役員報酬とは?決め方や注意点、給与の違いを解説

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役員報酬と給与の違い

役員報酬とは、取締役や監査役といった役員に対して支給される報酬のことをいいます。それに対して、給与は従業員(会社と雇用関係にあるもの)に対して支給される労働の対価のことをいいます。

オーナー企業の役員は自分の報酬を自分で決定することができてしまいます。そうすると、たとえば、親族である役員にその業務に見合わない不当に高すぎる役員報酬を支給することもできてしまいます。また、決算間近になって、会社に利益がたくさん出そうだから、役員報酬を多く支給して、会社の税金を減らそう、ということも可能です。このように役員報酬が調整などに使われることを防ぐために、税務上は従業員に対する給与と役員報酬では取扱いが異なります。

役員報酬の勘定科目

役員報酬を支給したときは、通常、販売費及び一般管理費の「役員報酬」の勘定科目に計上します。ただし、製造原価報告書を作成しているような会社で、製造担当の役員に対して報酬を支給したときは、製造原価の「役員報酬」の勘定科目に計上することもあります。

役員報酬を損金として算入するには

既に述べたように、役員報酬には税務上のルールが設けられており、役員報酬で損金にできる(法人税等の計算にあたって経費として認められるもの)ものは次の3種類に限られています。

1.定期同額給与

原則として、一年間、毎月一定額を支給しているもの。残業代やボーナスなどより、受け取る額が変動することはありません。

2.事前確定届出給与

原則役員に支給されるボーナスは損金として算入されませんが、予め、所定の時期に一定額を支給するものとして税務署に届出しているものは認められます。ただし、届け出た金額・日時を変更することはできません。

3.利益連動給与

会社が得た利益(業績)に連動して決まる役員報酬の事で、有価証券報告書に記載される指標などをもとに算定され支給されるもの。ただし同族会社は損金として算入できません。

また、上記に当たるものでも、職務に照らして不当に高いと認められるものも損金とはなりません。

3.の利益連動給与は有価証券報告書を作成していなければなりませんので、通常は上場会社等のみでしか用いることができません。また、2.の事前確定届出給与は、従業員への賞与の支給時期と合わせて役員にも賞与を支給するような場合に、予め支給時期と支給額を届出しておけば、後で恣意的に変更できないので、損金として認めらえる、というものです。

毎月支払う役員報酬は1.の定期同額給与に当たらない限り、損金としては認められないこととなります。たとえば、12月決算の会社で、ある役員に1月から10月まで50万円ずつ支給し、11月と12月は80万円を支給した場合には、11月と12月に支給した80万円のうち、30万円(80万円-50万円)が定期同額給与には当たらないこととなります。そのため、30万円×2か月分の60万円は損金とはならず、法人税等の計算にあっては、別表四で加算する税務調整を行わなければなりません。
経理プラス:役員報酬、役員賞与を損金算入するために知っておきたいポイント

役員報酬の決め方

通常は、役員報酬の総枠は株主総会の決議事項となっています。株主総会は決算日から3か月以内に実施され、次に、取締役会にて、役員への個別支給額を決定します。

また、役員報酬を任意の時期に増額することはできません。定時株主総会の決議を経て、毎年同じ時期であれば役員報酬を改訂することが認められます。

ただし、役員の職税上の地位に変更があった場合や経営状況が著しく悪化して止むを得ないようなときなど臨時改訂事由にあたるときは役員報酬を減額することもできます。

2021年3月1日からは、会社法改正により指名委員会等設置会社を除く上場会社(※注)などでは、役員報酬の決め方が具体的に定められていない場合は、取締役会で決定しなければならないと義務づけられました。なお、報酬の決定方針を決めずに報酬の内容を決定した場合、その決定そのものが無効となる可能性があります。

経理プラス:役員報酬(定期同額給与)を変更する際に知っておきたい 注意点

(※注)監査役会設置会社であり有価証券報告書の提出義務を負う会社および監査委員会設置会社

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税制改正での変更点

役員給与に関する税制は2016年度でも改正が行われましたが、さらに2017年度に次のような改正が行われました。

定期同額給与の見直し

従来は、毎月の役員報酬の額面が一定金額のもののみが定期同額給与として認められていましたが、これに加えて、手取り額(源泉徴収等したあとの金額)が一定金額となるものも定期同額給与として認められることとなりました。

インセンティブ報酬等についての見直し

これまで、インセンティブ報酬については、その報酬の支給の仕方によって損金算入できるかどうかが異なっていました。これについて見直しが行われ、一定要件を満たせば損金算入できることとなりました。
また、ストックオプション、退職給与について、損金算入可能であったものの、役員報酬(役員給与)の規定の枠組みに入っていませんでしたが、これらも含めた役員給与全体で整合的な税制となるような整理が行われました。ストックオプション、退職給与について、一定の要件を満たしている場合は引き続き損金算入することが可能です。
さらに特定譲渡制限付株式やストックオプションの課税の特例について、非居住者である役員や子会社役員も付与対象にすることができるようになりました。

今後はインセンティブ報酬を利用した「攻めの経営」を積極的に推進していくことが考えられます。一方で、それぞれの種類によって、損金算入のための要件が定められていますので、経理担当者としてはそのポイントをしっかりと把握しておく必要があります。

まとめ

税務上の役員給与の制度が大きく改正されました。これにより、様々な方法での役員報酬の支給が可能となっています。税務上の役員給与制度の規定を理解し、自社にふさわしい役員報酬制度を検討してみるよい機会となるのではないでしょうか。

また、役員の退職金の損金算入の計算方法は下記の記事で紹介しておりますので、併せて確認してみてください
経理プラス:役員退職金は損金算入できる! ポイントは計算方法にあり

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この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。

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著 者 公認会計士 松本 佳之

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税理士・公認会計士・行政書士 1980年兵庫県に生まれる。2001年公認会計士二次試験合格。2002年関西学院大学商学部卒業、朝日監査法人(現あずさ監査法人)試験合格、公認会計士登録。2007年税理士登録後独立し、北浜総合会計事務所を開設。監査法人勤務時代は企業公開部門に所属し、さまざまな実績を重ねる。

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