交際費等の損金不算入制度改正による影響とは?
従来、一定の場合を除き損金不算入だった交際費に関する税制が、2014年(平成26年)の所得税法等の一部改正により消費促進のために緩和されました。ここでは改正のポイントについて解説します。なお、損金不算入制度は2020年(令和2年)3月31日まで適用期間が延長されており、以降の期間についても2年延長される見込みです。
交際費とは
営利を追求する企業活動において「交際費」はとても重要なものです。費用として計上される交際費は法人税を計算する際に原則として損金に算入されないため、損金算入させるためには所定の要件を満たす必要があります。
租税特別措置法第61条の4第3項(一部改編)によると、交際費等は次のように定められています。
つまり、計上されている科目に関係なく、接待等に要する費用が該当することになります。
交際費課税の改正
交際費はこれまでも改正を重ねており、損金算入できる金額が徐々に大きくなっています。
たとえば平成18年の交際費課税改正により、1人当たり5,000円以下の飲食費については交際費等の金額から除外されることになりました。この5,000円の要件については、従前どおり、交際費に該当しないこととされています。また、この要件は中小法人か否かに関係なくすべての法人に適用されます。
2014年(平成26年)の改正のポイント
2014年(平成26年)4月1日以降に開始する事業年度から適用される改正により交際費課税に関して変更された点は次のようになります(図1)。
(1) 交際費等の額のうち、接待飲食費の額の50%に相当する金額は損金の額に算入できるようになりました。
(2) 中小法人は、上記(1)の接待飲食費の額の50%相当額の損金算入と定額控除限度額(年間800万円)までの損金算入のいずれかを選択できるようになりました。
図1
改正前における交際費の損金不算入額は次のとおりでした。損金算入を認める対象が拡大していることがわかります。
(1) 中小法人以外の法人は支出する交際費の全額が損金不算入
(2) 中小法人は支出する交際費の額のうち年間800万円を超える部分の金額が損金不算入
(ここでの中小法人とは、事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人をいい、普通法人のうち事業年度終了の日のおける資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人などの一定の法人による完全支配関係がある子法人等を除きます。)
接待飲食費とは(飲食費の範囲)
交際費等のうち接待飲食費は「飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除く)」である必要があります。このため、次のような費用については社内飲食費を除き、飲食費に該当します。
イ) 自己の従業員らが得意先を接待して飲食するための「飲食費」
ロ) 飲食等のために支払うテーブルチャージ料やサービス料等
ハ) 飲食等のために支払う会場費
ニ) 得意先等の業務の遂行や行事の開催に際いて、弁当の差し入れを行うための「弁当代」(得意先等において差し入れ後相談時間内に飲食されるようなもの)
ホ) 飲食店等での飲食後、その飲食店等で提供されている飲食物の持ち帰りに要する「お土産代」
また、これらの接待飲食費は、法人税法上で義務づけられている帳簿書類に次の事項を記載されて飲食費であることが明らかにする必要があります。
イ) 飲食等があった日付
ロ) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
ハ) 飲食費の額並びにその飲食店等の名称及びその所在地
ニ) その他飲食費であることを明らかにするために必要な書類
今回の改正にあたっての接待飲食費の具体的な取扱いについては顧問税理士等にご確認ください。また、関連する国税庁のホームページは次のとおりです。
●平成26年度交際費等損金不算入制度改正のあらまし
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kousaihi.pdf
●接待飲食費に関するFAQ
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/settai_faq/01.htm
※なお、最新の動向等につきましては、顧問税理士等にご確認ください。
この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。