差入保証金とは?仕訳や会計処理と税務上の取り扱い方法を解説

差入保証金とは?仕訳や会計処理、税務上の取り扱い方法を解説

賃貸契約の敷金など、一時的に現金を預ける取引について計上する勘定のことを差入保証金といいます。社宅や店舗の賃借において敷金・保証金はよく出てくるものですが、これら全てが差入保証金として計上できるわけではないため注意しなければなりません。

では、具体的にどのようなケースが差入保証金に当てはまるのでしょうか。今回は、差入保証金について分かりやすくご紹介するとともに、差入保証金の種類や仕訳方法、消費税の取り扱いなども詳しく解説していきます。

差入保証金とは

差入保証金とは、債務者が債権者に負う債務履行を担保する目的で差し入れるお金のことです。差入保証金の代表的なものとしては、不動産の契約に関わる敷金や保証金が挙げられます。基本的に、契約終了時にはその全額が返還される性質を持ちますが、契約内容によっては、一部または全額が返還されないこともあります。

差入保証金勘定で計上できるのは、決算日の翌日から1年以上経過して「返還される」契約等の取引におけるものです。「返還されない」ものである場合は、長期前払費用等の勘定で計上し後に償却します。「返還される」「返還されない」のどちらになるかで、計上する勘定が変わることを理解しておきましょう。

差入保証金の種類

差入保証金で計上するものには、次のような取引があります。それぞれを詳しく解説します。

敷金

敷金は、賃貸借契約時に賃借料等の債務を担保するためのもので、借主が貸主に対して預けます。敷金は通常、契約満了時には返還されるものが多く、テナント契約や社宅などの契約時でよく取り扱われます。借主が賃料未払などあった際には敷金が充当されるわけですが、未払などがなければそのまま返還されると考えられます。

なお、敷金については、こちらの「敷金の勘定科目は?意外と悩む不動産賃借時の敷金の会計処理」でも詳しくご紹介しています。併せてご覧ください。

権利金

権利金は、敷金と似た性質で、賃貸借契約時に賃借料等を担保されるものです。権利金については、賃料の一部前払や契約締結の対価とするケースもあり、必ずしも全額が返還されるわけではありません。返還されない場合は、長期前払費用等で計上します。なお、長期前払費用で計上できるのは、1年を超える経費のみです。

建設協力金

建設協力金は、賃貸借契約をした物件を建設するときに、預託保証金として差し入れるものです。建設が完了し賃貸借契約が開始したら、契約書で定めた期日に返還されます。しかし、契約内容によっては金利が発生することもあり、その際には長期前払費用等で計上されます。

営業保証金

営業保証金は、会社と取引先との間で債務不履行が起きたときに充当できる性質のものです。この場合の債務不履行は、商品を納品しても 代金を支払わなかったときなども含まれるでしょう。賃貸借契約とは違い、決まった期日で契約が満了するというケースは少なく、取引が続く間は担保されたままになります。基本的には無利息で期日の定めがないものです。

ゴルフ会員権保証金等

ゴルフ会員権とは、一定の会費を支払い、ゴルフ施設を一般の人よりも有利に利用できるものです。ゴルフ会員権には「株式型会員権」「預託金型会員権」の二つがありますが、「預託金型会員権」については、「預託」という性質から返還されるものとして差入保証金の計上ができます。

差入保証金の仕訳・消費税の取り扱い

差入保証金を計上する際には、どのような仕訳方法になるのでしょうか。ここからは、賃貸借契約を行った場合の敷金を例に、差入保証金を計上する際の仕訳方法についてご紹介していきます。

差入保証金の仕訳方法

社宅の賃貸借契約(月々の家賃10万円)で敷金が2ヶ月分とし、普通預金から振込み処理をした場合の仕訳は下記の通りです。

借方 金額貸方金額
敷金200,000普通預金200,000

上記の仕訳は、敷金が全額返還される場合の仕訳方法です。一般的に、敷金は返還される性質のものですが、「契約期間満了時の原状回復費として1ヶ月分を充当する」「明け渡し時に20%を償却する」などの賃貸借契約により、一部は返還されないことが明らかな場合は、次のような仕訳になります。

借方 金額貸方金額
敷金100,000普通預金200,000
長期前払費用100,000

上記のように契約満了時に返還されない1ヶ月分は、長期前払費用として計上されます。長期前払費用は1年以上経費となるものを指しており、1年以内に経費となる前払費用とは区別されます。

賃貸借契約では、敷金の他にも礼金、仲介料、前家賃、保証料、火災保険料などがあります。それぞれ消費税区分や計上する勘定が違い、複雑になりやすいものです。特に、差入保証金や長期前払費用に該当するものをきちんと区別して計上する必要がありますので、契約内容と照らし合わせながら、会計処理を進めるようにしましょう。

敷金の償却について

返還されない敷金は、長期前払費用として計上されるわけですが、決算時には償却する必要があります。減価償却費として償却する期間は5年です。先程の例の場合、返還されない敷金は10万円ですので、10万円÷5年=2万円(1年の償却分)となります。

借方 金額貸方金額
減価償却費20,000長期前払費用20,000

税務上の取り扱い

差入保証金の消費税額区分は、「課税対象外」となります。軽減税率が導入されてからは税額区分が複雑になりつつありますので、計上する際には注意が必要です。また、仲介料は消費税が課税されるなど、不動産取引の中でも税区分が混在していますので気を付けましょう。

まとめ

今回は、敷金や保証金などの会計処理で使われる差入保証金についてご紹介してきました。基本としては、返還される性質のものは差入保証金となり、返還されないものはその期間により長期前払費用などで計上、さらに償却します。どの取引が差入保証金となるか、会計処理の際に区別できるよう、しっかりとマスターしておきましょう。

この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。

著 者 渡部 彩子

渡部さんお写真w240h240

大学卒業後、自動車関連の社団法人にて10年以上に渡り管理部門に在籍。経理・総務・人事の実務を経験し、同法人在籍中に日商簿記2級を取得。その後、保険・金融業界での経理業務の経験を経て、ライターとして独立。これまでの実務経験を元に経理業務をテーマとしたコンテンツ制作を中心に執筆。