取ったストックオプションは、権利行使をしたときに、その時点の株価(時価)と権利行使価額との差額が給与所得となり、所得税が課税されます(税制非適格ストックオプションの場合)。また、その後に株式を売却したときは、通常通り、売却価額と権利行使したときの時価との差額が譲渡所得となり、所得税が課税されます。

税制適格ストックオプション・税制非適格ストックオプションの違い

原則として、ストックオプションにかかる税金は、先ほど解説した通りです。しかし、原則的な課税方法では、ストックオプションを権利行使した時点で税金がかかってしまいます。つまり、実際に手元に現金等の形で利益が入ってくる前の段階で課税されることとなり、ストックオプションを権利行使した人の中には、その税金を支払うために権利行使して取得した株式を売らざるを得ないというような場合も出てきます。

また、権利行使した時点で給与所得として課税されることとなるため、その年の所得が多額となり、高い所得税率で課税される可能性があります。ストックオプションを行使したことにより、ストックオプションで得た利益だけではなく、通常の給与についても高い税率がかかるのであれば、せっかく受け取ったストックオプションの行使に躊躇するような場面もあるでしょう。

それらに配慮して、ストックオプション税制の優遇措置が設けられています。優遇措置の対象となるストックオプションのことを税制適格ストックオプションといいます。
税制適格ストックオプションに該当すると、ストックオプションの権利行使をしたとしても課税はされず、株式を売却したときに、売却価額と権利行使価額との差額が譲渡所得となり、所得税が課税されます。株式の譲渡所得の税率は一律に20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)ですので、給与所得の額によっては、税率が低いものとなります。また、実際に株式を売却するまで課税されないので、税金を支払うための資金手当てが容易です。そのため、ストックオプションを受け取った者からすると税制適格ストックオプションのメリットの方が大きいのです。

この税制適格ストックオプションにあたらず、原則的な方法で課税されるストックオプションが税制非適格ストックオプションです。

税制適格ストックオプションの要件

税制適格ストックオプションに該当するには、付与対象者要件、権利行使期間要件、権利行使価額要件、権利行使価額の制限の要件のすべての要件を満たす必要があります。
まず、付与対象者は、自社や子会社の取締役や従業員などに限られます。税制適格ストックオプションの対象者に監査役が入っていないのがポイントです。また大口株主などに対してストックオプションを付与したときも税制適格ストックオプションの対象とはなりません。
権利行使期間は、付与決議の日から2年を経過した日から10年を経過するまでの間に設定する必要があります。権利行使価額はストックオプションを付与する契約を締結する時点の一株当たり価額以上であって、権利行使価額が年間1,200万円を超えない範囲である必要があります。

なお、税制適格ストックオプションを付与したときは、付与した年の翌年1月31日までに「特定新株予約権等の付与に関する調書」および「特定新株予約権等・特定外国新株予約権等の付与に関する調書合計表」を税務署に提出しなければなりません。期限が定められていますので忘れないように注意しましょう。

まとめ

ストックオプション制度は、従業員などのインセンティブとなり、会社の業績向上に寄与する可能性があるものです。そして、実際に導入する際は、税制適格ストックオプションの方が税制上は大きなメリットがあります。しかし、要件が多く定められており、また税務署への調書の提出も必要です。担当者は、しっかりと制度を理解した上で自社のストックオプション制度を設計することが求められます。

この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。

著 者 公認会計士 松本 佳之

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税理士・公認会計士・行政書士 1980年兵庫県に生まれる。2001年公認会計士二次試験合格。2002年関西学院大学商学部卒業、朝日監査法人(現あずさ監査法人)試験合格、公認会計士登録。2007年税理士登録後独立し、北浜総合会計事務所を開設。監査法人勤務時代は企業公開部門に所属し、さまざまな実績を重ねる。

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