【リース取引の経理】所有権移転・移転外ファイナンスリースの仕訳・会計処理

【リース取引の経理】所有権移転・移転外ファイナンスリースの仕訳・会計処理

リース契約を利用されている企業も多いと思います。ただ、経理担当者としてはその会計処理に頭を悩ませがち。しかし、基本の考え方を覚えてしまえば、ファイナンスリースの仕訳は難しくありません。この記事では、借手側のリース取引の会計処理について解説します。

ファイナンスリース取引とは

そもそも、リース取引とは、「リース会社が設備や機器を購入し、それを会社に賃貸する」という仕組みのことをいいます。

ファイナンスリースとは

リース取引は、大きく分けて「ファイナンスリース取引」と「オペレーティングリース取引」に分かれていました。(2019年1月1日以後は新リース基準で取り扱われます)

2019年1月1日以後の新リース基準については以下の記事でご確認ください。
経理プラス:新リース会計基準が強制適用開始!IFRS未適用企業にも影響があるIFRS16号

ファイナンスリースとは、「リース取引」と言われながらも、実態はほぼ購入と同義。というのも、契約の中途解約は不可、故障した時の費用も全額使用負担という性質だからです。簡単にいうと、「お金を借りて、その機器を使いながら返済する」というのが経済的実態です。リース会社が代わりに購入して、貸してくれるのです。

さらに、ファイナンスリースは、「所有権移転ファイナンス・リース取引」「所有権移転外ファイナンス・リース取引」の2つに分類されます。

それぞれの違いについて確認しておきましょう。

所有権移転ファイナンス・リース取引

リース契約が満了した際、その対象物の所有権が使用者に移る契約です。先述の通り、「お金を借りて機器を買う」とまったく同じです。会計上も、ローンを組んで買物をする際と同様に行います。

所有権移転外ファイナンス・リース取引

一方、リース契約終了後も対象物をもらうことができない契約を、所有権移転外ファイナンス・リース取引と呼びます。契約後も使うためには、再リース料や買い取り費用を別途支払うことが必要になります。リース会社にとって必要なものではなく、リースするために購入した資産だからです。

実際、後者の「所有権移転外ファイナンス・リース取引」にて取引が行われていることが多いです。

ファイナンスリース取引のメリット

ファイナンスリースには、次のようなメリットがあります。

  • 設備導入時に資金準備が簡単
    リース取引の場合、ローンと違って頭金が不要で、総額を月々分割で支払うだけ。初期費用の負担が軽く済みます。また、金融機関でのローンと違い、審査も少なく、担保も不要。既存銀行との借入枠にも影響がありません。
  • 所有権がリース会社にあるので、管理が容易
    所有権を持つのはリース会社。そのため、資産にかかる税金(固定資産税、償却資産税)の申告や納付を行う必要がない場合もありますので確認されることをおすすめします。社内で固定資産台帳を作成しなくて良いのもメリットです。
  • 全額損金処理が可能
    また、要件を満たせば、ファイナンスリースの料金は全額損金処理できます。

ファイナンスリース取引の事例

では、ファイナンスリース取引の対象となる具体的な資産について見てみましょう。この取引の対称となるのは、動産全般。つまり、土地以外、ほぼすべてのものに該当します。

コンピューターや機械、理化学器、医療機器、商業設備、車など、ありとあらゆる分野の資産が対象となっています。導入したいけれど、初期費用が準備できない…そういった資産がある時、ファイナンスリースは企業の強い味方なのです。

オペレーティングリースとの違い

リース取引には、ファイナンスリース以外にもオペレーティングリース取引があります。この2つの取引の大きな違いは、リース料の決定方法にあります。

ファイナンスリースは、資産の価格だけでなく、税金や保険料の料金も加えた額が総額です。総額は、その資産価格よりも高くなります。一方、オペレーティングリースは、リースが終わった際にどのくらいの価値が残るかを見越してリース料を設定します。そのため、リース料総額は資産価格よりも安くなるのです。

つまり、オペレーティングリースの方が、ファイナンスリースよりも価格が安くなるという特徴があります。

ファイナンス・リース取引の会計処理

ファイナンスリース取引の考え方がわかったら、最後に仕訳・会計処理の方法について知っておきましょう。

ファイナンスリース取引の仕訳

ファイナンスリースの仕訳方法は、タイプによって異なります。

所有権移転ファイナンス・リース取引の場合、売買処理を行います。借り入れをして、資産を購入した時とまったく同じです。
たとえば、100万円の資産を、支払総額120万円でリース契約したとします。(10回払いと仮定)

取得時は、

リース資産100万円リース債務100万円

支払い時は、

リース債務10万円現金12万円
支払利息2万円

となります。支払利息は契約によって異なりますが、おおまかな仕訳は上述のとおりです。決算の際は、現金で資産を取得した時と同じ方法で減価償却費を計算します。

所有権移転外ファイナンス・リース取引も、原則売買処理を行います。(中小企業・少額の場合は賃貸借処理が可能な場合もあります。)

この場合、所有権移転ファイナンス・リース取引と違うのは、決算仕訳の部分。リース期間が終わったら返却するものなので、減価償却費はリース契約終了時に残存価格が0になるように計算します。この時使われるのが、所有権移転外ファイナンス・リース取引専用の「リース期間定額法」という償却方法です。

なお、上述でも触れましたが、2019年1月1日以降は、新リース会計基準が適用されています。新しい会計基準については、以下の記事をご覧ください。

経理プラス:新リース会計基準が強制適用開始!IFRS未適用企業にも影響があるIFRS16号

最後に

リース取引は、常に発生するものではありませんが、いざというときに活用する可能性が高いもの。一見手続きも難しそうですが、からくりを知ってしまえば非常にシンプルです。

リース取引が発生した際に焦らないよう、知識を頭に入れておきましょう。

この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。