減価償却とは?仕訳と処理方法をわかりやすく解説

減価償却とは?仕訳と処理方法をわかりやすく解説

簿記を学ぶ上で避けて通れないのが、減価償却についての理解です。費用を発生主義で処理するためには、必須の手段と言えるでしょう。ここでは、なぜ減価償却を行うのかという基本的な考え方や仕訳、計算方法について解説します。

減価償却とは

減価償却とは、「固定資産は使用や時間の経過によってその価値が減少する」といった考え方です。例えば大型の重機や工場の機械装置は、使っているうちに故障したり性能が落ちてきたりするでしょう。これを価値の減少と考え、減少分を費用計上し取得価額から毎年差し引いていきます。このような手続きを「減価償却」と言い、計上される費用のことを「減価償却費」と呼びます。

同じ固定資産であっても、時の経過によって価値が減少しない土地や有価証券、長期貸付金などは減価償却を行いません。また、購入額が10万円未満だったり、使用期間が1年未満だったりする物品は、そもそも固定資産ではないので減価償却の対象外です。

減価償却の方法は複数ありますが、使用期間を基準とするケースが多いでしょう。期間を基準とする方法では、定率法や定額法があります。

なぜ、いつ減価償却を行うのか

減価償却は時間の経過による価値の減少を費用計上する方法ですが、費用と収益を対応させる観点からも必要な考え方です。減価償却を行う固定資産には、建物、機械装置、車両、工具器具備品などがあります。これらは1年以上の長期に渡って使用されることで、売上といった収益を継続的に生み出します。固定資産を購入時点に一括で費用計上してしまうと、費用と利用によって獲得された収益が対応せず正しい期間損益が計算できません。

企業会計原則は、一会計期間における費用と収益を対応させるよう要請しており、これを「費用収益対応の原則」と言います。例えば、商品は仕入の段階で費用計上するのではなく、実際に販売されたタイミングで行います。こうすることで、商品の売上と仕入は直接的に対応するのです。

企業会計上の考え方は上述の通りですが、法人税法上は中小企業者等に対して取得価額30万円未満であれば一定の要件のもとに、全額損金算入できる「少額減価償却資産の特例」があります。 資本金1億円未満など条件を満たす中小企業等は、一事業年度内で合計300万円を限度として、取得額30万円未満の減価償却資産を一括で損金算入することが認められています。対象は、平成18年4月1日から令和6年3月31日の間で取得した資産です。

また、管理部門の費用やオフィスの電気代、広告宣伝費などは直接的、個別的に収益とは対応しません。しかし、一定期間の収益に必要な経費としてその期間に費用計上されます。固定資産については、収益獲得期間を使用期間と考えて減価償却を行うことで収益に対応し、正しい期間損益が計算できるとしているのです。

減価償却できる資産・できない資産

減価償却の対象となる資産は、有形または無形の固定資産のうち、時の経過等によってその価値が減っていくものが対象です。そのため、時の経過によって価値が減少しない土地や絵画、骨董品などは減価償却を行いません。

固定資産とは、1年以上継続的に使用する10万円以上の資産のことです。固定資産は、実態のある有形固定資産と物理的な形を持たない無形固定資産に大別されます。

有形固定資産とは、販売を目的とせず営業活動のために長期に渡って保有する資産のことです。有形固定資産は、さらに建物や機械装置などの償却資産、土地などの非償却資産、建設途中の固定資産である建設仮勘定に分かれます。

無形固定資産は具体的な形は持ちませんが、1年以上利用可能な資産のことです。特許権や商標権などの法律上の権利があるものと、ソフトウェアのように経済価値のあるものが含まれます。各資産と減価償却の関係をまとめると、下記の通りです。

減価償却を行う有形固定資産
建物、建物付属設備(電気設備、給排水設備など)、構築物(煙突、広告用の看板など)、機械装置、車両(電車、バス、フォークリフトなど)、工具器具備品(測定・検査工具、事務机、応接セットなど)
減価償却を行う無形固定資産
法律上の権利を有するもの(漁業権、特許権、商標権など)
経済的な価値を有するもの(ソフトウェア)
減価償却を行わない資産
非償却資産(土地、絵画など)、建設仮勘定(建設途中の固定資産)

減価償却費の仕訳・処理方法

減価償却費の仕訳には、直接法と間接法の2つがあります。直接法は借方に減価償却費(費用勘定)を計上し、貸方に同額の固定資産勘定(資産勘定)を記載する方法です。つまり、資産から直接的に減価償却費を差し引く仕訳を行うのが直接法となります。例えば、備品について10万円の減価償却を行う場合は次のようになります。

借方金額貸方金額
減価償却費100,000円備品100,000円

間接法は当期の減価償却費を直接控除せず、減価償却費累計勘定を使用する方法です。この方法では固定資産の所得価額はそのまま繰り越され、毎期の減価償却費は減価償却費累計勘定に積み上げられていくことになります。固定資産の取得価額から減価償却費累計額を差し引くと、当期の帳簿価額になります。例えば備品10万円の仕訳は、以下の通りです。

借方金額貸方金額
減価償却費100,000円備品償却費累計額100,000円

直接法では固定資産の勘定残高が帳簿価額となりますが、取得価額や減価償却費累計額が分かりません。そのため、通常減価償却費の仕訳には間接法を用いることが多いでしょう。

減価償却の代表的な計算方法は、定額法と定率法の2種類があります。定額法は毎年一定の金額を費用計上する方法で、定率法は毎年の資産の帳簿価額に一定の率を掛けて費用計上する方法です。

減価償却は、取得価額が備忘価額の1円になるまで費用を計上しますが、その期間のことを「耐用年数」と言います。企業会計の考え方では、各企業が保有する資産の経済的利用期間を合理的に見積もり、耐用年数を決めることが良いとされています。しかし、実務上は法人税法で定められている法定耐用年数を用いることが多いでしょう。定額法は耐用年数の期間中、毎期均等額の減価償却費を計上する方法で、以下のように計算されます。

取得価額×耐用年数に応じた定額法の償却率

簡易的には、取得価額を耐用年数で割れば1年間の償却費が計算できます。

定率法は耐用年数の期間中、毎期期首未償却残高(いわゆる期首簿価)に一定率を乗じて減価償却費を計上する方法で、以下のような計算式です。

(取得価額-減価償却費累計額)×耐用年数に応じた定率法の償却率

ただし税法上、定率法は償却保証額が定められており、ある時点からは定額法に切り替わります。

定率法は初期の減価償却費を多く計上でき節税につながるため、企業は定額法しか認められていない建物を除き定率法を採用することが合理的でした。しかし、IFRS(国際財務報告基準)を適用する企業は、「資産の将来の経済的便益の予想消費パターンを反映」の要請に則り定額法を採用することが多くなっています。

まとめ

減価償却の考え方や償却対象になる資産、ならない資産などについて解説しました。減価償却はIFRSへの変更、法人税法上の償却方法見直し、圧縮記帳などの個別論点など複雑化しています。基本を押さえてから、新規の論点に取り組むと理解しやすいでしょう。

この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。

著 者 柴藤 唯人

柴藤唯人様

大手製造業(鉄鋼メーカー)の経理財務担当として勤務。財務系は固定資産管理、棚卸資産管理、一般会計を担当。また、原価系は原価計算、月次、半期予算、中期計画、コスト分析、損益分析を経験する。管理職昇進後は会計実務からは離れて、公認会計士対応や内部統制、原価は全体のコスト総括や損益総括を担当。工場だけではなく営業へも情報を提供するなど、販売戦略にもかかわる。日商簿記1・2級保有。