【会計士監修】一括償却資産とは?償却方法と少額減価償却資産との違いを解説

【会計士監修】一括償却資産とは?償却方法と少額減価償却資産との違いを解説

一括償却資産とは何か?少額減価償却資産との違い

一括償却資産とは、取得価額が10万円以上20万円未満の資産について、個別に減価償却をせずに、使用した年から3年間にわたって、その年に一括償却資産に計上した資産の取得価額の合計額の3分の1を必要経費に計上していくもののことをいいます。

これに対して少額減価償却資産とは、取得価額が30万円未満の資産について、一定の要件をもとに、使用した年に全額必要経費に計上することができるものをいい、中小企業者等にのみ認められている特例をいいます。

一括償却資産は中小企業者等以外のすべての事業者で適用できるのに対して、少額減価償却資産は中小企業者等にのみ認められた特例です。また、一括償却資産には上限金額はありませんが、少額減価償却資産の特例を適用できるのは取得価額の合計が年間300万円以内に限られます。

中小企業者等が、10万円以上20万円未満の資産を取得したときは、

  1. 通常の減価償却を行う
  2. 一括償却資産とする
  3. 少額減価償却資産の特例を適用する(上限あり)

のいずれかの方法によることができます。
中小企業者等以外の場合は、下記のいずれかの方法によることとなります。

  1. 通常の減価償却を行うか
  2. 一括償却資産とする

なお、一括償却資産とするかどうかは、事前に届出等の手続きは必要なく、また、資産ごとに判断することができます。たとえば、10万円以上20万円未満の資産は、一括償却資産とし、もう一つの資産を少額減価償却資産の特例を適用するといったことも可能です(中小企業者等である場合)。

なお、取得価額が10万円未満又は20万円未満の資産であるかどうかについては、通常1つの単位として取引されるその単位で判定していく必要があります。たとえば、機械及び装置であれば1台又は1基ごとに、工具、器具及び備品の場合は1個、1組などの単位で判定します。また、単体では機能を発揮できないようなものは、社会通念上一つの効用を有すると認められる単位ごとに判定していきます。
引用元:法人税法第2款少額の減価償却資産等(少額の減価償却資産又は一括償却資産の取得価額の判定)7-1-11

一括償却資産の償却方法、償却年数

一括償却資産はその年に取得した資産をまとめて、3年間で均等償却します。資産毎に月割りでする通常の減価償却とは異なりますので注意してください。
たとえば、その年の1月に一台12万円のパソコンを10台取得し、その年の12月に一台12万円のパソコンを20台取得し、一括償却資産として計上した場合は、

12万円×30台÷3年=120万円

がその年の損金算入額となります。

一括償却資産を除却したときはどうなる?

一括償却資産に関する規定は、少額の資産について個別管理をするのが煩雑であることから、その事務負担を配慮するために設けられています。そのため、個別管理することを前提としておらず、一括償却資産に計上した資産を除却したとしても、残存簿価を除却損に計上することはできません。3分の1した毎年の償却額だけが損金に計上されることとなります。除却だけではなく、一括償却資産を売却したときも同様となります。

たとえば、1年目に12万円のパソコンを10台購入した場合、1年目の損金算入額は40万円(12万円×10台×1/3)となります。2年目にそのうち5台を除却したとしても、2年目の損金算入額は同様に40万円(12万円×10台×1/3)となります。そして、3年目も同様に40万円を損金算入します。
あくまで、会計処理はこのようになりますが、パソコンの備品管理は個別に行わないといけません。

一括償却資産の償却資産税上の取扱い

減価償却資産を一定額以上保有していると償却資産税という税金がかかります。毎年1月1日現在で保有している減価償却資産を1月31日までに、減価償却資産がある地方自治体に対して申告しなければなりません。

通常、取得価額が10万円以上の減価償却資産については、償却資産税の申告に対象資産として含める必要がありますが、一括償却資産として処理した場合は償却資産税の申告の対象資産に含めなくてよいこととされています。そのため、一括償却資産として処理すると、償却資産税の負担が少なくなるというメリットがあります。

なお、少額減価償却資産として、取得時に全額を経費計上した資産については、償却資産税の申告に含めなくてはなりません。また、通常の減価償却資産として計上したときも償却資産税の申告に含めなくてはなりません。

まとめ

10万円以上20万円未満の資産を取得したときは複数の会計処理が考えられます。どの会計処理を採用するかによって、その期に必要経費に計上できる金額が変わってくるため、それは税額にも影響してきます。複数の会計処理の中から、自社にとって一番有利な会計処理を選択するようにしましょう。

その際に、忘れてはならないのが償却資産税です。一括償却資産として計上した場合には、償却資産税の対象とならないというのは大きなメリットです。これを活用していくのが得策といえるでしょう。

この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。

著 者 公認会計士 松本 佳之

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税理士・公認会計士・行政書士 1980年兵庫県に生まれる。2001年公認会計士二次試験合格。2002年関西学院大学商学部卒業、朝日監査法人(現あずさ監査法人)試験合格、公認会計士登録。2007年税理士登録後独立し、北浜総合会計事務所を開設。監査法人勤務時代は企業公開部門に所属し、さまざまな実績を重ねる。

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