手形の裏書とは?メリットやデメリット、仕訳方法を解説
代金の支払い方法の一つとして「手形」があります。この手形は現金と同じ意味を持ちますが、現金化されるのは一定期間後であることが特徴です。また、一般的に手形は1対1の代金支払いで使われますが、「手形の裏書」をすることにより、受取人は同じ手形を使って別の相手先に代金支払いをすることができます。
今回は、「手形の裏書」裏書の基礎知識やメリット・デメリットについて詳しく解説するとともに、手形の裏書の仕訳方法と手形に変わるものとされる「でんさい」についてご紹介します。
手形の裏書とは
手形の裏書を解説する前に、まずは「手形」がどのようなものなのか確認しましょう。手形とは、一般的に「約束手形」を指します。
約束手形は代金決済方法の一つとして発行されるもので、手形に記載される一定期日後に代金を支払うことを約束する有価証券です。手形は、代金を支払う側が振出人となります。
約束手形については、以下の記事でも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
参考:約束手形の仕組みとは?2026年の廃止検討に向けた今後の注意点を解説
手形の表面には、受取人と手形金額、支払期日、支払地、振出人、振出日などが記載されます。そして、手形の裏面には、手形を譲渡する人(企業名)が記載できる欄が設けられており、受取人が手形を譲渡する場合には、手形の裏書をする必要があります。また、譲渡された手形をさらに譲渡したい場合には、再度、次の欄に裏書します。このように手形を譲渡することを「手形の裏書(裏書譲渡)」と呼びます。
裏書譲渡について
前述の通り、裏書譲渡は手形の受取人が裏面に署名・捺印することにより第三者に手形を譲渡することを指します。
裏書譲渡は、手形に記載されている支払期日まで裏書が可能になっており、受取人が次々に譲渡できます。ただし、裏書の際に余分な情報が記載されていたり、署名・押印に不備があったりすると、譲渡が無効となることがあるため注意が必要です。
また、手形が不渡りになったときには、最初に振出人に代わり最終的な支払人となった会社(人)が手形金額の支払い義務を負います。
裏書譲渡のメリット・デメリット
手形の裏書譲渡には、次のようなメリット・デメリットが考えられます。
メリット
手形という有価証券を使って、先の期日での代金決済が行えます。「今は手元の資金が不足しているが、数か月後には入金予定がある」という場合には、裏書譲渡することで代金決済が可能です。
また、裏書譲渡は手数料が差し引かれることなく資金化できます。手形を資金化する方法の一つに「手形割引」がありますが、手形を早期に資金化する際に手数料が差し引かれてしまいます。その点、裏書譲渡は手形の額面金額のままで決済に利用することが可能です。
なお、手形割引については、以下の記事で詳しくご紹介していますので、併せてご覧ください。
デメリット
基本的に裏書譲渡に制限はありません。そのため、次々に譲渡することが可能です。しかし、最初の振出人に不渡りが発生した場合は、振出人に代わって支払い義務が生じるリスクがあります。
また、手形の額面金額よりも必要な決済額が少ない場合でも、一部のみの譲渡はできません。常に手形の額面金額が基本です。
裏書譲渡の仕訳と決算書の記載の仕方
裏書譲渡の取引ではどのような仕訳になるでしょうか。ここでは「評価勘定法」と「対照勘定法」の二つの仕訳方法と、決算書に記載方法をご紹介します。
仕訳方法
まずは、手形を受け取ったときの仕訳です。
【例1】売掛金300,000円を手形で受け取った
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
受取手形 | 300,000円 | 売掛金 | 300,000円 |
【例2】手形300,000円を買掛金の支払にために裏書譲渡した
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
買掛金 | 300,000円 | 受取手形 | 300,000円 |
評価勘定法
「裏書手形勘定」を使う場合の仕訳方法です。単純な受取手形なのか、裏書譲渡した手形なのかの区別がつきやすくなります。上述の取引の場合での仕訳は次の通りです。
【例1】売掛金300,000円を手形で受け取った
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
受取手形 | 300,000円 | 売掛金 | 300,000円 |
【例2】手形300,000円を買掛金の支払にために裏書譲渡した
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
買掛金 | 300,000円 | 裏書手形 | 300,000円 |
【例3】裏書譲渡した手形が決済された
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
裏書手形 | 300,000円 | 受取手形 | 300,000円 |
対照勘定法
「手形裏書義務勘定」を使う場合の仕訳方法です。こちらも裏書譲渡の手形であるか区別がつきやすくなります。手形を譲渡したときからの仕訳は次の通りです。
【例1】手形300,000円を買掛金の支払にために裏書譲渡した
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
買掛金 | 300,000円 | 受取手形 | 300,000円 | |
手形裏書義務見返 | 300,000円 | 手形裏書義務 | 300,000円 |
【例2】裏書譲渡した手形が決済された
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
手形裏書義務 | 300,000円 | 手形裏書義務見返 | 300,000円 |
決算書の記載方法
裏書された手形は、一般的な受取手形として決算書には記載されません。そのため、裏書手形は個別注記として記載することに注意しましょう。
「でんさい」について
「でんさい」とは、電子記録債権を指しており、手形に変わる新たな決済手段として期待されています。現在活用されている手形は2026年に廃止される予定となっており、全国銀行協会では、廃止以降は紙の手形ではなく電子手形に移行されることを推奨しています。
「でんさい」を利用することで生じるメリットとして挙げられるのは、発行や裏書による事務負担が減ることや、印紙税がかからないこと、紛失・盗難のリスクが削減されることなどです。電子記録となることで、手形の保管や譲渡の際の煩雑さなどがなくなり、経理業務の効率化にもつながるでしょう。
まとめ
今回は、手形の裏書譲渡の基礎知識やメリット・デメリット、裏書手形の仕訳方法や手形に代わる新たな決済手段である「でんさい」などについてご紹介しました。裏書譲渡は、特別なことをしなくても資金化できる点が大きなメリットといえます。しかし、振出人が不渡りになったときには支払責任が生じるため、譲渡したあとも取引を注視しておくことが必要です。
また、2026年には廃止となる予定であるため、手形に変わる「でんさい」というシステムも事前にぜひ確認しておきましょう。
この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。