資本金の増資って?概要とメリット・デメリット

資本金の増資って?概要とメリット・デメリット

資本金と資本準備金

資本金とは

会社法第445条第1項では、「株式会社の資本金の額は、設立又は株式の発行に際して株主となる者が、当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする」と定義されています。
会社が事業を進めるうえでは、事業の元手が必要となります。元手は外部から借りることもできますが、それ以外の部分は会社が調達しなければなりません。株式会社の場合は、株主から調達することとなります。この場合、株主に対して株券を発行し、それに対して払い込まれた資金が基本的に資本金となります。

資本準備金とは

株主から払い込まれた資金は、全額を資本金とするのではなく、2分の1を超えない範囲で資本金として計上しないことができます。資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上することとなります。資本準備金は、その名のとおり準備金として積立するものです。資本金よりは拘束力が弱いため、たとえば、会社の業績が悪化したような場合では資本準備金を取り崩して、欠損填補をしたりすることなどが可能です。

どちらも純資産として計上

資本金も資本準備金も貸借対照表では純資産の部に計上されます。会社を評価するにあたっては資本金だけではなく純資産にも着目します。資本準備金であっても純資産を構成するため、株主からは払込を受けた資金のうち、全額を資本金として計上せずに、資本準備金を計上することも多くあります。
なお、資本金や資本準備金を株主に配当することはできません。減資等の手続きを踏む必要があります。

資本金を増資するとどんなメリットがあるか

資本金を増やすことを増資といいますが、この増資をするためには株主総会の決議を経て、登記申請することが必要となります。
この増資の方法には、有償増資という方法と無償増資という方法があります。

有償増資

有償増資とは、新たに株式を発行して払い込みを受ける方法です。有償増資をすると、増資した分の資金が会社に入ってきます。

無償増資

無償増資とは、留保していた利益や資本準備金などを資本金に振替する方法です。無償増資をしても会社に資金は入ってきません。
有償増資を行った場合には、会社に新たな資金が入ってくるため、これを事業資金として事業の拡大を図るために使うことができます。設備投資が必要なときは設備投資資金に充てることができますし、運転資金が不足しているときは、運転資金に用いることができます。

さらに、資本金が増えると、会社の財務体質が強化されます。総資本に占める自己資本の割合を自己資本比率と言いますが、この自己資本比率は高い方が会社の財務体質が強いこととなります。
たとえば、総資産が300億円ある会社が2つあるとします。1つ目の会社は自己資本が1千万円で、残りが借入金などの他人資本である会社です。もう1つの会社は、自己資本が100億円・他人資本が200億円の会社です。となると、後者の会社の方が財務体質が安定していそうですよね。

また、一般的には事業の元手が多いほど、事業の規模が大きいと考えられます。そのため、資本金は大きい方が事業の規模も大きく安定した会社であるという印象を与えることができます。

資本金が与信を大きく左右する

ある会社と初めて取引を開始する際、通常は与信という手続きで、その会社がどれくらい信頼できる会社なのかを判断します。与信では、信用調査会社のレポートや決算書、登記簿謄本などをもとにして会社の信用力を総合的に判断します。

資本金もその際の大きなポイントの一つです。通常、資本金が多いと、信用力は高いと判断されますので、新規に取引を開始しやすくなったり、より大きな取引ができるようになる可能性があります。

増資にはデメリットも

一方で増資をすると中小企業の優遇税制を受けることができなくなったり、法人住民税(都道府県民税、市町村民税)の均等割の額が高くなったりする、というデメリットが出てきます。中小企業の優遇税制には、法人税の軽減税率の適用や少額減価償却資産の損金算入の特例、交際費の定額控除、中小企業が機械などを取得した場合の税額控除・特別償却などといったものがあります。また、資本金が1億円を超えると、事業税の外形標準課税の適用事業者となります。事業税の外形標準課税の適用事業者となった場合には、会社が赤字となったような場合でも事業税の負担が出てくることとなります。

一般的には、資本金の大きい会社ほど税金の負担能力が高いと考えられるため、資本金が大きくなるほど通常は税負担が大きくなるようになっているのです。そのため、増資をするときは税負担のデメリットを考えてする必要があります。

増資をする際は利害を十分検討して

株式会社における資本金について、資本金とは、増資するメリット・デメリットなどの観点から解説しました。資本金は登記簿にも記載されますので、外部の方がどのような会社かを判断するための一つの指標となります。そのため、資本金をいくらにするのか、どのような資本政策をとるのかは、メリット・デメリットを考えながらしっかりと検討しないといけません。

この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。

著 者 公認会計士 松本 佳之

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税理士・公認会計士・行政書士 1980年兵庫県に生まれる。2001年公認会計士二次試験合格。2002年関西学院大学商学部卒業、朝日監査法人(現あずさ監査法人)試験合格、公認会計士登録。2007年税理士登録後独立し、北浜総合会計事務所を開設。監査法人勤務時代は企業公開部門に所属し、さまざまな実績を重ねる。

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