消費税のリバースチャージ-国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直しについて-
今回は、平成27年10月1日より見直しが行われた「国境を越えた役務の提供に係る消費税」についてお話し致します。
概要
平成27年10月1日以後の国境を越えて行われるデジタルコンテンツの配信等の役務の提供に関して、消費税の課税関係が変更となります。
内容
改正の概要は、下記の通りとなります。
1.内外判定の見直し
電子書籍・音楽・広告の配信等の電気通信回線を介して行われる役務の提供(電気通信利用役務の提供)について、国内取引の判定基準が変更されます。
(内外判定例:国税庁HPより抜粋)
取引 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
① | 国内取引:課税 | 国外取引:不課税 |
② | 国外取引:不課税 | 国内取引:課税 |
③ | 国内取引:課税 | 国外取引:不課税 |
④ | 国外取引:不課税 | 国内取引:課税 |
⑤ | 国内取引:課税 | 国内取引:課税 |
※改正前の取引①及び③は、輸出証明書の保存などの所定の要件を満たすことで輸出免税の対象となります。
※国外事業者が平成27年3月31日までに締結した電気通信利用役務の提供で、平成27年10月1日以後も引き続き行う取引については、対価の額の変更を行わない限り、改正前の消費税法を適用し、国外取引として取り扱うことが認められています。
2.課税方式の見直し(「リバースチャージ方式」の導入)
電気通信利用役務の提供のうち「事業者向け電気通信利用役務の提供」については、国外事業者から当該役務の提供を受けた国内事業者が申告・納税を行うリバースチャージ方式が導入されました。
なお、「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合も他の課税仕入れと同様に、役務の提供を受けた事業者において仕入税額控除の対象となります。
※国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、当該役務の提供を受ける者が事業者に限定されているものが「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当します。
したがって、電子書籍や音楽、映像の配信などのように、役務の提供を受ける者が事業者に限定されていない取引は、原則として「事業者向け電気通信利用役務の提供」には該当しないこととなります。
3.リバースチャージ時の実務処理
課税売上割合が95%未満の事業者が、リバースチャージ対象の取引があった場合にどのように仕訳処理をするのかという実務上の課題もありますが、ここでは、ひとつの方法を例示致します。
【例】ネット広告配信サービスの利用料として100万円(税抜)を海外事業者に対して支払った。
取引時の仕訳例
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
広告費 | 1,000,000 | 現金 | 1,000,000 | |
仮払消費税 (特定課税仕入分) | 80,000 | 仮受税金 (特定課税仕入分) | 80,000 |
リバースチャージにかかる消費税として、仮払消費税を特定課税仕入分のコードで認識し、同額を仮受税金等の科目で認識します。こうして、別管理をしておくことで、申告時の手間が省けることになります。
4.仕入税額控除の制限
電気通信利用役務の提供のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」以外のものについては、当該役務の提供を行った事業者が申告と納税を行うこととなりますが、国内事業者が国外事業者から「事業者向け電気通信利用役務の提供以外の電気通信利用役務の提供」を受けた場合、経過措置により、当分の間、当該役務の提供を受けた国内事業者において仕入税額控除が制限されます。
ただし、その国外事業者が登録国外事業者である場合には、仕入税額控除の対象となります。(他の課税仕入れと同様、登録国外事業者の氏名又は名称、住所又は本店所在地、登録番号等が記載された帳簿及び請求書を保存することが要件となります。)
実務上は、仕入税額控除ができるかどうかを判断するにあたって、国外事業者が登録国外事業者にあたるのかを確認することが重要となってきます。
まとめ
国外事業者が行う国内向けの電気通信利用役務の提供の取扱いをまとめると、下記表の通りとなります。
事業者向け電気通信利用役務の提供 | 左以外の電気通信利用役務の提供 | |
---|---|---|
国外事業者 (提供者) | 納税義務なし ※特定課税仕入れを行う事業者が納税義務者となる旨を表示する義務あり | 納税義務あり ※日本に事務所等を有しない国外事業者は、国内に納税管理人の設置が必要 |
国内事業者 (受益者) (除:免税事業者) | 特定課税仕入れが納税義務の対象 (リバースチャージ方式による申告及び仕入税額控除の適用) ※一般課税により申告を行う事業者で、課税売上割合が95%未満の事業者に限る | 原則:仕入税額控除は不可 例外:登録国外事業者の登録番号等が記載された請求書等の保存を要件として仕入税額控除は可能 |
【参考文献】
国税庁HP:国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について
国税庁HP:国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等に関するQ&A
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