支払調書とマイナンバーの関係とは 規制強化の実態と留意点

支払調書とマイナンバーの関係とは 規制強化の実態と留意点

支払調書は、事業者が納税義務を果たしていることを監視チェックするための書類です。
マイナンバー制度の導入により、この支払調書の重要性が将来的に増していくのはご存知でしょうか。今回は、支払調書の概要を確認したあと、マイナンバー制度導入による支払調書の取り扱い時の留意点を整理していきます。

支払調書と源泉徴収制度の仕組み

支払調書は、法人が年間を通して行った支払いについて、相手先や支払額などを報告するための書類です。
たとえば、以下のような会社は、支払調書を税務署に提出する義務があります。

  • 士業を営む事業者、すなわち、司法書士、税理士、社会保険労務士等に対して、年間で支払った合計額が5万円を超える報酬の支払いをした会社(※1)
  • 年間15万円を超える不動産の使用料を個人に支払った会社(※2)

これらの会社は、支払いを行った年の翌年の1月31日までに支払調書を作成し、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」に源泉徴収票を添付して税務署に提出しなくてはいけません。

ここで支払調書の位置づけや意義を理解するために、まず源泉徴収制度の仕組みについておさらいします。
日本の所得税では、自主的に申告して納付する申告納税制度が原則とされており、納税者自身がその年の所得金額と税額を計算し、自発的に申告します。
この制度と並行して、給与、利子、配当、報酬などは、支払者がそれらを支払う際に所得税をあらかじめ徴収し、納付する源泉徴収制度が採用されています。給与明細を見れば、源泉徴収の項目があり、毎月ある金額が控除されていますので、馴染みがある方もいるかもしれません。
注意すべき点として、源泉徴収制度は選択制(任意)ではなく義務であり、報酬を個人に支払う会社(源泉徴収義務者という)は所得税の源泉徴収を行わなければなりません。

※1参照:国税庁「No.7431「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等」
※2参照:国税庁「No.7441 不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲等」

支払調書の種類

それでは、マイナンバーの記載が必要となった支払調書の中で、代表的な不動産関連の支払調書の種類についてみていきましょう。なお、以下で紹介する支払調書へのマイナンバーの記載は平成28年1月1日以後に支払の確定するものからとなります。

不動産の使用料等の支払調書

土地や建物などの使用料、礼金、権利金など(法人に対する支払いの場合は、土地に対する権利の設定の対価に限る)を支払った場合は、その支払いを受ける人単位で別々の支払調書を作成し、税務署に提出します。ただし、同一の者に対する同年中の支払金額の合計額が15万円以下の場合は、支払調書の提出が不要とされています。つまり、金額の重要性から「基準が設定されている」「濃淡管理がなされている」ということです。
「不動産の使用料など」に含まれるものとしては、不動産の賃借や、地上権・地役権の設定に伴って支払う権利金、礼金などです。さらに賃借に伴って支払う敷金や保証金のうち、賃貸契約などで返還されないことが確定した年分の金額も含まれます。また、契約期間の満了や借地の上にある建物の増改築に伴って支払う更新料や承諾料、家主に支払う名義書換料などもありますので注意しましょう。

(参考)国税庁 No.7441 「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲等

不動産等譲受けの対価の支払調書

土地や建物を購入するなどしてその譲受けの対価を支払った場合は、その支払いを受ける人ごとに支払調書を作成し、税務署に提出します。この支払調書は、同一の者に対する同年中の支払金額の合計額が100万円以下の場合は、提出必要とされています。ただし、これはあくまで会社の取り扱いです。個人が自分の住まいを購入した場合などは支払調書の作成は不要です。
「不動産等譲受けの対価」に含まれるものとしては、売買に伴う支払金額の他、競売(支払いを受ける者は裁判所ではなく、取得物件の前所有者になります)、公売、収用、現物出資等に伴う支払いも対象となります。

(参考)国税庁 No.7442 「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の提出範囲等

不動産等の売買または貸付けのあっせん手数料の支払調書

不動産等の売買や貸し付けに対するあっせん手数料を仲介者に支払った場合は、その支払いを受ける人ごとに支払調書を作成し、税務署に提出しなければなりません。
ただし、「不動産の使用料等の支払調書」「不動産等の譲受けの対価の支払調書」にあっせんに関する所定の記載をした場合は別です。それらを税務署へ提出することでこの「不動産等の売買または貸付けのあっせん手数料の支払調書」の作成、提出を省略することができます。
「不動産等譲受けの対価」に含まれるのは、不動産の売買または貸し付けのあっせん手数料などです。さらに船舶(総トン数20トン以上の船舶のみ)の売買または貸し付けのあっせん手数料、航空機の売買または貸し付けのあっせん手数料などが含まれます。

(参考)国税庁 No.7443 「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の提出範囲等

マイナンバー制度導入で支払調書が重要に

マイナンバー制度導入により支払調書の重要性も増すという話をしましたが、一体どういうことなのでしょうか。マイナンバー制度の導入により、国民一人ひとりに固有の12桁の番号を割り当てることで、国は、国民の個人情報を一元的に把握・管理することを目指しています。

マイナンバー制度の運用が税や社会保障の手続きにおいて開始されたのは、2016年1月ごろです。しかし、制度導入是非の検討・議論は1968年がはじめといわれています。当時の佐藤栄作内閣によって「国民総背番号制」の導入を目指していたのです。(※3)
国としては、納税管理やその他行政手続きの効率化の観点から、個人情報を一元的に管理したいと考えてきました。一方で、プライバシーの問題や情報犯罪に対する懸念から、導入が見送られてきていたのです。

ところが、2007年の年金記録消失事件などを契機に、情報管理体制の整備が急務となりました。これに乗じマイナンバー制度の導入が後押しされる形となり、マイナンバー制度が導入されたのです。
マイナンバー制度導入により期待される効果について政府は、「個人を識別することにより、正確かつ効率的に、社会保障サービスが提供される」(※4)と説明していますが、このマイナンバー最大の目的は、脱税対策との見方もあります。国の財政が厳しさを増す中、マイナンバー制度導入により、個人の収入や財産の変動を統一し、タイムリーに把握することで税金の徴収もれを防ぐ狙いがあるのです。

支払調書にも、マイナンバー制度と同じく税金の徴収もれを防ぐ狙いがあります。これはすなわち、支払いを受けた者がちゃんと納税申告を行うか否かを照合するための書類なのです。今後はマイナンバー制度によって個人の情報が管理されれば、今以上にきめ細やかな照合ができるので、支払調書はより正確に処理することが求められるでしょう。
平成28年1月1日以降に支払いが確定する一部の支払調書へは、マイナンバー記載が必須となりましたが、支払調書の中にはマイナンバーの記載が不要なものや猶予規定が設けられているものもあります。それらの支払調書一覧は国税庁のHPに記載されていますので確認しておくとよいでしょう。

(参考)国税庁 番号の猶予規定が設けられている法定調書の一覧表(別紙)

※3参照:日本税務協会「マイナンバー導入物語(続く・・・)」
※4参照:総務省「マイナンバー制度」

まとめ

支払調書などの法定調書の仕組みに加えて、マイナンバー制度が本格稼働することにより、納税義務の履行に対する監視の目はますます強まると考えられます。該当の書類やマイナンバーの記載の要・不要について、その他適切な処理方法などを今一度確認しておきましょう。

この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。

著 者 田中 仁

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大手総合商社にて10年間勤務し、新規事業開発を中心に資金調達、財務・会計等を担当。 東京のほか、アメリカのベンチャーキャピタルやイギリスの金融機関等にて勤務経験もあり。