租税公課としての消費税の計上時期はいつ?経理方式別の扱いの違い

租税公課としての消費税の計上時期はいつ?経理方式別の扱いの違い

消費税の計上時期については、経理担当者にとって重要な知識です。正確な計上が行われなければ、税務調査の際に問題が発生する可能性があります。ここでは、租税公課としての消費税の計上時期を中心に、経理方式別の扱いの違いについて詳しく解説します。必要な知識を身につけ、正しく消費税を計上しましょう。

また、租税公課と経費計上の詳細については以下の記事をご参照ください。

経理プラス:租税公課とは何?販管費科目との関係や経費計上について解説

租税公課とは?

租税公課は、日本の企業や個人事業主等が確定申告で税金や罰金、課徴金等を計上する際に使用される勘定項目です。租税と公課の2つの言葉から成り、それぞれ意味があります。

租税公課の意味

まず租税とは、国税や地方税などの税金のことを指します。次に、公課とは罰金や課徴金、賦課金などの公的な金銭的負担のことを指します。これらを合わせた租税公課は、会計上では販売費や一般管理費として計上されます。また、租税公課の一部は損金として処理されるため、企業の利益計算において重要な役割を果たす項目です。

消費税の計上時期の違い

消費税の計上時期は、経理処理をはじめ、納付方式や納付期限などによって異なります。経理処理の具体的な方式は税込経理方式と税抜経理方式の2種類が存在します。ここでは、2つの方式の違い、またメリット・デメリットを見ていきましょう。

税込処理方式では、売上や仕入れの際にかかる消費税を売上額や仕入れ額に含めて計上し、期末の決算時に消費税額を一括処理します。これによって仕訳処理が複雑にならず、取引ごとに消費税額を記載せずに済みます。また、特別償却や特別税額控除などの特例の対象金額が税込価格となるため、控除額が大きくなります。

しかし、消費税が確定する期末になるまで損益を把握しづらいというデメリットもあります。また、金額が大きくなることで不利になるケースも存在します。例えば、資本金1億円以下の中小企業の場合、800万円以下の交際費は損金として計上できますが、800万円を超過すると課税される場合があります。そのため、税別800万円の交際費は880万円として扱われ、超過分80万円は課税される場合があるのです。

一方、税抜処理方式では、売上や仕入れの際にかかる消費税を売上額や仕入れ額に含めずに別で計上します。これにより、期中でも納税額が把握しやすく、消費税改正時も修正しやすいでしょう。ただし、経理処理に手間がかかるというデメリットがあります。例えば、消耗品税込110円の購入を行った場合、税込経理方式では借方消耗品費110円を計上すれば良いですが、税抜経理方式では借方消耗品費100円及び仮払消費税10円と分けて計上する手間が発生します。

【経理方式別】消費税の計上時期と、租税公課の取り扱いの違い

消費税の会計処理には「税込経理方式」と「税別経理方式」とがあり、それぞれ取り扱いが異なります。

税込経理方式の場合

税込経理方式の場合、消費税は租税公課として計上し、確定申告書を提出する日の年度に損金算入します。ただし、申告期限未到来の消費税額を未払金に計上した場合は、その事業年度の損金に算入することが認められています。

仕入れ仕入れ55,000円
現金55,000円
売上現金88,000円
売上88,000円
決算租税公課3,000円
未払消費税等3,000円

税抜経理方式の場合

一方、税抜経理方式の場合は租税公課として計上しません。その代わりに、課税期間を含む事業年度で受け取った消費税は「仮受消費税」、支払った消費税は「仮払消費税」として計上します。そして、計上したものを元に期末に仮受消費税と仮払消費税を相殺して、差額を「未払消費税等」として計上します。

仕入れ仕入れ50,000円
現金55,000円
仮払消費税5,000円
売上現金88,000円
売上80,000円
仮受消費税8,000円
決算仮受消費税8,000円
仮払消費税5,000円
未払消費税等3,000円

消費税は経理方式ごとに正しい処理をしよう

租税公課としての消費税の計上時期は、経理方式により異なります。税込処理方式では消費税は売上額や仕入れ額に含めて計上し、期末に一括処理します。一方、税抜処理方式では売上額や仕入れ額に含めずに別で計上します。これらの違いを理解し、自社の経理状況に適した方法を選択することが重要です。

消費税の計上時期に関するQ&A

消費税の計上時期について、よく聞かれる質問にQ&A形式でお答えします。

Q1.税込経理方式と税抜経理方式のどちらを選ぶと良い?

どちらの方式を選ぶべきかは、企業の経営状況や経理の運用状況により異なります。税込経理方式は経理処理が簡単であり、特別控除の対象金額が税込価格となるメリットがあります。しかし、期中の損益把握が難しいでしょう。一方、税抜経理方式は納税額を期中でも把握しやすいなどのメリットがありますが、経理処理が煩雑になるデメリットもあります。

Q2.免税事業者は消費税をどのように計上すれば良い?

免税事業者は、消費税を計上する必要がありません。ただし、取引相手が課税事業者である場合、取引書類に消費税額が記載されていることがありますので注意が必要です。

Q3.消費税の計上時期を間違えたらどうなる?

消費税の計上時期を間違えると、課税時期や納税額に影響を及ぼし、税務調査時に指摘を受ける可能性があります。間違いを発見した場合は速やかに修正することが必要です。

Q4.消費税の還付を受けたときの処理はどうすれば良い?

消費税の還付を受けたときは、「仮受消費税」の科目を使って計上します。具体的な記帳方法は経理方式により異なりますので、経理担当者や税理士に相談すると良いでしょう。

Q5.消費税を修正申告した場合の計上時期は?

修正申告を行うと、修正した税額は原則として修正申告を行った事業年度に計上します。ただし、修正申告により納付すべき税額が増えたり還付を受けたりする場合など、計上方法は具体的な状況によりますので、税理士など専門家に相談することをお勧めします。

この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。

監修 税理士 臼井 雄志

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税理士、行政書士、臨床工学技士。大学は臨床工学科へ進学し、臨床工学技士免許を取得しました。クリニックで透析治療に従事した後、税理士法人に勤務しながら税理士試験を受験し、税理士資格を取得。現在は税理士事務所を経営しています。