建設仮勘定は減価償却できない? 仕訳や税務上の注意点とは

建設仮勘定は減価償却できない? 仕訳や税務上の注意点とは

建設仮勘定とは

建設仮勘定は固定資産の勘定科目の1つで、貸借対照表では有形固定資産の項目に表示されます。たとえば建設中の建物や構築物、製作中の機械など「未完成の固定資産」を計上するときに使用されるものです。 

なぜ建設仮勘定が必要なの?

そもそも、なぜ未完成のものを会計帳簿に計上したり、財務諸表に表示したりする必要があるのでしょうか。建設業者などに工場の建設などを注文する場合、発注時に手付金など代金の一部を支払ったり、作業工程の一部が終わった段階でその部分の対価を支払ったりすることがあります。
その支払った代金を管理する勘定科目が建設仮勘定であり、支払いの都度、その金額を建設仮勘定として計上することが必要です。
このように支払い額を建設仮勘定に計上することによって、計画にズレがないか、当初の見積額と大きな相違がないかを早期に把握することもできます。

 

建設仮勘定の例

続いて建設仮勘定の使用例、また具体的な仕訳について解説します。

建設仮勘定の使用例

建設仮勘定は、未完成の有形固定資産に使われます。たとえば工場の建設、土地のアスファルト舗装、太陽光発電設備の設置など、発注してから事業に使用できるまでの期間が長く、その間に段階的に支払いが行われる固定資産が対象になります。

建設仮勘定の仕訳

建設仮勘定の会計処理は、完成前に代金を支払った都度その金額を計上し、完成品の引き渡しを受けたときに建設仮勘定の残高をその固定資産科目に振り替える仕訳を行います。

【例】建設業者に、工場建設の手付金として100万円を支払った。

借方金額貸方金額
建設仮勘定1,000,000 現金預金1,000,000

【例】建設業者に作業の一部である400万円を支払った。

借方金額貸方金額
建設仮勘定4,000,000 現金預金4,000,000

【例】工場が完成し、引き渡しを受けるとともに、残金の500万円を支払った。

借方金額貸方金額
建物10,000,000 建設仮勘定5,000,000
現金預金5,000,000

 

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建設仮勘定の減価償却

建物や機械設備などは長期にわたって使用される資産で、その間は継続的に収益を生み出します。そのため、その取得価額(購入費など)は一度に費用に計上せず、使用期間に応じて「減価償却費」という費用を計上していくのです。
減価償却費として損金に算入できる上限(減価償却限度額)は、決められた償却方法と法定耐用年数により計算された額です。一般的には、この税法上の限度額を会計上の減価償却費と一致させて会計処理を行います。
しかしながら、「建設仮勘定」は減価償却の対象にはなりません。

そもそも減価償却資産とは

減価償却の対象になる減価償却資産には、使用可能期間が1年以上のもので、かつ取得価額が10万円以上のものなどの条件があります。ただし、それよりも建設仮勘定において重要なことは、減価償却費を計上できるのが「事業の用に供したときから」ということです。もし3月決算法人が10月から事業に使用し始めた資産の減価償却を行う場合、その事業年度については10月から3月分(6ヶ月分)しか計上できません。

経理プラス:ルールが細かい減価償却費!税務調査で指摘されやすいポイントと対策

建設仮勘定が減価償却できない理由

減価償却の対象になるのは、事業の用に供している固定資産です。したがって、「未完成」である建設仮勘定は減価償却の対象にはなりません。未完成の状態で事業に使用することはありませんから、「建設仮勘定」を減価償却することはないのです。
さきほどの仕訳例では、完成品の引き渡しを受けたときに「建設仮勘定」から「建物」勘定に振り替えました。しかし、減価償却費を計上できるのは「建物」に振り替えた後ではなく、事業への使用をスタートさせた時からになります。

建設仮勘定は減損会計の対象になる

それなら、建設仮勘定はどのようなことがあっても経費にならないかというと、そうではありません。建設仮勘定は減損会計の対象ですので、減損の兆候があれば、取得価額の減損処理を行うことができます。
固定資産の減損に係る会計基準の適用指針によると、建設仮勘定の減損の兆候の例として「計画の中止又は大幅な延期が決定されたことや当初の計画に比べ著しく滞っていること」があげられています。帳簿価額と比較する将来キャッシュ・フローの見積もりは、「完成後に発生すると見込まれる将来キャッシュ・イン・フローから、完成まで及び完成後に発生すると見込まれる将来キャッシュ・アウト・フローを控除して見積る」こととされているのです。

(参考)固定資産の減損に係る会計基準の適用指針

 

建設仮勘定の税務上の注意点

最後に、建設仮勘定について税務上の主な注意点をご紹介します。

建設仮勘定と仕入税額控除(消費税)

消費税の課税事業者の仕入税額控除は、課税仕入れを行った課税期間に計上されます。このことから、建設仮勘定に計上される支払いであっても、その設計料や材料費などはその役務の提供や引き渡しが行われた日をもって、課税仕入れとすることになるのです。
これに対し、完成品の引渡しを受けた日をもって、まとめて課税仕入れとして処理する方法も認められます。

(参考) 国税庁 建設仮勘定の仕入税額控除の時期

建設仮勘定と償却資産税

償却資産税とは、1月1日を基準日として事業用の資産(建物・土地を除く)に課税される地方税です。建設仮勘定に計上されたものは、未完成品なので償却資産税の対象外となります。ただし例外として、1月1日において事業の用に供することができるものは、たとえ勘定科目が建設仮勘定であっても申告対象になるのです。
つまり、完成品であるのに固定資産科目に振り替えず1月1日を迎えたとしても、免税にはならないということになります。

参考:東京都主税局 固定資産税(償却資産)

まとめ

建設仮勘定は未完成の資産であるため、減価償却費は計上できません。誤って計上してしまうことのないよう注意しましょう。
減価償却ができないことにより、未完成の固定資産に支払った額は金額が大きいのに経費にすることができず、稼働までに確定申告がやってくると非常に税負担が重くなります。このことから、建物の建設や機械の製作などを計画するときは会計処理だけでなく、使用を開始するまでの資金計画にも注意が必要です。

この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。

監修 税理士 谷澤 佳彦

谷澤佳彦様(トリミング&圧縮)

1993年に税理士資格を取得し、「谷澤佳彦税理士事務所」を開設。近年は相続・事業承継に対する税務相談を数多く対応する。司法書士や不動産鑑定士など他の専門家とタッグを組み、組織として企業の繁栄・事業承継をサポートすることも得意とする。AFP(Affiliated Financial Planner) 資格を 2002 年に取得、 2 級 FP 技能士資格を2003 年に取得。

谷澤佳彦税理士事務所