【経理ニュース速報】財務省がペーパーレス化を推進!2020年度税制改正大綱に電子帳簿保存法の緩和改正を盛り込む方針へ

【経理ニュース速報】財務省がペーパーレス化を推進!2020年度税制改正大綱に電子帳簿保存法の緩和改正を盛り込む方針へ

財務省は2020年度の税制改正大綱に企業の税務手続きに関して、ペーパーレス化(電子化)を推進するための改正方針を盛り込むことを発表しました。

今回は、その背景と今後の動きを解説します。
無料ダウンロード:電子帳簿保存法とは?対象書類や遵守すべき保存要件を解説
 

財務省は税務手続きや請求書・領収書のペーパーレス化を推進

財務省は企業の税務手続きを簡易化するためにペーパーレス化を推し進めています。一方で税務調査に備えて、原則紙の原本保存を義務化されていたため、クラウドサービスの普及の足かせになっていました。2019年10月の軽減税率導入により、経理作業は複雑化し、事務負担が増加することから、2020年度の税制改正大綱では電子帳簿保存法の改正を盛り込み、中小企業の負担軽減、生産性を高めることを狙いとしています。

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クラウドサービスの活用で変わること

政府はペーパーレス化がクラウドサービスの活用で促進できるとしていますが、クラウドサービスを活用すると経理の実務はどのように変わるのでしょうか。

軽減税率への対応自動化

前述しました通り、軽減税率の導入により課税対象の税区分が8%と10%に分かれました。
経理では仕入と売上においてどの税区分が適用されるか指定する必要があり、その煩雑な作業が負担となっています。
そんな軽減税率の対応処理もクラウドサービスを活用し請求書や領収書を電子化すると、システム上で自動で処理を行うことができ、作業にかかる負荷が軽減されます。
たとえば経費精算の場合、軽減税率に対応しているシステムはスマートフォンのカメラで領収書を撮影すると、自動的に8%、10%の税率を分けてデータ化し、精算処理をすることができます。一件ずつ手作業で入力する必要がありません。

請求書の原本保存が不要に

原則、紙の原本保存が必要だった領収書や請求書も、一定の条件を満たせばデータのみの保存が認められています。しかし、その「一定の条件」がわかりにくいこともあり、あまり浸透が進んでいません。
そんなわかりにくい条件もクラウドサービスを利用することでタイムスタンプやスキャナ保存などの法的要件を満たすことができますが、すべてのクラウドサービスが対応しているわけではありません。どのクラウドサービスが基準を満たしているかについては、JIIMAという第三者機関が認証をしています。

経理プラス:目指せ!電子帳簿保存法対応で効率化!成功のカギは「JIIMA認証」

インボイス制度への対応準備

2023年10月から消費税計算のベースとなる証票制度「インボイス制度」が始まります。インボイス制度が導入されると、請求書に税率ごとに税務署から割り振られる登録番号の記載が必要となり、さらに企業の作業負荷が増えることが懸念されます。

経理プラス:2023年にインボイス方式が導入!請求書等保存方式から何が変わるのか
 

今、経理担当者に求められる動きとは

政府のペーパーレス化の動向を見ると、今後システムの活用は一層スタンダードになっていくことが予想されます。そのような風潮の中でシステムの導入は早いほど吉です。なぜなら、政府が今後推進していくクラウドサービスには、経理の様々な業務を効率化するものがあり、「クラウド型会計ソフト」や、経費精算を効率化する「経費精算システム」、請求書などの帳票をWEB上で発行する「帳票発行システム」などがあります。これらのクラウドサービスは現時点で決められている法的要件はクリアしたうえで業務を効率化することができ、さらに今後変わっていく制度にも自動でアップデートしてくれます。そのため今すぐに導入しても十分にメリットを実感することができます。

2019年4月から働き方改革法案が順次施行され、業務の効率化、残業時間の削減の削減を求められていますが、次はその一環としてペーパーレス化が推進されていく方針です。いざ、ペーパーレス化が義務化されるとなったときに慌てないように、どう対応していくのか検討してみましょう。

この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。