資金繰りが本当にギリギリになったら、何を優先して支払うべきか

資金繰りが本当にギリギリになったら、何を優先して支払うべきか

慢性的な資金不足が続き、今、会社の手元預金は1,000万円、しかし、今月末には2,000万円の支払いが必要だとわかった場合、一体どうすれば良いのでしょうか。金融機関からはすでに目一杯の借入をしており、業績不振が続いて、どの銀行からも追加借入は一切できない。考えたくもないですが、そんな状況になってしまったとします。ここで、支払う順番を間違えると、会社は確実に倒産してしまいます。そのような場合、経営者や経理の方も思考が混乱しており、多くの会社がこの「支払う順番」を間違ってしまうのです。
いざという時のために、この危機的な状況への対処も、ぜひ理解しておいてください。

 

まず、最初に止めるべき支払い

資金繰りギリギリになった場合でも、ほとんどの会社が優先して支払ってしまうのが「銀行への元金返済」です。資金繰りが悪い会社は、当然、銀行から資金を借り続けています。ですから、銀行から借りられなくなってしまうことが最も怖いので、このような状況でも借入返済を最優先しようとします。

しかし、ここまでの段階になった場合、まずやるべきことは、元金返済を全額ストップしたり、少なくしてもらう、銀行へのリ・スケジュール(一般的に「リスケ」と言います)のお願いです。銀行と交渉して、返済期限を延ばしてもらい、「お金」ではなく、「時間」を借りるのです。多くの経営者が、銀行との今後の付き合いを考えて、友人や親類縁者からお金を借りてまで、銀行返済をし続けようとします。

しかし、考えてみてください。すでに、どの銀行からも一切借りられなくなっている状況になってしまった場合には、銀行への体面を気にしている場合ではないのです。ただし、すぐには返済を止めることはできません。まず、メインバンクから交渉を開始し、できれば、返済の減額ではなく、元金の全額返済ストップをお願いするようにしましょう。このような会社は、多少の返済減額では、すぐにまた、資金が底をついてしまう可能性が高いためです。その後、借入があるその他の銀行にも、全行交渉をしていきます。銀行から返済猶予を得られれば、1、2年の時間を作ることができます。その間に、会社をしっかりと再建して、あらためて返済をスタートさせるのです。

もちろん、銀行と契約をしてお金を借りたわけですので、これは契約違反です。リスケをしたことで、信頼は失ってしまいます。新たな借入ができるようになるには、しばらく時間はかかるでしょう。しかし、しっかりと再建計画を立てて、銀行から返済猶予の協力を得られれば、経営危機を脱するチャンスは残されます。銀行にとっても、何も言わずに突然、倒産されてしまった方が困るのです。

 

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限られた資金の支払い優先順位

それでは、限られた資金になってしまった場合、銀行の返済は後回しにすることができたとして、次に、何を優先して支払うべきなのでしょうか。

(1)手形の支払い

まず、最優先しなければいけないのが、手形の支払いです。支払いが滞れば、手形が不渡りになります。一回目の不渡りから6か月以内にもう一度不渡りを出すと、いわゆる「銀行取引停止処分」ということになり、事実上、倒産です。手形の支払いには1円の不足も許されません。不足する見込みになったら、手形をジャンプしてもらう、長期の分割にしてもらうように、取引先にお願いすることも必要でしょう。
手形の不渡りが最も倒産するリスクが高いので、当然、最優先の支払いになります。

(2)社員への給与

社員への給与が給料日に払われなければ、社員はどう思うでしょうか。社員は会社に見切りをつけて、辞めていってしまうかもしれません。そうなってしまっては、会社を回復させることも難しくなってしまいます。ですから、社員への給与支払いの優先順位は、当然高いのです。

それでもやむを得ず、給料日に全額が支払えなくなってしまった場合には、給与の10%~30%だけを一時的に待ってもらうようにお願いしましょう。速やかにお金を作り、残りの給与をできる限り、早く支払ってください。

(3)材料代

会社を存続させるために、仕入先にも掛け合ってみます。全額の支払いをいきなりストップしてしまうのではなく、事情を話し、材料代の50%、あるいは1か月分ほどの支払いを待ってもらえないでしょうか。ただし、自社より小規模な仕入先の場合には、その支払いが滞ることで先に倒産してしまうことも考えられます。在庫を処分したり、売掛金が回収できた後には、早急に支払いをすべきです。今後の仕入れを断られるようになってしまっては、事業の回復はあり得ません。こちらも優先順位は高いです。

(4)会社を維持するための諸経費

電気、ガス、水道などの公共料金は、1~3か月くらい支払いが遅れても何とかなるでしょう。あくまで一時的な遅延だと考えてください。

(5)銀行への金利

先に紹介した通り、銀行返済の「元金」は、早めに止める交渉をする必要がありますが、元金の返済をストップしてもらった場合でも、金利は支払い続けることが通常です。金利の支払いまで滞ると、格付分類が大幅に下がります。金利は全額ストップではなく、一部だけでも猶予してもらえないか、お願いをするようにしてください。

(6)税金・社会保険料

消費税、源泉所得税などの滞納総額が1,000万円までは、比較的交渉が可能です。ただし、差し押さえ等の強制手段もありますので、納付期限までに全額が支払えない場合には、税務署に滞納税金の分割払いのお願いをしましょう。国税だけではなく、社員から給与天引きしている住民税や社会保険料、固定資産税などの地方税も、差し押さえの対象になります。会社でどの税金の支払いが遅れているのかをしっかりと把握し、常に事前に、税務署や県税事務所、市区町村にお願いに行くことが大切です。これらの督促を無視すると、残り少なくなっている預金や、得意先からの売掛金入金を対象に、突然、差し押えの通知がくることがあります。無視し続けることが最もやってはいけないことなのです。

(7)銀行への元金返済

全行へ交渉することで、1年、2年の「元本据え置き」は十分に可能です。誠意ある対応を心掛けましょう。

 

まとめ

最初に説明した通り、資金の緊急時には、上記の(1)~(6)の順番で支払っていくことを意識し、最後の支払い順位が銀行への元金返済だと考えましょう。社員への給与や、仕入先への支払いを止めてまで、銀行への元本返済を最優先していては、会社が立ち直るチャンスすらなくなってしまいます。銀行から「お金」を借りられなくなっても、「時間」を借りることで、協力を得て、会社を存続させます。足りないものは待ってもらう。いざという時の順番を理解したうえで、このような状況には絶対にならないように、健全な財務体質を目指していきましょう。

この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。

著 者 税理士 川名 徹

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京セラ株式会社で営業・マーケティングを7年間経験後、毎月、中小企業2,200社の財務指導をしている古田土会計グループにて、会計・税務に携わる。 現在は、経営者向けの財務コンサルの他、同業者向けコンサル「会計事務所 経営支援塾」や、一般企業の経理向け「財務責任者 養成講座」などの企画・運営を行っている。

税理士法人古田土会計