【平成29年度税制改正】中小企業に影響の大きな4点を解説
先日、与党より発表された「平成29年度税制改正大綱」。
本稿は、その中から特に中小企業への影響が大きいと思われる4つの税制をご案内いたします。
特徴としては、設備投資や研究開発投資など、企業の成長のための投資を後押しする税制が大きく拡充された点が挙げられます。是非、参考にしていただいて、会社の成長に活かしてください。
ポイント1 中小企業の設備投資を促進する税制の拡充と創設
平成29年3月31日をもって廃止される「生産性向上設備投資促進税制」に変わって、「中小企業経営強化税制」という制度が新設されます。
これは、中小企業が建物附属設備、工具、器具備品、機械装置、ソフトウエアといった資産へ設備投資を行う際に、即時償却(100%償却)もしくは税額控除(取得価額の7%か10%。法人税額の20%が上限)を行えるというものです。
仮に3,000万円の機械装置を購入した場合に税額控除を選択したとすると、300万円の節税が行えるということですから、その効果は絶大です。
注意点としては、昨年7月より始まった、「経営力向上計画」※の認定取得が必須要件となっている点です。
※経営力向上計画については、税理士にお尋ねいただくか、こちらのページを参考になさってください。
経営力向上計画は、機械及び装置に係る固定資産税が3年間半額になるというメリットが目玉でしたが、今回の改正で、対象資産が機械及び装置だけでなく、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備にまで拡げられました。
さらに、平成29年3月31日に廃止予定であった、「中小企業投資促進税制」および「商業・サービス業活性化税制」が2年間延長されることになりました。
中小企業経営強化税制、経営力向上計画、中小企業投資促進税制、商業・サービス業活性化税制と、4つの制度が並存して少し複雑ですが、上手に利用すればかなりの節税効果が見込まれます。設備投資を行う際に思い出していただき、使えそうな税制がないか検討していただければと思います。
ポイント2 都道府県に認定された事業計画に基づく設備投資への減税措置
こちらも設備投資への減税措置ですが、地域未来投資促進法に基づく特定承認地域中核事業計画について国から認定を受けた設備投資に対し、特別償却(取得価額の40%か20%)もしくは税額控除(取得価額の4%か2%。法人税額の20%が上限)を受けられるというものです。
要となる地域未来投資促進法がまだ改正されていないため、詳細は不明ですが、対象となる最低金額が
2,000万円とされていることから、大規模な設備投資を行う際の選択肢となりそうです。
ポイント3 所得拡大促進税制の拡充
現在においても所得拡大促進税制によって、基準年度の3%以上の賃上げを行った場合は、基準年度からの賃上げ額の10%を税額控除(精進税額の20%が上限)できますが、この制度がさらに拡充されました。
上記に加え、前年度から2%の賃上げを行った場合、前年度からの賃上げ額の12%の税額控除が上乗せされるというもので、賃上げを実施する企業を支援する制度となっています。
ポイント4 研究開発税制の拡充
これも現行の研究開発税制が拡充されたものです。
試験研究費を増加させた場合、現行は12%の税額控除とされているものが、試験研究費の増加割合によって最大17%の税額控除を受けることができるようになります。
さらに、控除の上限額についても、法人税額の25%から35%へ引き上げられるとともに、IoTやビッグデータ、AIなどを活用したサービス開発についても対象となりました。
まとめ
いかがだったでしょうか?
まだ大綱の段階ですので、詳細については不明な点が多いですが、自社に適用できそうな税制が見つかりましたでしょうか?
今後も税制改正の動向を追っていくことで、設備投資や研究開発投資の意思決定に役立てることができると思います。お得な税制を上手に利用して、自社の発展に活用してください。
この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。