インボイス制度とは?2023年導入までに企業が対応すべきこととは?
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※デロイト トーマツ ミック経済研究所「クラウド型経費精算システム市場の実態と展望」(ミックITリポート2023年9月号:https://mic-r.co.jp/micit/2023/)より
2023年10月1日から「インボイス制度」が開始します。特に免税事業者に大きなインパクトがある制度改正です。この記事では「インボイス制度」導入に向けて、基礎的な知識と対応の方向性について取りまとめています。
インボイス制度とは
2019年10月の消費税改正に伴い、複数税率が採用されたことから請求書等保存方式から区分記載請求書等保存方式に変更になりました。2023年10月には適格請求書等保存方式(インボイス制度)に変更になります。インボイス制度を理解するためには、この3つの方式を理解することが重要です。
請求書等保存方式とは
請求書等保存方式とは帳簿を保存し、取引の相手方(第三者)が発行した請求書等という客観的な証拠書類の保存を仕入税額控除の要件とする経理方法です。会計帳簿や請求書の記載事項として、課税取引の相手方、取引を行った年月日、取引に係る資産または役務の内容、支払対価の額などが定められています。請求書等保存方式の問題点は益税の発生です。益税とは、免税事業者に消費税が納付されないことを指します。
今の制度では、売上高が1,000万円以下の事業者など免税事業者は消費税の納付を免除されています。一方で現状の仕組みでは、仕入税額控除税額の中に、免税事業者に支払った消費税額が含まれてしまいます。そのため、免税事業者に支払った消費税が国に納付されず、免税事業者の懐に入ることになるのです。
区分記載請求書等保存方式とは
区分記載請求書等保存方式は基本的に請求書等保存方式を維持しつつ、軽減税率の適用対象となる商品の仕入れかそれ以外の仕入れかの区分を明確にするための記載事項を追加した、帳簿及び請求書等の保存を要件とする方式です。そのため、請求書等保存方式で指摘されていた益税の解消にはつながっていません。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは
インボイス(適格請求書)とは、仕入税額控除要件を満たす請求書等を指し、従来の区分請求書等保存方式に加え、登録番号、適用税率、税率ごとに区分した小税額の記載が必要となります。
そして、適格請求書等保存方式(インボイス制度)は、登録事業者が「インボイス(適格請求書)」を発行できる制度です。正式名称は、「適格請求書等保存方式」といい、売り手が買い手に対し、正確な適用税率や消費税額を伝える手段であり、登録を受けた課税事業者のみが発行できます。
この制度の目的は、現行の制度上発生している益税の解消にあります。改正の重要なポイントは次の3点です。
- 税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」だけが「適格請求書」を交付できること
- 「適格請求書発行事業者」は、課税売上高1,000万円以下の免税事業者であっても消費税及び地方消費税の申告義務が生じること
- 「適格請求書発行事業者」だけが「適格請求書」等の保存を要件として仕入税額控除ができること
したがって、現行では免税事業者が交付した請求書等で仕入税額控除ができますが、2023年10月以降は「適格請求書発行事業者」以外の事業者が発行した請求書等では仕入税額控除ができなくなります。「適格請求書」では、「適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号」と適用税率、そして税率ごとに区分された消費税額が追加されます。
また、一定の記載事項があれば、買手が作成する仕入明細書等の対応も可能になります。なお、不特定多数の者に対して販売する小売業、飲食業、タクシー業等での取引は適格簡易請求書で代用することが可能です。
では、適格請求書と適格簡易請求書では、どのような記載事項の違いがあるのでしょうか。その違いについて、下記の表に分かりやすくまとめました。太字が適格請求書の追加事項となります。
適格請求書 | 適格簡易請求書 | |
---|---|---|
適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 | 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 | |
取引年月日 | 取引年月日 | |
取引内容 | 取引内容 | |
税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率 | 税率ごとに区分して合計した対価の額 | |
税率ごとに区分した消費税額等 | 税率ごとに区分した消費税額等または適用税率 | |
書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 |
適格請求書の登録番号、適用税率、税率ごとの区分などが、記載内容の変更ポイントです。
インボイス制度を理解する上で欠かせない「仕入税額控除」と「免税事業者」とは
インボイス制度を理解するためには、現状の消費税の仕組みを理解することが必要です。前述したとおり、インボイス制度の導入は益税を解消することが目的です。益税が発生するメカニズムとして、「仕入税額控除」と「免税事業者」を正しく理解することが求められます。
仕入れ税額控除とは
消費税は、最終的に消費者が負担する税金です。しかし、消費者が手にするまで、事業者間ではさまざまな段階があり(材料仕入れ・加工・おろしなど)、それぞれの段階で事業者は消費税を支払っています。「仕入税額控除」は、各事業者が課税売上で課せられた消費税と課税仕入で課せられた消費税の差額を納付することで消費税の払い過ぎを解消するための制度です。課税売上とは消費税込みで商品・サービスを売ることで、「課税仕入」とは消費税込みで商品やサービスの対価を支払うことを意味するのです。
免税事業者とは
免税事業者とは、消費税の納税義務がない事業者を指します。主な要件として、課税売上高1,000万円以下となっており、主にフリーランスや個人事業主を含む小規模事業者があたります。これを満たす事業者は、納税すべき消費税額の計算の煩雑さを考慮して納税義務を免除されます。これに対して、納税義務がある事業者は課税事業者と呼びます。
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インボイス制度が導入されると何が起こる?
インボイス制度が導入されると、次のような変化が起こると考えられます。
年間売上高が1,000万以下でも消費税を納める事業者が増加する
現行法では、基準期間等の課税売上高が1,000万円以下の事業者については「免税事業者」として消費税の納税義務が免除されています。この免税事業者という取り扱いはインボイス制度導入後も認められますので、インボイス制度導入後も基準期間等の課税売上高が1,000万円以下であれば、消費税を納める必要はありません。
しかしながら、免税事業者の要件に収まる売上高の事業者でも消費税を納める事業者が増加することが予想されます。その理由は、上述した通り、インボイス制度導入後に、インボイス(適格請求書等)を発行できる事業者が「適格請求書発行事業者」に限られるようになることです。「適格請求書発行事業者」とは前述の通り事前に税務署による登録を受けた事業者のことで、登録が受けられるのは「課税事業者」のみとなります。つまり免税事業者のままでは、2023年10月からインボイス(適格請求書等)を発行することができないのです。
この現状から、インボイス制度導入に備えて、インボイス(適格請求書等)を発行するために基準期間等の課税売上高が1,000万円以下の事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を自ら提出し、課税事業者になるケースがでてくるのではないかと考えられています。
課税事業者は免税事業者との取引が減少する
免税事業者のままではインボイス(適格請求書等)を発行することができないことは前述の通りです。このことから、インボイス制度の下では課税事業者は免税事業者と取引が減少することが予想されます。実際にそうなるような具体的な規制が始まるわけではありませんが、インボイス制度導入後は免税事業者が売り手となる場合、インボイス(適格請求書等)を発行できないという点が取引上不利になるのは事実です。
現行法では免税事業者から購入した物やサービスであっても、購入側(課税事業者)は仕入税額控除を適用することができます。たとえば課税事業者A社が免税事業者B社から1,100円(うち消費税額100円)の商品を購入した場合、最大100円がA社の仕入税額控除の対象です。仮に100円の仕入税額控除が適用できる場合、A社は課税売上によって受け取った消費税額から100円を控除した金額を納税額とすることができます。
しかしインボイス制度導入後は、免税事業者B社から商品を購入しても仕入税額控除は認められません。そうした状況で課税事業者C社(適格請求書発行事業者)が現れて、B社と同じ商品を同額の1,100円でA社に売ると提案した場合、A社からすれば同じ金額・同じ商品であるなら、仕入税額控除を受けられる分だけC社から購入した方が得をします。この状況からインボイス制度導入後は、課税事業者は免税事業者と積極的に取引をしなくなるのではないかと予想されています。
軽減税率で記帳・経理が複雑に
軽減税率の導入によって、2019年10月から区分記載・区分経理がルール化されています。区分記載・区分経理とは、8%と10%の2つの税率を分けて請求書等を作成したり、帳簿を記載したりするルールのことで、これには非常に複雑な経理を必要とします。インボイス制度導入後も、引き続き区分記載・区分経理を行わなければなりません。
事業者側の業務見直し、手間が増える
事業者の立場からすると、インボイス制度に準じた体制を整えるために追加コストが発生します。たとえば、ソフトウエアの購入・入れ替えが必要となるケース、これまでの業務フローを見直すケースも出てくることでしょう。特に、インボイス(適格請求書等)を受け取る側は、対象品目か否かの判断に加えて、相手先が適格請求書発行事業者か否かによって、消費税の控除ロジックを区別する必要が生じます。
インボイス制度による変化と免税事業者への経過措置
インボイス制度導入による最も大きな変化は、適格請求書発行事業者しかインボイス(適格請求書等)を発行できなくなることです。それによって、一番影響を受けるのは免税事業者になります。
中小企業や個人事業主、フリーランスなど、課税事業者を相手に取引を行うすべての免税事業者が価格競争の上で不利となります。そのため、思うように売上が得られない状況が始まることを覚悟する必要があるでしょう。
ただし、免税事業者が発行する請求書等であっても、ただちに仕入税額控除の対象から外れるわけではありません。経過措置として、インボイス制度の導入からしばらくの間は現行の「区分記載請求書等」であっても、一定割合の仕入税額控除が認められます。
経過措置 | 仕入税額控除の割合 |
---|---|
2023年10月から2026年9月末まで | 仕入税額相当額の80% |
2026年10月から2029年9月末まで | 仕入税額相当額の50% |
(参考):国税庁 消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます。
「適格請求書発行事業者」の登録について
課税事業者が適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受ける必要があります。なお、課税事業者でなければ登録を受けることはできません。免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、登録申請書に加えて「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となることが必要です。
登録申請書は、令和3年10月1日から提出できます。適格請求書等保存方式が導入される令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として令和5年3月 31 日まで(ただし、困難な事情がある場合には、令和5年9月30日まで)に登録申請書を提出しなくてはいけません。
なお、免税事業者が令和5年10月1日を含む課税期間中に登録を受けるには、登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられています。
まとめ
ここまで、インボイス制度について、導入される背景、制度の概要を見てきましたが、いかがだったでしょうか。インボイス制度導入に備えた心構え・準備を開始するきっかけにしていただければと思います。
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