インボイス制度の目的とは?制度が導入される理由や注意点
いよいよ2023年10月1日より、インボイス制度がスタートします。すでに、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録番号を取得した事業者も増えています。この記事では、インボイス制度の目的や注意点について解説します。記事の最後ではインボイス制度に関してよくあるご質問についても取り上げていますので、ぜひ参考にしてみてください。
また、インボイス制度の詳細については以下の記事でも解説しているため併せてご参照ください。
経理プラス:インボイス制度とは?これだけでインボイスの基本的な内容が分かります
インボイス制度導入の目的
インボイス制度とは複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式を指し、「適格請求書等保存方式」とも言われます。適格請求書(インボイス)とは区分記載請求書に、登録番号と適用税率、税率ごとに区分した消費税額等を追加した請求書のことを指します。ではなぜインボイス制度の導入が必要となるのでしょうか。
インボイス制度導入の主な目的は、複数存在する消費税額を正確に把握するためです。目的を分けると下記の3つが挙げられます。
- 複数税率に対応するため
- 消費税額を正確に把握するため
- 消費税に関する不正やミスを防ぐため
1.複数税率に対応するため
複数税率とは、2023年現在飲食料品や定期購読契約に基づく一定の新聞に適用している軽減税率8%と、それ以外の商品やサービスの提供に適用している標準税率10%を意味しています。消費税の納税額を計算するためには、8%と10%の税率をわけて計算することが必要です。
2.消費税額を正確に把握するため
8%の軽減税率と10%の標準税率についてどの商品、サービスがどちらの消費税額に区分されるかを正確に把握するためには、売り手が適格請求書や仕入明細書等を発行し、買い手がそれを保存する必要があります。また、消費税の納税額計算のうえでは、2種類の税率のほか、非課税や不課税も必要になります。
3.消費税に関する不正やミスを防ぐため
適格請求書には、消費税に関する不正やミスを防ぐ目的もあります。不正やミスの防止は、税負担しなければならない納税者にとってもメリットのひとつです。
適格請求書発行事業者との取引は、仕入税額控除が適用できるため取引先選びの基準になり新規開拓につながる可能性があります。また、複数税率は間違いやすい点や不正があった場合に気づきにくいというデメリットがあるため、適格請求書の発行により、未然に防止することもできます。
仕入税額控除とは
仕入や経費の支払い等で課税された消費税を売上で消費者等から預かっている消費税と差引ができる計算方法です。消費税の計算では、仮受消費税から仮払消費税を控除することで税額が求められるため、買い手と売り手の両方で正しい消費税額を計算する必要があります。
インボイス制度の概要
インボイス制度では先述した通り従前までの区分記載請求書に記載要件が加わることで「適格請求書(インボイス)」という呼び方に変わります。インボイス制度には、記載項目だけでなく、適格請求書の保存方法まで義務化されています。ではなぜこのような制度となったのか、インボイス制度の背景から導入時期、また経過措置について解説していきます。
そもそもインボイス制度とは?
インボイス制度とは「適格請求書等保存方式」です。買い手側である課税事業者が仕入税額控除を適用するために必要な請求書等の作成や保存方式になります。従来の「区分記載請求書等保存方式」の請求書ではなく、適格請求書(インボイス)を使用することが特徴です。適格請求書には、従来の請求書に加えて3つの必要事項が追加されました。3つの事項とは適格請求書発行事業者の登録番号、適用税率、税率ごとの消費税額です。消費税の仕入税額控除を受けるためには、適格請求書が必要になります。
インボイス制度の導入時期
インボイス制度は2023年10月1日から開始します。事業者の決算期に関係なく10月1日より開始となるため、適格請求書に必要な記載事項を網羅した請求書が発行できるよう準備が必要です。適格請求書に記載しなければならない事項は下記の6つになります。
引用:国税庁「適格請求書等保存方式の概要」
- 発行事業者の氏名または名称お及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
区分記載請求書等保存方式を適用した請求書を発行している事業者も、10月1日から上記の内容を網羅した適格請求書が必要です。
インボイス制度導入にあたっての主な軽減措置
インボイス制度では、「2割特例」と呼ばれる小規模事業者向けの軽減措置が用意されています。これは、「仕入れに係る消費税額の実額にかかわらず、売上に係る消費税額の2割を納付すればよい」という特例です。2割特例の適用を受けられるのは、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者(届出書の提出により課税事業者を選択していた免税事業者を含みます)に限られます。また、期間についても「2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する期間の各課税期間中」という制限はありますが、2割特例があることによって適用対象者の負担は大きく軽減されます。2割特例について、詳細は国税庁のホームページをご確認ください。
参考:国税局 2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要
インボイス制度に対応する際の注意点
インボイス制度対応に向けて注意しなければならない点があります。売り手として適格請求書に対応したフォーマットで請求書を発行することはもちろんのこと、買い手として取引先が課税事業者か免税事業者かによって、仕事の発注内容に影響が出ます。もちろん、経理の負担も例外ではありません。
インボイス制度の注意点には、主に下記のような3つのポイントがあります。
- 請求書の様式を変更する必要がある
- 課税事業者と免税事業者の取引に影響が出てくるおそれがある
- 経理事務の負担が増える
1.請求書の様式を変更する必要がある
先述の通りインボイス制度の開始後は、適格請求書の様式でなければ仕入税額控除が適用できません(制度開始後一定期間は仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置が用意されています)。特に登録番号については、現状の区分記載請求書にはない項目です。必要な項目が無い場合、取引先に迷惑がかかるため、必ず書式を確認しておきましょう。
2.課税事業者と免税事業者の取引に影響が出てくるおそれがある
課税事業者が免税事業者と取引した場合、制度開始後3年間は、仕入税額相当額にかかる消費税の8割の仕入税額控除が認められる経過措置があります。ただし、全額を仕入税額控除できないとなると、取引自体を仕入税額控除が受けられる企業に変更する恐れがあるでしょう。
インボイス制度開始後は、買い手が課税事業者の場合、売り手である免税事業者との取引が継続しない可能性があります。免税事業者のまま事業を継続するか、課税事業者を選択するのか、検討する余地があるでしょう。なお、免税事業者であることを理由に消費税分を支払わない行為は下請法に抵触する可能性があるためご注意ください。
参考:中小企業庁 インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方
3.経理事務の負担が増える
インボイス制度が始まると経理担当者の業務が現状よりも増えて煩雑化することが考えられます。具体的には仕入先の登録番号の照合や、請求書がインボイスの要件を満たしているかなど、主に人の目による確認作業です。
会計帳簿を作成する際には、適格請求書発行事業者と免税事業者で税額計算や記帳処理の方法が異なります。人の手で作業を行えば、どうしてもミスが起きる可能性が高くなるでしょう。そのため、業務効率化につながる経費精算システムの導入を検討するのもよい方法です。
「インボイス制度の再確認と業務効率化の同時進行が大切」
繰り返しとなりますがインボイス制度では売り手が適格請求書を発行する際には、記載事項の要件を満たす必要があります。毎回人の手で設定していたのでは、作業が煩雑になるでしょう。また、買い手としても、受領した請求書が要件を満たしているか確認する必要があります。
人的作業が増えれば、ミスが起こる確率は高くなります。インボイス制度の導入により社内の請求書発行の業務フローの見直しとともに、業務効率化のための作業工程の見直しも一緒に検討しましょう。
インボイス制度のQ&A
インボイス制度には、適格請求書の記載事項の要件を満たす請求書の様式をはじめ、さまざまな質問が国税庁のホームページに寄せられています。 ここでは、インボイス制度の開始に伴い、制度概要からよくある質問5つについて取り上げました。回答については、国税庁のサイトで直接ご確認いただくことをおすすめします。
Q1.インボイス制度の適格請求書発行事業者になるための登録手順は?
インボイス制度の適格請求書発行事業者になるためには、適格請求書発行事業者の登録申請書を郵送またはe-Taxによる申請が必要です。ここではe-Taxでの登録手順を紹介します。
- 国税庁の「e-Tax」にアクセスし、自社情報(所在地・納税地・社名・代表者名・法人番号)と事業者区分をはじめ自社の該当する項目にチェックを入れ、インボイス制度の適格請求書発行事業者として登録申請
- 登録後、国税庁から登録番号が記載された「登録通知書」が発行される(電子・郵送の両方)
出典:国税庁 適格請求書発行事業者の登録申請手続
出典:国税庁 登録申請手続におけるe-Tax対応の概要
Q2.個人事業主がインボイス制度に対応しないとどうなる?
個人事業主がインボイス制度に対応しない場合、取引先からの請求書に消費税を含めて支払われることになります。消費税の申告・納付についても、通常通り行う必要があります。
Q3.インボイス制度に抜け道はある?
インボイス制度には抜け道はありません。取引先と自社間での取引における消費税の課税・納税の仕組みを改善するために導入された制度です。正確な請求書を発行することが求められます。
出典:財務省 インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答
Q4.インボイス制度は誰が得する?メリットは?
インボイス制度には、以下のようなメリットがあります。
- 請求書の発行による消費税の課税・納税の手続きを簡素化でき、事務処理の効率化が期待できる
- 請求書を発行することで、取引先に対して正確な消費税額を通知し、消費税に関するトラブルの防止につながる
- 取引先との間で消費税に関する誤差が生じた場合、修正請求書を発行することで、正確に調整できる
あわせて、請求書の発行により、税務署に提出する書類の一部を電子化できるため、ペーパーレス化が進みます。
出典:財務省 インボイス制度への対応に関するQ&Aについて(概要)
Q5.インボイス制度が「ひどい」と言われる理由は?
インボイス制度が「ひどい」と言われる理由としては、以下のようなものが挙げられます。
- 取引先との間で請求書のやりとりが必要であり、事務処理が煩雑化する
- 取引先に対して正確な消費税額を通知する必要があるため、請求書に誤りがあった場合、修正請求書が必要であり手間がかかる
- インボイス制度に対応しない場合、取引先からの請求書に消費税を含めて支払われる
この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。