当座預金と普通預金の預金額の保証の違いと使い分けるポイント

当座預金と普通預金の預金額の保証の違いと使い分けるポイント

会社が開設する預金口座には、「当座預金」と「普通預金」の2つが存在します。どちらも入金・出金が可能な口座ですが、取り扱い方が少し異なるため目的によって使い分けている企業が多いでしょう。

企業のお金のやり取りは金額が大きくなるケースも多いため、金融機関に万が一のことがあれば、預金がどこまで保証されるのかも気になります。そこで今回は、当座預金と普通預金の違いや使い分けるポイント、一般的な仕訳例と当座預金、普通預金の全額保証要件などについて解説します。

当座預金とは

はじめに、当座預金の特徴や普通預金との違いについて確認していきます。

当座預金の特徴

当座預金は、主に手形や小切手の支払いを行う決済口座として使われます。法律(臨時金利調整法)で禁じられているため、預金があっても利息が付かないのが特徴です。また、当座預金に預けられたお金は、万が一金融機関が破綻したときでも全額保護される点もポイントの一つといえます。

手形や小切手の決済口座となると、残高不足による「不渡り」が心配ですが、当座預金には「当座借越」があり、決済時に残高不足の状態でも借越限度額の範囲内で自動融資が受けられます。

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普通預金との違い

上述の通り、利息が付かないという点は普通預金との大きな違いの一つです。また、当座預金はいつでも誰でも開設できるというわけではなく、利用する金融機関で一定の審査があります。手形決済を行う口座ですから、ある程度信用できる企業が開設できる口座といえます。

普通預金には通帳があり、ATMの利用もできますが、当座預金には通帳がなくATMも利用できません。口座管理は金融機関に取引明細を送ってもらったり、自社の帳簿で確認したりします。

上述で、当座預金は全額預金が保証されるとお伝えしました。普通預金は原則として元金1,000万円までと上限が定められています。なお、後述で詳しく解説しますが、普通預金であっても利息を付けないなど、一定の要件に該当すれば全額保証の対象となります。

当座預金のメリット・デメリット

当座預金は、元本保証があることが大きなメリットの一つです。口座の取引額に上限がないため、手形支払い、売掛金の入金など、高額なお金のやりとりでも安心です。また、不渡りを防ぐ当座借越は、会社の信用を安定して維持できます。

1日の利用額に限度がないことも、大きなメリットといえるでしょう。大きい額の取引が多い企業に向いています。

一方、高額な取引をしても利息が付かないことや、ATMでは取り扱いができない点は、デメリットといえます。とはいえ、万が一のときでも預金額が全額保証されることを踏まえれば、メリットのほうが大きいといえるでしょう。

当座預金と普通預金を使い分けるポイント

金額がそれほど大きくない取引では、普通預金を利用するのが一般的です。光熱費など一般経費の支払いなどは普通預金での取引が便利でしょう。通帳に記帳できるため、日々の会計処理もスムーズです。

当座預金は、小切手や手形決済などに利用している企業が多いでしょう。そもそも小切手や手形は、当座預金を開設しなければ利用できないため、専用口座として使います。元金保証という観点から、売掛金の振込口座としても適しているでしょう。当座預金は、ATMで手軽に記帳することはできないため、こまめに残高確認を行うことが大切です。

当座預金での取引の仕訳例

ここからは、当座預金を使った取引を行う場合の仕訳方法について解説していきます。

前月の売掛金300万円が当座預金に入金された。

借方金額貸方金額
当座預金3,000,000円売掛金3,000,000円

仕入れ時に200万円に小切手を振り出し、後日その小切手が決済された。

借方金額貸方金額
買掛金2,000,000円当座預金2,000,000円

※小切手が決済された仕訳は発生しない。

仕入れ400万円に約束手形を振り出し、満期日に代金が決済された。

【手形振出し時】

借方金額貸方金額
仕入4,000,000円支払手形4,000,000円

【代金決済時】

借方金額貸方金額
支払手形4,000,000円当座預金4,000,000円

なお、手形取引の会計処理についてはこちらの「手形取引がきても大丈夫!手形の基礎知識から受取手形の会計処理方法まで」の記事で詳しくご紹介していますので、併せてご覧ください。

金融機関が破綻した際の対応

当座預金の大きな特徴ともいえるのが、金融機関が破綻したときでも全額保護の対象になることです。事業を運営するための大切な資金ですから、万が一のことがあれば経営にも大きく影響してしまいます。

利息付きの普通預金は上限1,000万円

利息が付く一般的な普通預金の場合は、1,000万円が上限であり1,000万円を超える部分は破綻銀行の財産状況によって異なります。

利息が付くものとして定期預金や定期積立、一部の元本補てん契約のある金銭信託、金融債なども上限があります。預金保険機構によると、平成17年4月からは「決済用預金」に該当するような預金以外はすべて定額保護のみとなっていますので、覚えておきましょう。

普通預金でも全額保護の要件がある

当座預金であれば全額保護されるわけですが、普通預金であっても次の要件に該当することで全額保護の対象となります。

  1. 決済サービスを提供できる
  2. 預金者が払い戻しをいつでも請求できる
  3. 利息がつかない

上記のように、当座預金と同じような性質を持つ口座であれば、全額保護の対象となります。

まとめ

今回は、当座預金の特徴や普通預金との違い、当座預金にかかわる取引の仕訳方法、万が一金融機関が破綻したときの保証などについてお伝えしました。小切手や手形を利用する会社であれば必ず開設している口座であり、開設には審査が伴うため「信用度が高い」といえます。

頻繁に発生する少額の取引には向きませんが、手形決済など大口の取引では当座借越も利用できるため安心です。上手に使い分け、自社に合う運用でスムーズな会計処理につなげましょう。

この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。

著 者 渡部 彩子

渡部さんお写真w240h240

大学卒業後、自動車関連の社団法人にて10年以上に渡り管理部門に在籍。経理・総務・人事の実務を経験し、同法人在籍中に日商簿記2級を取得。その後、保険・金融業界での経理業務の経験を経て、ライターとして独立。これまでの実務経験を元に経理業務をテーマとしたコンテンツ制作を中心に執筆。