役員報酬とは?給与との違いや相場、税制改正の影響、決定時の注意点

役員報酬とは?決め方や注意点、給与の違いを解説

会社経営者や経理担当者にとって、役員報酬をいくらに設定するかは、会社の財務状況や資金繰りとも密接に絡む重要な問題です。役員報酬の設定に当たっては、同業他社比較などの相場観も大切ですが、役員報酬に関する税法上の規定にも十分注意する必要があります。本記事では役員報酬について、社員に対する給与との違いや、税法上注意すべき点、平均的な支給額などの情報をご紹介します。

役員報酬と給与の違いは?

役員報酬とは何かと聞かれると、役員個人に対する給与や賞与のことと考える人は多いでしょう。これは間違いではないのですが、税法上は、役員に対する報酬と使用人に対する給与には明確な違いが設けられています。はじめに、役員報酬と給与の違いについて整理しておきましょう。

役員報酬と給与の違い

役員報酬とは、取締役や監査役といった役員に対して支給される報酬のことをいいます。これに対して、一般的にいう給与は、使用人(会社と雇用関係にあるもの従業員)に対して支給される労働の対価のことです。

オーナー系の中小企業の役員は、自分の報酬を自分で決定することができてしまいます。その場合、たとえば親族である役員に、その業務に見合わない不当に高すぎる役員報酬を支給することもできてしまいます。また、決算間近になって、会社に利益がたくさん出そうと役員報酬を多く支給して、会社の利益を減らすことも可能となってしまうでしょう。

このように、役員報酬が利益調整やそれに伴う節税策として使われることを防ぐため、税法上、役員報酬には使用人に対する給与とは大きく異なる取り扱いが設けられています。役員報酬を損金計上(税法上の経費とする)ためには、後述する一定の要件を満たすことが必要です。

役員報酬と給与は両方とも支給できる?

役員報酬と使用人に対する給与の税法上の取り扱いが違うのであれば、役員に対して役員報酬と給与の両方を支給すればよいのではと考える方がいるかもしれません。しかし、原則として、役員報酬と使用人給与の両方を支給することはできません。役員に対する報酬は、たとえ名目を給与としていても、すべて役員報酬として取り扱われてしまいます。

ただし、役員と使用人の両方の立場を持つ「使用人兼務役員」に対しては、役員報酬と使用人としての給与の双方を支給できます。使用人兼務役員とは、役員のうち部長や課長などの職務上の地位を有しており、常時使用人としての職務にも従事する者のことです。

なお、代表取締役をはじめとした重要な地位にある役員や、同族会社の役員でその会社の株式を一定割合所有している者は、税法上、使用人兼務役員とは認められません。また、使用人兼務役員に支給される役員報酬と使用人給与の合算が不相当に高額であると認められる場合、不相当に高額と認められる部分の金額は税法上の費用として認められない(損金不算入となる)こととされていますので、併せて注意しましょう。

役員報酬の勘定科目と法人税の関係

次に、役員報酬を支払ったときに用いる勘定科目と、役員報酬と法人税との関係についてご説明します。

役員報酬の勘定科目

役員報酬は通常、損益計算書の販売費及び一般管理費の中に、「役員報酬」という勘定科目で計上します。ただし、製造原価報告書を作成しているような会社で製造担当の役員に対して報酬を支給したときは、製造原価の「役員報酬」の勘定科目に計上することもあります。

一方、使用人に対する給与は、「給料賃金」や「給与手当」などの勘定科目で計上します。両者は、会計上も明確に区分しておく必要があります。

役員報酬と法人税の関係

いわゆる“お手盛り”による節税を防ぐため、法人税法では、役員報酬を損金算入するために一定の要件を満たすことを求めています。この要件を満たす役員報酬は、原則として損金算入可能であり、損金算入することで法人税の課税対象となる所得金額が少なくなります。

このように、役員報酬の損金算入要件を正しく理解することは、法人税の節税につながる可能性があります。この役員報酬を損金に算入するための要件に関しては、次の章で詳しくご説明します。なお、税法上の役員報酬には、社宅を無償で貸与してもらうなどの経済的利益も含まれます。

役員報酬を損金として算入するには

既に述べたように、役員報酬には税法上のルールが設けられており、役員報酬で損金計上できる(法人税等の計算にあたって経費として認められる)ものは次の3種類に限られています。なお、先ほど使用人兼務役員の説明の際にも触れたように、次の要件を満たしていても、その役員の役割や職務内容に見合わない役員報酬額(不相当に高額と認められる部分の金額)は損金算入することができませんので注意しましょう。

1.定期同額給与

定期同額給与とは、支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与 (定期給与) で、その事業年度(会計期間)の各支給時期における支給額又は手取額が同額であるもののことです。ざっくりといえば、毎月同額の役員報酬額を支払うということであり、定期同額給与は最も基本的な役員報酬といえます。

定期同額給与の額は、基本的に株主総会などで決定します(会社設立時などに定款で定めておくこともできます)。また、定期同額給与の改定は原則として、各事業年度開始の日から3か月以内に行わなければなりません。これ以外の時期の改定は、特別な事情がなければ行うことはできませんので注意しましょう。

たとえば12月決算の会社で、ある役員に1月から10月まで50万円ずつ支給し、11月と12月は80万円を支給したとしましょう。この場合、11月と12月に支給した80万円のうち、30万円(80万円-50万円)が定期同額給与には該当しないことになります。30万円×2か月分の60万円は損金算入することはできず、法人税などの計算にあっては、法人税申告書の別表四で加算調整を行わなければなりません。

2.事前確定届出給与 

役員に支給される賞与(ボーナス)は、原則として損金不算入となってしまいます。ただし、あらかじめ役員個人ごとに、所定の時期に一定額を支給するものとして税務署に届出しているもの(これを事前確定届出給与といいます)は損金計上が認められます。

ただし、事前に届け出た金額・日時を変更することができないなど、届出期限や手続きが厳格です。そのため、導入する際は税理士や公認会計士などの専門家に相談するなどした方がよいでしょう。

3.業績連動給与

業績連動給与とは、利益や株価など、法人の業績を示す指標をベースにして支給額が算定される役員報酬です。この業績連動給与の損金算入が認められるのは、上場企業など有価証券報告書を作成している会社に限られます。このため、一般的な中小企業の役員報酬は、上記の定期同額給与と事前確定届出給与に限られるということになります。

役員報酬の決め方

一般的な中小企業では、役員報酬額の総枠を定時株主総会で決議し、その後に取締役会で役員個人の支給額を決定するという流れが主流です(もちろん、定時株主総会で役員個人の支給額を決定することもあります)。定時株主総会は、原則として決算日から3か月以内に実施する必要があります。

なお、2021年3月1日からは会社法改正により指名委員会等設置会社を除く上場会社(注)などについて、役員報酬の決め方が具体的に定められていない場合は、取締役会で決定しなければならないと義務付けられました。報酬の決定方針を決めずに報酬の内容を決定すると、その決定そのものが無効となる可能性があります。

(注)監査役会設置会社であり有価証券報告書の提出義務を負う会社および監査委員会設置会社

役員報酬の年間相場

次に、少し視点を変えて、一般的に役員はどのくらいの役員報酬額を受け取っているのか、統計資料を基に確認してみましょう。

次の表は、人事院による「民間企業における役員報酬(給与)調査」を基に、平成30年の「企業規模別の役員報酬の年間相場」をまとめたものです。令和2~4年度の調査が見送られているため、やや古いデータにはなりますが、それでも大まかな傾向は読み取ることができます。

全規模3,000人以上1,000人以上3,000人未満500人以上1,000人未満
会長6,354.510,160.45,585.05,130.3
副会長5,246.46,472.94,548.44,797.8
社長4,622.17,372.64,554.33,963.1
副社長3,923.65,449.63,460.32,856.4
専務3,189.64,501.53,066.92,461.8
常務2,461.43,396.22,382.02,126.6
専任取締役1,944.62,446.81,939.51,819.5
部長等兼任1,703.32,163.11,746.11,597.0
監査等委員1,947.73,409.71,863.11,389.2
監査役1,715.62,426.11,655.51,417.9
専任執行役員2,205.73,099.71,877.01,581.6

(単位:万円)

出典:人事院 「民間企業における役員報酬(給与)調査」令和元年度 第3表 平成30年 企業規模別、役名別平均年間報酬

多くの方が想像しているとおり、役職が高くなるほど、また企業規模が大きくなるほど、役員報酬は高額となっています。なお、企業規模別の役員報酬額の差の割合は、例外もありますが基本的に役職が高くなるほど大きくなっています。例えば、従業員数3,000人以上の会社の社長と500人以上1,000人未満の社長では、役員報酬額に約1.9倍もの差がありますが、常務では約1.6倍の差に、専任取締役では約1.3倍の差となっています。

税制改正での役員報酬における変更点

役員給与に関する税制は2016年度でも改正が行われましたが、さらに2017年度に次のような改正が行われました。

定期同額給与の見直し

従来は、毎月の役員報酬の額面が一定金額のもののみが定期同額給与として認められていました。しかし、これに加えて手取り額(所得税や住民税、社会保険料を源泉徴収等したあとの金額)が一定金額となるものも、定期同額給与として認められることとなりました。

インセンティブ報酬等についての見直し

これまでインセンティブ報酬については、その報酬の支給の仕方によって損金算入できるかどうかが異なっていました。これについて見直しが行われ、一定要件を満たせば損金算入できることとなっています。

また、ストックオプションや退職給与については損金算入可能であったものの、役員報酬(役員給与)の規定の枠組みに入っていませんでしたが、これらも含めた役員給与全体で整合的な税制となるような整理が行われました。ストックオプションや退職給与について、一定の要件を満たしている場合は引き続き損金算入することが可能です。さらに、特定譲渡制限付株式やストックオプションの課税の特例について、非居住者である役員や子会社役員も付与対象にすることができるようになりました。

今後は、インセンティブ報酬や株式報酬を利用した「攻めの経営」を積極的に推進していくことが考えられます。一方で、それぞれの種類によって損金算入のための要件が定められていますので、経理担当者はそのポイントをしっかりと把握しておく必要があるでしょう。

役員報酬を決めるときの注意点

ここでは、役員報酬を決めるときに特に気を付けておきたい点をご紹介します。

会社と個人に対する税負担のバランスの考慮が必要になる

役員報酬を決定する上で、会社の利益に対して課せられる税金(法人税)と、個人に課せられる税金(所得税)の双方に気を配ることは大変重要です。つまり、会社が役員報酬を増やすことによって法人税を削減することができますが、その分だけ役員個人の所得税が増えてしまうことになります。所得税は累進課税のため、役員個人に課せられる所得税率が低いうちは、法人税の節税効果の方が高いといるでしょう。しかし、役員報酬が増えればその関係は逆転してしまいます。

役員報酬を決定する際は会社と役員個人、それぞれが負担する税金のバランスを考慮することが大切です。

役員報酬にも社会保険料がかかる

常勤の役員の場合、原則として健康保険や厚生年金といった社会保険に加入しなければなりません。このため、社員等への給与と同様に、役員報酬にも社会保険料がかかってきます。

一度決めた役員報酬(定期同額給与)は原則として期中には変更できない

役員報酬(定期同額給与)は、期首から3か月以内に行われる定時株主総会等の決議による改定を除くと、会社側の任意の時期に増減させることは税法上、原則として認められません。

自社にふさわしい役員報酬の制度を検討しよう

このように、役員報酬に関する税法上の取扱いはいくども改正され変化を続けており、現在はさまざまな方法での役員報酬の支給が可能となっています。複雑な税法上の役員給与規定を正しく理解し、自社にふさわしい役員報酬制度を設計することは、会社の発展に大きく寄与することとなるでしょう。この機会に、改めて自社にふさわしい役員報酬制度の検討をしてみてもよいのではないでしょうか。

役員報酬についてのQ&A

本記事の最後に、上記で触れられていない役員報酬関するよくある質問について、Q&A形式でご説明します。

Q1.そもそも役員報酬とは?

役員報酬とは、法人の取締役や監査役、執行役、会計参与などの役員に対して支払う報酬のことです。なお、税法上の役員には、上記のほか、次のような人も含まれてしまうので注意しましょう(「みなし役員」と呼ばれます)。

  • 法人の使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの
  • 同族会社の使用人のうち、一定割合を超える株式の所有者で、その会社の経営に従事しているもの

Q2.役員報酬は何円から設定できる?

役員と会社の関係は委任契約であり、会社と従業員との関係のような雇用契約ではありません。雇用契約の場合、労働の対価として当然に給与を支払う必要がありますが、委任契約の場合には必ずしも対価を支払う必要はなく、無報酬でも法律上は問題ないといえます。したがって、役員報酬は無報酬の「0円」から設定できるということになります。

Q3.役員報酬と役員賞与の違いは?

企業の業績や役員個人のパフォーマンスに応じて支払われる追加の役員報酬のことを、毎月の役員報酬と区分する意味で「役員賞与」と呼ぶことがあります。このように、役員賞与は臨時的な報酬であり、支給するにあたり企業業績や財務状況、役員に対するインセンティブなどといった要素がより強く含まれることになる点が特徴です。

ただし、税法上は、この役員賞与も役員報酬に含まれることになります。そのため、事前確定届出給与等の支給要件を満たさない役員賞与は、法人税等の計算上、損金不算入となってしまいます。使用人に対する臨時賞与と異なり、役員への臨時賞与は原則として損金算入することはできないと考えておきましょう。

Q4.役員報酬の金額を期中に変更できるのはどういうケース?

前述のように、定期同額給与の改定は、期首から3か月以内に行われる定時株主総会等の決議による改定以外は、原則として認められません。ただし、役員の職税上の地位に変更があったときや、経営状況が著しく悪化して止むを得ないようなときなどにおいては、役員報酬の増減が認められることがあります。

Q5.役員報酬を変更する際のスケジュールの目安は?

一般的な法人の場合、法人税の申告期限は決算日から2か月後ということになります(監査法人の監査を受ける必要があるといった特別な理由がある場合には、申請により申告期限の1か月延長が認められることがあります)。通常は、法人税の申告前に定時株主総会を終えている必要があるため、一般的には期首から2カ月以内には定時株主総会等を開催し、そこで役員の定期同額給与の改定を行うことになるでしょう。

この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。

著 者 税理士 税務達人

税務達人

税理士。申告業務や税務相談に対応するほか、税務に関する講演、執筆活動なども行う。