租税公課とは?損金に算入できる・できないものと計上時期、仕訳例

租税公課とは?損金に算入できる・できないものと計上時期、仕訳例

租税公課は、企業や個人事業主が事業運営の一環として国や地方公共団体に支払う税金や手数料の総称です。この記事では、租税公課が事業経費としてどのように扱われるか、具体的に損金に算入できるものとできないもの、それぞれの計上時期について詳しく解説します。租税公課の計上は、企業の会計処理において非常に重要であり、正確な財務報告と税務申告のために不可欠です。さらに、実際の仕訳例を通して、租税公課が会計記録にどのように反映されるかを具体的に示します。この記事を通じて、租税公課の基本的な理解を深め、適切な会計と税務処理の知識を身につけることができるでしょう。

租税公課とは?

租税公課とは、企業や個人事業主が事業活動を行う上で発生する様々な税金や公的費用を指します。租税公課は主に会計や税務の分野で使用され、事業に関連する経費の計上や確定申告の際に重要な役割を果たします。租税公課は大きく「租税」と「公課」の二つの要素に分けられます。

租税とは

租税は、国や地方公共団体に納付する税金の総称です。租税には、事業税、事業所税、固定資産税、都市計画税、自動車税、不動産取得税、登録免許税、印紙税、酒税、ゴルフ場利用税、軽油引取税などが含まれます。これらの税金は、事業を行う上で発生する必要経費として扱われることが多く、適切な経理処理を通じて事業の経営成績を正確に反映するために重要です。

公課とは

公課は、租税以外の国や地方公共団体に納付する会費や手数料、罰金などの費用を指します。公課には、商工会や協同組合などの会費・組合費、行政サービスで発生した手数料、延滞税・不納付加算税・過怠税などの罰金、交通反則金などが含まれます。これらの費用は、特定の行政サービスや社会的義務の履行に伴うものであり、事業活動において避けられない経費となり得ます。

会計上と税務上の処理の違いについては下記記事で紹介をしていますので、参考にご覧ください。

経理プラス:租税公課とは?会計上と税務上の処理の違いに要注意

損金についての基礎知識

租税公課は、事業活動を行ううえで避けられないものであることから原則として経費計上が可能な費目です。税務上、経費計上が可能な費目のことを「損金」と呼びます。租税公課には損金に算入できるものと算入できないものに分かれます。ここでは損金についてわかりやすく解説します。

損金とは

損金は、法人税等の計算の際に非常に重要な概念であり、企業が支払うさまざまな費用の中から、特定の条件を満たすものを指します。具体的には、法人税等の計算時に、益金(企業の収益)から差し引くことができる種類の費用のことを言います。

損金の具体例

損金に該当する典型的な例としては、水道光熱費や従業員の給料などが挙げられます。これらは、企業の日常的な運営において必要不可欠な支出であり、これを損金として計上することで、課税所得を適正に反映させることが可能です。

損金と費用・経費の違い

損金と「費用・経費」という用語は、多くの点で類似していますが、その用途には重要な違いがあります。費用は会計上の用語で、企業の利益計算におけるマイナス項目を指します。一方で、損金は法人税法上の用語であり、課税所得を算出する際のマイナス項目として扱われます。

損金として認められない支出

全ての支出が損金として認められるわけではありません。法律によって認められた特定の金額を超える交際費や、役員賞与などは、会計上の費用として計上されても、税法上の損金としては認められないことがあります。このような支出は、法人税計算上、課税所得を減少させることができず、結果として法人税の負担を増加させる可能性があります。

損金は、法人税等の計算のために必要な会計概念であり、企業の経営成績を正確に反映させるためには、損金として認められる支出と認められない支出を正しく理解し、区別することが重要です。会計上の費用と税法上の損金との間には微妙な違いがあり、これを正確に把握することが健全な企業経営において不可欠です。

損金算入・損金不算入とは?

損金算入と損金不算入は、法人税等の計算において中核的な概念です。損金算入と損金不算入という考え方は、法人が税務上の課税所得を計算する際に、どのような費用が課税対象所得から差し引かれる(または差し引かれない)かを決定するために用いられます。このプロセスは、企業の実際の税負担を決定する上で重要です。

損金算入とは

損金算入とは、会社の財務活動に関連する費用や支出が、税法上の課税所得計算において益金(収益)から差し引くことができるものを指します。これには、日常的な事業運営に関連する多くの費用が含まれます。たとえば、従業員への給与、減価償却費、事業に関連する税金(租税公課)などが損金算入に該当します。

損金算入される代表的な費用には以下が含まれます。

  • 従業員の給与・福利厚生費
  • 減価償却費
  • 租税公課(一部除く)
  • 水道光熱費
  • 修繕費
  • 保険料
  • 支払利息

これらの費用は、法人の収益から差し引かれ、課税所得を減少させることが可能です。

損金不算入とは

損金不算入とは、会計上は費用として計上されても、税法上では課税所得から差し引くことが認められない費用のことを指します。これらの費用は、法人税の計算において益金から控除されず、その結果として法人税の負担が増加する可能性があります。

損金不算入の代表例として以下が挙げられます。

  • 法人税、法人住民税などの一部の税金
  • 役員報酬のうち、法人税法で認められない部分
  • 交際費のうち、特例措置が適用されない部分
  • 減価償却超過額(法定の償却限度額を超える部分)
  • 寄付金のうち、法人税法で認められない部分

これらの費用は、会計上の費用としては計上されるものの、税務上の損金としては認められず、損金不算入とされます。

損金算入できる租税公課

損金算入できる租税公課は、企業が支払う税金の中で、税法上、法人税の計算において経費として認められるものを指します。これらは、事業活動に伴う必要な支出として、企業の課税所得を減少させる効果があります。租税公課は国税、地方税、外国税、その他のカテゴリーに分けられ、各々に損金算入できる項目があります。

国税

損金算入できる国税は、以下のようなものがあります。

  • 酒税:酒類の製造や販売に対して課される税金
  • 軽油引取税:軽油の購入に関連して課される税金
  • 印紙税:契約書や手形など特定の文書に課される税金

これらの税金は事業運営に直接関連しており、国税として損金算入が可能です。

地方税

損金算入できる地方税には、以下のような税金が含まれます。

  • 固定資産税:企業が保有する不動産に課される税金
  • 事業税:事業活動によって得られる収益に課される税金
  • 都市計画税:都市計画区域内の土地や建物に課される税金

これらの税金は、地域社会における事業運営に直接関連しており、地方税として損金算入が可能です。

外国税

外国税として損金算入できるものには、以下が含まれます。

  • 外国法人税:海外で事業を行う際に支払う法人税(外国税額控除を適用しない場合)
  • 関税:海外からの輸入品に課される税金

これらは、国際的な事業活動に必要な経費として認められ、外国税として損金算入が可能です。

その他

その他の損金算入できる租税公課には、以下のようなものがあります。

  • 自動車税:企業が保有する自動車に課される税金
  • 自動車重量税:重量に応じて自動車に課される税金
  • ゴルフ場利用税:ゴルフ場の利用に関連して課される税金

これらの税金も事業運営の一環として発生するため、損金算入の対象となります。

損金不算入となる租税公課

損金不算入となる租税公課は、法人税計算時に経費として認められない税金や公的費用を指します。これらの租税公課は、法人の課税所得を計算する際に益金から差し引くことができません。これらには、法人税自体、法人税以外の国税、地方税、罰科金、課徴金等、連結法人税、その他のカテゴリーが含まれます。

法人税

法人税は、企業がその利益に基づいて支払う国税です。自らの税負担を自らの損金として計上することは認められていないため、法人税自体は損金不算入となります。

法人税以外の国税

法人税以外の国税には、いくつかの種類があり、これらも損金不算入とされることが多いです。これには以下のような税金が含まれます。

  • 所得税:法人税額から控除される所得税
  • 復興特別所得税:所得税額に対する付加税
  • 外国法人税:海外の法人活動に関連する税金(外国税額控除を適用する場合)

これらの税金は、課税所得の計算において損金として認められません。

地方税

地方税においても、法人の課税所得を計算する際に損金不算入とされるものがあります。これには以下が含まれます。

  • 都道府県民税および市町村民税の本税:法人に対して課される地方税
  • 延滞税:税金の納付が遅れた場合に課される追加税

これらの税金は、損金としての算入が認められないものです。

罰科金

罰科金は、法令違反や規則違反によって課される罰金です。これは、違反行為に対する制裁的な性質を持つため、税法上、損金としての算入が認められません。

課徴金等

課徴金等は、規制違反や不正行為に対して課される行政上の罰金や賠償金です。これらも、罰科金と同様に損金としては算入されません。

連結法人税等

連結法人税は、連結納税制度における税金で、この税金も損金としては算入されません。

その他

その他に損金不算入となる租税公課としては、過怠税や交通反則金などがあります。これらは、法律違反に基づくものであり、損金算入の対象外です。

損金不算入の理由

損金不算入とは、法人税の計算において、特定の費用や支出が課税所得から差し引くことが認められない状況を指します。損金不算入の規定は、適切な税負担を確保し、公平な税制を維持するために設けられたものです。損金不算入の理由は、税制の基本原則と特定の税項目の性質に基づいています。

法人税・住民税

法人税や住民税(都道府県民税および市町村民税)は、法人の所得に基づいて課される税金です。これらの税金を損金として算入することは認められていません。その理由は、自らの税負担を自らの損金として計上することが、税法の基本原則に反するためです。税負担は、企業の実際の利益に基づいて決定されるべきであり、税自体を損金として計上することは、課税所得を不当に減少させることにつながります。

延滞税・各種加算税・罰科金等

延滞税や各種加算税、罰科金などは、税法違反やその他の違法行為に対するペナルティとして課されるものです。これらの支出は、法律違反や不適切な行動に対する罰則的な性質を持つため、損金として算入されません。税法の観点から見れば、違法または不適切な行為によって生じた費用を損金として認めることは、そのような行為を間接的に助長することになりかねません。そのため、これらの支出は損金不算入とされ、企業が適法かつ適切に行動することを奨励しています。

税額控除を選択した場合の所得税額・外国税額

税額控除を選択した場合の所得税額や外国税額は、損金不算入とされることが多いです。この理由は、税額控除が法人税計算の特定の段階で適用されるため、税金自体を損金として再度計上することは、二重の減税効果を生むことになるためです。税額控除は、すでに計算された課税所得に対して直接減税効果を与えるものであり、この控除によって減少した税負担をさらに損金として計上することは、税法上の均衡を損なう可能性があります。

租税公課の損金算入時期

租税公課の損金算入時期は、企業の会計と税務において重要な要素です。損金算入時期は、支払われる税金の金額が確定した事業年度内に設定されるのが普通です。租税公課の損金算入時期を特定する際には、納税方式によって異なる点に留意する必要があります。主に、申告納税方式、賦課課税方式、特別徴収方式の3つに分けられるこれらの方式を理解することは、適切な会計処理に不可欠です。

申告納税方式

申告納税方式では、納税者が自ら税金の納付額を計算し、税務当局に申告して納税します。この方式の特徴は、納税者自身が責任を持って税額を申告する点にあります。

計上時期

申告納税方式における租税公課の計上時期は、納税申告書を提出した事業年度とされます。つまり、納税申告書を提出した時点で、その税金の負担が確定し、会計上の費用として計上できます。

対象となる主な税

申告納税方式の対象となる主な税金には、事業税、事業所税、酒税などが含まれます。これらは事業の規模や性質に応じて異なる場合があります。

賦課課税方式

賦課課税方式は、税務当局が納税者に対して税額を決定し、通知する方式です。この方式では、税務当局が計算した税額に基づいて納税者が納税します。

計上時期

賦課課税方式における租税公課の計上時期は、賦課決定があった事業年度となります。つまり、税務当局から税額の通知を受けた時点で、その税金の負担が確定し、会計上の費用として計上することが可能です。

対象となる主な税

この方式における主な税金には、不動産取得税、自動車税、固定資産税、都市計画税などがあります。これらは、特定の資産や取引に対して課せられる税金です。

租税公課における消費税の損金算入時期

消費税は、企業が商品やサービスを購入する際に支払う間接税です。税込経理の場合、消費税の損金算入時期は、その支払いまたは納付の実施が行われた事業年度に設定されます。具体的には、消費税が実際に支払われた、もしくは納付された日が属する事業年度に、損金として計上されます。

この点は、消費税の取り扱いにおいて特に重要です。消費税は日々の取引に頻繁に関連するため、正確な損金算入時期の特定は、企業の正確な税務計算と財務状態の把握に必須となります。例えば、企業が年度末に大量の在庫を購入し消費税を支払った場合、その消費税は当該年度の損金として計上されます。

また、消費税の納付に関しては、税務当局に対して定められた期間内に納付を完了することが要求されるため、納付日が属する事業年度が損金算入の対象となります。このように、消費税の損金算入時期の適切な理解と適用は、企業の税務計画と財務管理の正確性を保つ上で不可欠です。

税込経理による場合の損金算入時期

法人が納付すべき消費税は、税込経理方式を採用している場合、その納税申告書が提出された日の年度の損金の額に算入されます。ただし、申告期限未到来の消費税額を損金経理により未払金に計上したときは、損金経理をした年度の損金の額に算入されます。

控除対象外消費税額の損金算入時期

税抜経理方式を採用している企業において、課税売上高が5億円超または当期の売上割合が95%未満である場合、仮払消費税勘定に仕入税額控除の対象から除外される「非課税売上に対応する部分」としての控除対象外消費税額が残ることとなります。この控除対象外消費税額は、損金の額に算入されますが、その損金算入時期は、これに適用する会計処理の方法によって異なるため注意が必要です。ただし、交際費に係る金額は交際費等に加算します。

租税公課の仕訳例

租税公課の会計処理における仕訳は、企業の財務管理において重要な役割を果たします。ここでは、いくつかの典型的な租税公課の仕訳例を表形式で紹介し、その後で各例について詳細を説明します。

個人事業税の仕訳例

個人事業税10万円を現金で支払った場合

借方金額貸方金額
租税公課100,000現金100,000

この仕訳では、個人事業税として10万円が支払われたことを示しています。租税公課の勘定科目で10万円を借方に記入し、対応する現金支出を貸方に記入します。

固定資産税の仕訳例

固定資産税20万円が未払いの場合

借方金額貸方金額
租税公課200,000未払金200,000

ここでは、固定資産税20万円が未払いである状況を表しています。租税公課の勘定科目で20万円を借方に記入し、未払金の勘定科目を貸方に記入します。

印紙税の仕訳例

印紙1万円分を現金で購入した場合

借方金額貸方金額
租税公課10,000現金10,000

この仕訳では、印紙税を1万円現金で購入したため、現金という資産の減少を表現するために貸方、現金という資産が減少した要因を明らかにするために費用として借方に租税公課を記入します。

消費税の仕訳例

次に、消費税の仕訳例について、税込経理方式と税抜経理方式に分けて解説していきます。

税込経理方式の場合

税込経理方式の場合、消費税は売上高や仕入高などに含めることになります。たとえば、税込み110,000円で仕入れた商品を税込165,000円で販売したケースを考えます。このうち、仕入れた際には、消費税が10,000円支払われており、売り上げた際には消費税を15,000円分預かっています。

したがって、仕入れ時、販売時、決算時、納付時にはそれぞれ次のように仕訳を行います(原則は、納付時に租税公課で計上します)。

・仕入れ時

借方金額貸方金額
仕入110,000現金110,000

・販売時

借方金額貸方金額
現金165,000売上165,000

・決算時

借方金額貸方金額
租税公課5,000未払消費税5,000

・納付時

借方金額貸方金額
未払消費税5,000現金5,000

税抜経理方式の場合

税抜経理方式の場合、消費税を支払っている場合(仕入れの場合)は、仮払消費税勘定を利用し、消費税を受け取っている場合(売り上げの場合)は仮受消費税勘定を利用します。その後、決算時に、仮払消費税勘定と仮受消費税勘定を相殺して、未払消費税勘定に振り替えます。最後に、未払分の消費税を支払います。

・仕入れ時

借方金額貸方金額
仕入100,000現金110,000
仮払消費税10,000

・販売時

借方金額貸方金額
現金165,000売上150,000
仮受消費税15,000

・決算時

借方金額貸方金額
仮受消費税15,000仮払消費税10,000
未払消費税5,000

・納付時

借方金額貸方金額
未払消費税5,000現金5,000

まとめ

租税公課は、国や地方公共団体に対して支払われる税金や手数料を指し、事業運営において避けられない経費です。この中で損金に算入できるものには、事業税や固定資産税などが含まれ、これらは企業の課税所得を減少させる効果があります。一方、法人税や罰金など損金に算入できない租税公課もあり、これらは税務上の課税所得から差し引くことはできません。さらに、租税公課の計上時期は、納税方式によって異なるので注意してください。さらに、仕訳例を通じて、これらの税金が実際に会計記録にどのように反映されるかを示しました。この記事を通じて、租税公課の会計処理に関する基本的な理解を深め、適切な財務管理の実践に役立ててください。

租税公課についてのQ&A

租税公課は、法人や個人事業主が事業を運営する上で避けて通れない重要な経費項目です。以下では、租税公課に関する一般的な質問とその回答をまとめています。

Q1.必要経費にできる租税公課は?

必要経費にできる租税公課には、事業の運営に直接関連する税金が含まれます。これには、事業税、固定資産税、自動車税、事業所税などが該当します。これらの税金は、事業の運営に必要な経費として認められ、税務上の経費として扱われることが多いです。

Q2.租税公課の扱いは、法人と個人事業主に違いはある?

法人と個人事業主で租税公課の扱いに違いはあります。法人は、事業に関連する税金を損金として計上できますが、個人事業主の場合、個人に関連する税金(例えば、自宅を事務所として使用している場合の固定資産税の一部)は、必ずしも損金として認められない場合があります。

Q3.租税公課の消費税区分は?

租税公課は、事業として行う取引の対価ではないので、消費税区分は課税対象外となることが多いです。

Q4.租税公課で損金算入するメリットは?

租税公課を損金算入する主なメリットは、課税所得の減少です。これにより、法人税や所得税の負担が軽減されます。事業に関連する税金を損金として正しく計上することで、企業の経営成績を適切に管理し、税務上の利益を最適化することが可能になります。

Q5.租税公課の計算方法は?

租税公課の計算方法は、その税金の種類によって異なります。例えば、固定資産税は保有している不動産の価値に基づいて計算され、事業税は売上や利益に応じて計算されます。各税金の計算方法は、地方自治体や税務当局の規定によって定められており、事業の性質や規模に応じて異なる場合があります。

この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。

監修 税理士 谷澤 佳彦

谷澤佳彦様(トリミング&圧縮)

1993年に税理士資格を取得し、「谷澤佳彦税理士事務所」を開設。近年は相続・事業承継に対する税務相談を数多く対応する。司法書士や不動産鑑定士など他の専門家とタッグを組み、組織として企業の繁栄・事業承継をサポートすることも得意とする。AFP(Affiliated Financial Planner) 資格を 2002 年に取得、 2 級 FP 技能士資格を2003 年に取得。

谷澤佳彦税理士事務所