仲介手数料の勘定科目は?賃貸や建物・土地購入時の具体的な仕訳例
仲介手数料とは、不動産を購入したり借りたりする際に、仲介した不動産会社へ支払う手数料のことです。これらの手数料は、土地や建物などの不動産の売買や賃貸借契約時に発生します。多くの企業ではそれほど頻繁に発生するものでもなく経験も少ないため、一見難しそうに思える不動産取引の仕訳ですが、経理担当者として難なくこなしておきたいものです。
この記事では、仲介手数料の勘定科目について、具体的な仕訳例とともに解説します。
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仲介手数料に使われる勘定科目
不動産を借りたり、購入したりした場合は、不動産業者に仲介手数料を支払いますが、この際の勘定科目には「支払手数料」を使います。購入や売却の際には資産科目である「土地」「建物」の勘定科目も使用します。詳しく中身を見ていきましょう。
支払手数料
事業に関する不動産を借りた場合に使う勘定科目です。例えば、事務所や店舗などを借りる際の仲介手数料は「支払手数料」として処理します。支払手数料は土地建物の賃貸借や売買に際して不動産業者が行ったサービスに対する対価ですので消費税は課税となります。
土地・建物
事業に関する不動産を購入した場合に使う勘定科目です。例えば、事務所や工場の敷地を購入した場合は「土地」、事務所や倉庫、店舗を購入した場合は「建物」として処理します。土地には対価がありますが、消費される性質がありませんので消費税は非課税です。
なお建物は人間が作ったもので耐用年数もあり、使用によって消費されるものと考えられますので消費税は課税取引となります。ただし、社宅などの居住用賃貸建物の取得費にかかる消費税は仕入税額控除ができないことに留意が必要です。
仲介手数料の仕訳例
ここでは、具体的なケース別に仲介手数料の仕訳例を紹介します。自社のケースの参考にしてください。
不動産を賃貸借契約した場合の仕訳例
事業用に使用する不動産を賃借した場合は、仲介手数料は経費となります。例えば、不動産を賃借した際の仲介手数料として10万円を支払った場合の仕訳は以下の通りです。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
支払手数料 | 100,000円 | 普通預金 | 100,000円 |
建物を取得した場合の仕訳例
建物購入時の仲介手数料は取得価額に含めることとなっています。したがって仲介手数料を支払時に一括で経費にはできず、減価償却時に段階的に経費にします。
<購入時>
例:建物を1億円で購入し、仲介手数料として300万円を支払った場合
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
建物 | 103,000,000円 | 普通預金 | 103,000,000円 |
<決算時(定額法)>
例:上記で購入した建物の最終的な処分価格(残存価額10%、償却期間10年で減価償却した場合)
103,000,000×0.9=92,700,000円となり、10年で減価償却する場合は1年あたり9,270,000円
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
減価償却費 | 9,270,000円 | 建物 | 9,270,000円 |
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建物と土地を取得した場合の仕訳例
土地と建物は別々の計上が必要です。例えば、土地を7,000万円、建物を3,000万円で購入し、まとめて300万円の仲介手数料を支払った場合、仲介手数料は7:3に按分します。
この場合300万円の仲介手数料を7:3に按分すると、
- 土地価格に対する仲介手数料は210万円
- 建物価格に対する仲介手数料は90万円
となります。これらをそれぞれ、取得価額に含めて仕訳します。
<土地価格>
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
土地 | 72,100,000円 | 普通預金 | 72,100,000円 |
<建物価格>
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
建物 | 30,900,000円 | 普通預金 | 30,900,000円 |
土地の取得価額に含めた仲介手数料は基本的に売却するまで費用にできませんが、建物の取得価額に含めた仲介手数料は建物とともに減価償却費として耐用年数にわたり費用化されます。
仲介手数料以外で不動産の賃借にかかる費用の勘定科目
不動産の賃借にかかる費用は項目によって勘定科目が異なります。賃借の場合、仲介手数料の勘定科目は「支払手数料」ですが、そのほかの費用は異なる勘定科目で処理します。
不動産の賃借にかかる費用別の主な勘定科目
- 家賃:地代家賃
- 敷金:敷金、保証金、差入保証金
- 礼金・更新料:地代家賃、支払手数料、長期前払費用、繰延資産仲介手数料:支払手数料
これらの費用について、礼金の支払金額が20万円未満か20万円以上かによって勘定科目の扱いが異なる点にも注意が必要です。
- 家賃・・・家賃は「地代家賃」として仕訳します。
- 敷金・・・敷金や保証金は「敷金」「保証金」「差入保証金」として仕訳します。
- 礼金・更新料・・・礼金の支払金額が20万円未満の場合は「地代家賃」や「支払手数料」、20万円以上の場合は「長期前払費用」や「繰延資産」として仕訳します。
- 仲介手数料・・・仲介手数料は「支払手数料」として仕訳します。
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まとめ
仲介手数料を適切に仕訳するためには、利用目的や状況に応じて勘定科目を選ぶことが重要です。これまで述べてきたことを参考に適切な会計処理を行いましょう。金額が大きくなりがちなため慎重に取り扱い、正確性を期すことで税務調査のリスクを減らす必要があります。
手直しが少ない経理処理は結果的に経理業務の効率化につながるのです。
この記事を参考に、仲介手数料の経費処理を正確に行ってください。
仲介手数料に関するQ&A
ここでは、仲介手数料に関するよくある質問に答えます。
Q1. 仲介手数料に消費税はかかる?
不動産取引における仲介手数料には10%の消費税がかかります。土地を購入する取引の場合、土地そのものは消費税の課税対象となりませんが、仲介手数料は課税仕入に該当しますので注意が必要です。
Q2. 仲介手数料は損金算入できる?
仲介手数料は損金算入が可能です。ただし、不動産購入時の手数料は資産として計上し、減価償却を行う必要があります。ただし、土地の取得価額に含めた仲介手数料は基本的に売却するまで費用にできません。
Q3. 仲介手数料は交渉しても大丈夫?
仲介手数料は交渉可能です。不動産会社との交渉により、手数料の減額を依頼することができます。
Q4. 個人事業主の場合、仲介手数料について法人と異なる点はある?
個人事業主の場合、事業の用途として使う割合と生活に使う割合に応じて仲介手数料を家事按分する必要があります。
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Q5. 仲介手数料に上限はある?
仲介手数料には上限があります。宅地建物取引業法の第46条に、国土交通大臣の定めた額以上の報酬を受けてはならない旨が書いてあります。「国土交通大臣の定めた額」とは国土交通省から出される告示の文書のことで、内容をまとめると以下の通りとなります。
仲介した物件価格(消費税を含まない) | 依頼者の一方から受領できる仲介手数料の上限額 | |
---|---|---|
200万円以下の金額部分 | 5.5%(上限11万円) | |
200万円を超え400万円以下の金額部分 | 4.4%(上限8万8千円) | |
400万円を超える金額部分 | 3.3% |
出典:「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和四十五年十月二十三日建設省告示第千五百五十二号)」(国土交通省)
この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。