未収入金とは?売掛金、未払金との違い、仕訳方法を紹介

未収入金とは?売掛金、未払金との違い、仕訳方法を紹介

経理業務の中で出てくるものに「未収入金」勘定があります。「未収」という言葉から、未だ回収にならないものというイメージが湧くでしょう。

実際、収益を後から受け取るという取引で使われるものですが、混同されるものに「売掛金」や「未収収益」などがあり、それぞれの違いを明確にできていない方も少なくありません。

そこで今回は、未収入金の概要や売掛金、未収収益などとの違い、未収入金の仕訳方法などについて解説します。

未収入金とは

未収入金とは、企業が通常の売上に関する取引とは異なる債権のときに使う勘定科目です。未収金といわれることもあります。

具体的には、会社が所有する車や土地といった固定資産を売却して後から現金をもらう取引など、営業活動には結びつかない取引でかつ対価が後払いの際に用います。「営業活動に結びつかない取引」の代表例は、固定資産や有価証券などを売却する取引です。

未収入金は、代金の回収が1年以内か1年を超えるかで、貸借対照表に計上される資産の区分が異なります(「1年」は決算日の翌日から起算します)。

  • 1年以内の場合 未収入金として流動資産に計上
  • 1年超えの場合 長期未収入金として固定資産に計上

売掛金、未収収益との違い

未収入金と似ている取引に「売掛金」と「未収収益」があります。どちらも代金を後から受け取る取引ですが、どのような違いがあるのでしょうか。これらの違いについて、詳しく解説していきます。

売掛金との違い

売掛金との大きな違いは、「企業の営業活動に関する取引であるか」という点です。営業活動ということは売上にかかわるものを指します。

通常、売上の代金を後に受け取る場合は「売掛金」勘定を使います。「未収入金」は営業活動以外の取引で使いますので、明確に区分されていて分かりやすいでしょう。

未収収益との違い

未収収益は、「営業活動以外の取引で使う」という点では未収入金と同じです。しかし、「継続的にサービスを提供する取引であるか」という点が、未収入金との大きな違いです。

たとえば、所有する不動産を賃貸しているときの家賃収入は、継続的なサービスによる収益であるため「未収収益」となります。また、金銭の貸付をしたときの利息も継続的なサービス(役務)として扱います。

勘定科目だけをみると混同してしまいそうですが、継続的なサービスであるかがポイントですから、未収入金とは区別して覚えておきましょう。

経理プラス:買掛金の仕訳方法は完ぺき?売掛金や未払金、未払費用との違い解説

未収入金の仕訳方法

ここからは、未収入金の仕訳方法についてご紹介していきます。

未収入金は発生主義

仕訳で計上するタイミングとして、現金主義と発生主義がありますが、未収入金は「発生主義」で計上するときに使う勘定科目です。

通常の取引

仕訳例として、簿価100万円の社用車を100万円で売却した場合を想定します(消費税は考慮しません)。

借方金額貸方金額
未収入金1,000,000円車両運搬具1,000,000円

上記は発生主義での仕訳例です。

後日、売却代金が口座に振り込まれたときの仕訳例は次のとおりです。

借方金額貸方金額
普通預金1,000,000円未収入金1,000,000円

債権放棄

債権放棄は債権免除ともわれており、文字通り回収することなく、債権をないものにすることです。上述の社用車の例で債権放棄をした場合の仕訳は、次のとおりです。

借方金額貸方金額
貸倒損失1,000,000円未収入金1,000,000円

回収不能

未収入金が回収できないと判断された場合は、貸倒損失で振替えます。上述の社用車の例での仕訳は、次のとおりです。

借方金額貸方金額
貸倒損失1,000,000円未収入金1,000,000円

どういった基準で回収不能と判断するかについては以下記事で解説しておりますので、併せてご覧ください。

経理プラス:不良債権の会計処理と8つの回収方法、回収不能時の対応方法を紹介

未収入金の内訳書とは

未収入金の内訳書とは、企業が法人税の確定申告をする際に添付する明細書のひとつです。明細書には、次のような項目が記載されています。

  • 取引の相手先の名称、所在地
  • 期末残高
  • 取引内容

相手先を個別に記載するのは期末残高50万円からであり、期末残高50万円未満の相手先についてはその他として一括記載も可能です。

まとめ

未収入金は、売掛金ほどの頻度はないかもしれませんが、固定資産などの売却時には使われる勘定科目です。営業活動にかかわる取引であるかが売掛金との明確な違いであり、その違いを理解できれば、仕訳で迷うことも少なくなるでしょう。

また、混同しやすい未収収益は、継続的なサービスであるかがポイントでした。きちんと区別できれば、日々の経理業務にも役立ちます。回収時の仕訳では、スムーズに回収できた場合と回収不能になってしまう場合で処理方法が異なります。それぞれのケースに応じて、正しい仕訳ができるようにしておきましょう。

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この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。

監修 税理士 川口 拓哉

著者

税理士(近畿税理士会)。2017年の税理士試験で官報合格。個人の税金から法人の税金までの幅広い税目について知識と実務経験を有する。川口拓哉税理士事務所所属。

川口拓哉税理士事務所